戸籍法 第108条
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- 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
- 2.他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第108条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第108条の条文原文は「転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 戸籍法第108条は第十六節 転籍及び就籍に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第108条の前の条は戸籍法第107条の4です。
- 戸籍法第108条の次の条は戸籍法第109条です。
- 戸籍法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/108
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法108条は、本籍を移す転籍の届出を定める。届出人は戸籍の筆頭者とその配偶者で、新本籍を届書に記載する。他の市町村への転籍では戸籍謄本の添付が必要とされる。
Q · 本籍って自分で好きな場所に移せるの?誰が手続するの?
筆頭者と配偶者が転籍届を出せば、いつでも移せる
戸籍法108条により、本籍は転籍届で移すことができます。届出人は戸籍の筆頭者とその配偶者で、夫婦がそろっていれば二人で届け出ます。筆頭者が死亡している場合は、生存している配偶者が単独で届け出ます。届出期間はなく、受理された時点で効力が生じます。他の市町村へ移す場合は新本籍地で新しい戸籍が作られ、旧戸籍は除籍として旧本籍地に保存されます。子など筆頭者・配偶者以外の人は転籍届を出せず、分籍(同法21条)を検討することになります。
解説
本籍は、住んでいる場所とは関係なく、地番のある日本の土地であればほぼどこにでも置ける。皇居の所在地(千代田区千代田1番)や、よく知られた観光地を本籍にしている人がいるのはそのためだ。本籍を移す手続が「転籍」で、根拠が戸籍法108条である。届出ができるのは戸籍の筆頭者とその配偶者で、夫婦がそろっていれば二人が届出人になる。子や親が勝手に出すことはできない。見落とされがちなのは、転籍すると新しい本籍地で戸籍が新しく作られ(新戸籍の編製)、その時点で戸籍に残っている人と一部の身分事項だけが書き写されるという点だ。婚姻や死亡で戸籍を抜けた人や過去の離婚の記載は新しい戸籍に移らず、旧戸籍は除籍簿として旧本籍地に残る。そのため、新しい戸籍は一見すっきりして見えるが、過去が消えたわけではない。相続のときには、出生から死亡までつながる戸籍をすべて集めなければならない。何度も転籍した人が亡くなると、遺族が集める戸籍は転籍の回数だけ増える。本籍の置き場所を決めることは、将来家族に手間を残すかどうかを決めることでもある。
法的な位置づけ
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を他の場所に移すことをいう。戸籍法108条は、戸籍の筆頭者及びその配偶者が新本籍を届書に記載して届け出ることを要件とする。届出の受理によって効力が生じる創設的届出であり、他の市町村への転籍では新本籍地で新戸籍が編製され、従前の戸籍は除籍となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.新本籍の地番を確認する 移したい場所の地番(または住居表示の街区符号)を確認する。住所の表記と地番は一致しないことがあるため、登記事項証明書や市区町村の案内で正確な表記を確かめる
- 2.配偶者と合意し、届書を用意する 転籍届は筆頭者とその配偶者の二人が届出人になる。配偶者の同意なしに署名を代筆しない。筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者が単独で届出人になる
- 3.届書に新本籍と従前の本籍を記入して署名する 新本籍、従前の本籍、筆頭者氏名、同籍者などを記入し、届出人本人が署名する。記入例は市区町村の案内に従う
- 4.窓口に提出し、添付書類の要否を確認する 本籍地・所在地などの市区町村に提出する。他の市町村への転籍は条文上戸籍謄本の添付が必要だが、2024年3月以降は添付不要とする運用があるため、事前に窓口へ確認する
- 5.新しい戸籍を確認し、関係先の記録を更新する 反映後に新しい戸籍謄本を取り、記載内容を確認する。パスポートは本籍の都道府県が変わると記載事項の変更申請が必要になり、運転免許証も記載事項変更の届出が必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1転籍届とは何ですか?
本籍を別の場所に移すための届出です。戸籍法108条が根拠で、戸籍の筆頭者とその配偶者が新本籍を届書に記載して届け出ます。
Q2転籍届の手数料はいくら?
転籍届そのものの手数料はかかりません。ただし転籍後に新しい戸籍謄本(1通450円)や除籍謄本(1通750円)を取る場合は、その交付手数料が必要です。
Q3転籍届はどこの役所に出せばいい?
本籍地または届出人の所在地の市区町村に提出できます(戸籍法25条)。転籍先の市区町村でも受け付ける運用が一般的なので、事前に窓口へ確認すると確実です。
Q4本籍はどこにでも置けるの?
日本国内で地番(または住居表示の街区符号)がある場所なら、住所と無関係に置けます。実際に住んでいない場所や、所有していない土地でも差し支えありません。
Q5転籍したら住民票の本籍も変わる?
転籍届が受理されると、市区町村間の通知によって住民票の本籍欄も書き換えられます。住民票について別に届出をする必要はありません。
Q6転籍は何回でもできる?
回数制限はありません。ただし他の市町村へ転籍するたびに新しい戸籍が作られるため、相続のときに家族が集める戸籍の数が増えていきます。
Q7転籍したらマイナンバーカードの手続は必要?
マイナンバーカードには本籍が記載されていないため、転籍だけを理由とするカードの手続は原則不要です。住所を変えた場合の住所変更手続とは別の話です。
Q8転籍届を出してから戸籍に反映されるまで何日?
届出は受理時点で効力が生じますが、新しい戸籍謄本が取れるようになるまでは数日から1〜2週間ほどかかることがあります。急ぐ場合は窓口で目安を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1転籍するとき、いまでも戸籍謄本って取り寄せなきゃダメなんですか?
条文上は、他の市町村へ転籍する場合に戸籍謄本の添付が必要とされている(戸籍法108条2項)。ただ、令和元年(2019年)改正法が令和6年(2024年)3月1日に施行されてからは、役所間で戸籍情報を照会できるようになり、法務省は本籍地外への届出でも謄本の添付は原則不要と案内している(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:窓口によって運用に差があるので、事前に電話で「謄本の添付は必要か」を確認するのが無難である
Q2父が亡くなって、戸籍に残ってるのは母と私だけ。私が本籍を移すことはできますか?
できない。転籍届を出せるのは筆頭者とその配偶者に限られる(戸籍法108条1項)。筆頭者が死亡していれば、生存している配偶者のお母さんが単独で届け出ることになる。あなたが自分だけ本籍を移したい場合は、成年であれば分籍(戸籍法21条)を届け出て、自分が筆頭者になる新しい戸籍を好きな場所に作る。実務のポイント:いったん分籍すると元の戸籍には戻れないので、急いで決めないほうがよい
間違えやすい点 AI による整理
- 引っ越して住民票を移せば本籍も自動的に移ると思っている人は多いが、住民票と本籍は別の仕組みである。住所をいくら変えても、転籍届を出さない限り本籍は生まれた家や結婚時に決めた場所に残り続ける
- 転籍すれば離婚歴が戸籍から消える、という噂は半分だけ当たっている。新しい戸籍に過去の離婚の記載が書き写されないのは事実だが、旧戸籍は除籍謄本として取得でき、相続や裁判の場面では必ず取り寄せられる。見えにくくなるだけで消えるわけではないため、隠す目的で転籍してもほとんど意味はない
- 「本籍はどこがいちばん得か」と考える前に、問いの立て方を変えるべきだ。本籍の場所で税金、住民サービス、子どもの学区が変わることはない。本籍の場所によって実際に変わるのは、戸籍謄本を取る手間と、自分の死後に家族が戸籍を集める負担である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 戸籍108条:戸籍全体の本籍を移す | 戸籍21条:一人が元の戸籍を抜けて新戸籍を作る |
| 届出人 | 筆頭者とその配偶者 | 成年に達した本人(筆頭者・配偶者を除く) |
| 戸籍に残る人 | 在籍者全員が新しい戸籍に移る | 届出人だけが新しい戸籍に移り、他の家族は元の戸籍に残る |
| 取り消し・やり直し | 再度の転籍で本籍を移すことは可能 | 分籍後に元の戸籍へ戻ることはできない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の戸籍は住所地で管理されるため、住所を移す遷徙登記がそのまま戸籍の移動になる。日本のように住所と切り離して本籍だけを移す仕組みはない
韓国は2008年に戸主制・戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。本籍に代わる「登録基準地」は個人ごとに変更できる
中国の戸口(戸籍)は居住地と結びつき、移転は戸口遷移登記の手続で行う。移転には行政上の制約があり、日本の転籍ほど自由ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転勤で名古屋から福岡へ引っ越し、住民票は移した。本籍は名古屋のままで困ることはないのか? 法的には何の問題もない。ただ、戸籍謄本が必要になる場面(パスポート申請、相続、年金の手続)が来るたびに、本籍地を意識することになる
- 結婚20年、夫が「本籍をおれの実家から今の家に移す」と言い出した。転籍届は夫婦二人が届出人なので、あなたが同意しなければ出せない。署名を代筆して出せば、有印私文書偽造・同行使や、戸籍に虚偽の記載をさせる罪(刑法157条)に問われうる
- 父が亡くなり、相続放棄の期限まであと1か月半。調べると、父は生涯に3回転籍していた。出生から死亡までの戸籍が4つの市町村に分かれている。2024年3月から始まった広域交付を使えば、近くの役所の窓口1か所でまとめて請求できる
- 筆頭者の母が亡くなり、戸籍に残ったのはあなた一人。本籍を移したいが、筆頭者でも配偶者でもないあなたは、その戸籍のまま転籍することはできない。取れる手段は分籍だ
- 夫の死後、あなたは夫の本籍地(行ったこともない地方の町)で戸籍を管理され続けている。筆頭者が死亡していても、生存している配偶者であるあなたが単独で転籍を届け出ることができる。わざわざ遠方の役所に行く必要はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 配偶者があなたの署名を勝手に使って転籍届を出していた場合、新しい本籍地の役所で届書の記載事項証明書を請求し、筆跡と届出日を確認する2. 戸籍の訂正は家庭裁判所の許可を得て申請する(戸籍法114条)。無効な届出だったことを争うため、弁護士に相談する3. 悪質な場合は、刑法157条(電磁的公正証書原本不実記録等)での告訴を検討する。まずは記録の確保が最優先である
訴えられた側:1. 転籍届は筆頭者と配偶者の両方が届出人である。相手の同意なしに署名を代わりに書かない。押印は任意になっていても、自分以外の署名欄を書けば文書偽造の問題になる2. 配偶者が死亡している場合は、生存している側だけで届出できる。死亡の記載がある戸籍を確認してから窓口へ行く3. 同意が得られないまま本籍を移したい事情がある場合は、分籍(戸籍法21条)など別の手続が取れるかを先に確認する
時効(請求できる期限):転籍届は、受理された時点で効力が生じる創設的届出(届け出ることで初めて法律上の効果が生じるタイプの届出)である。出生届の14日のような届出期間はなく、いつでも届け出られる。特定の時効もない。ただし相続で戸籍を集める場合は、相続放棄の熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月、民法915条)に注意が必要である
学説
通説(創設的届出説):転籍届は届出の受理によって本籍移転の効果が生じる創設的届出であり、届出期間の定めはない。届出人の意思を欠く届出は無効とされ、戸籍の訂正手続の対象となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定により、夫婦と子を単位とする戸籍編製原則の下で、筆頭者及び配偶者による転籍の届出として規定された
- 戸籍法 第6条夫婦と子を単位とする戸籍編製原則
- 戸籍法 第21条筆頭者以外が本籍を離れる分籍
- 戸籍法 第25条届出地(本籍地または所在地)の規律
- 戸籍法 第114条無効な届出による記載の訂正手続
- 戸籍法 第120条の2本籍地外での戸籍証明書交付(現行効力を要確認)
- 刑法 第157条虚偽の転籍届による不実記録の処罰
- 住民基本台帳法 第7条住民票上の本籍表示との連動
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