戸籍法 第109条
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転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第109条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第109条の条文原文は「転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。」で始まります。
- 戸籍法第109条は第十六節 転籍及び就籍に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第109条の前の条は戸籍法第108条です。
- 戸籍法第109条の次の条は戸籍法第110条です。
- 戸籍法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法109条は、転籍届を新しい本籍地(転籍地)の市区町村でも出せると定める。届出地の原則(本籍地・所在地、25条)に加わる特則で、転籍は筆頭者と配偶者が届け出る。
Q · 本籍を移す転籍届って、新しい本籍地の役所に出してもいいの?
出せる。新しい本籍地の役所に出せば足りる
戸籍法109条により、転籍届は転籍地(新しい本籍地)の市区町村に出すことができます。25条が定めるもとの本籍地や届出人の所在地に出すこともできるため、届出先は三つから選べます。届出人は戸籍の筆頭者とその配偶者で、夫婦であれば二人そろって届け出る必要があります(108条)。届出期限はなく、受理された日に効力が生じます。
解説
本籍を移す手続である転籍届は、新しい本籍地の役所の窓口に出せばよい。もとの本籍地へ郵送で頼む必要も、わざわざ出向く必要もない。戸籍法25条は、届出先を「本籍地」か「届出人の所在地」と定めている。本条はそこに三つ目の窓口として「転籍地」を加えた。本籍は住所とは別物で、日本国内の実在する地番であれば、住んだことのない場所でも選べる。皇居の所在地(東京都千代田区千代田1番)を本籍にする人が一定数いるのはこのためである。ただし、あなたが知っておくべき本当の効果は窓口の場所ではない。他の市区町村へ転籍すると新しい戸籍が作られ、その戸籍には現在の身分関係だけが書き写される。過去の離婚歴や、すでに戸籍から抜けた人の記録は新しい戸籍には載らない。ただし記録が消えるわけではなく、もとの本籍地に除籍簿として残る。本条は手続を楽にするだけの条文だが、戸籍の「見え方」を変えるスイッチの入口にもなっている。
法的な位置づけ
戸籍法109条は転籍届の届出地に関する特則であり、転籍の届出を転籍地、すなわち新たに本籍を定める市区町村においてもすることができる旨を規定する。同法25条が定める本籍地および届出人の所在地という一般的な届出地に加え、転籍地を届出先として認めるものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.新しい本籍の地番を決める 日本国内の実在する地番または住居表示から新しい本籍を決める。住所と一致させる必要はない。表記に迷う場合は新本籍地の役所で地番を確認する
- 2.転籍前に必要な戸籍証明書を取得する 相続などで過去の記録が必要になりそうなら、転籍前にもとの本籍地で現在の戸籍謄本や除籍謄本を取っておく。転籍後は請求先が分散して手間が増える
- 3.転籍届を作成し届出先を選ぶ 筆頭者と配偶者がそろって署名した転籍届を用意し、新本籍地(戸籍法109条)、もとの本籍地、所在地(25条)のいずれかの窓口に提出する
- 4.本籍に連動する手続をまとめて済ませる 受理後、運転免許証の記載事項変更(道路交通法94条)など本籍に連動する手続を行う。転入届と同日に済ませると窓口が一度で終わる
よくある質問 AI による整理
Q1転籍届とは何ですか?
本籍を別の場所に移すための届出です。戸籍法108条が根拠で、戸籍の筆頭者とその配偶者が新しい本籍を書いて届け出ます。
Q2転籍届はどこに出す?
新しい本籍地、もとの本籍地、届出人の住所地(所在地)の三つから選べます。新本籍地への提出は戸籍法109条が認めています。
Q3転籍届は一人で出せる?
筆頭者に配偶者がいる場合、夫婦そろって届け出る必要があります(戸籍法108条)。単身の筆頭者なら一人で届け出られます。
Q4転籍届に費用はかかる?
転籍届の提出自体に手数料はかかりません。ただし事前に取る戸籍謄本や除籍謄本などの証明書には交付手数料がかかります。
Q5転籍届 いつまでに出す?
期限はありません。本人の意思で行う創設的届出のため、好きなタイミングで出せ、受理された日に効力が生じます。
Q6転籍届の必要書類は?
転籍届書と窓口に行く人の本人確認書類が基本です。戸籍謄本の添付要否など細かな運用は、提出先の自治体に事前確認してください。
Q7転籍と転入届は同じ日にできる?
できます。新住所の役所で転入届と転籍届を同日に出せば、窓口が一度で済み、免許などの変更手続もまとめやすくなります。
Q8転籍したらマイナンバーカードの変更は必要?
マイナンバーカードには本籍が記載されていないため、転籍だけなら変更は不要です。運転免許証は記載事項変更の届出が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本籍って、住んだことのない場所にしても大丈夫なんですか?
大丈夫である。日本国内の実在する地番や住居表示であれば自由に選べ、転籍届はその新しい本籍地の役所に直接出せる(戸籍法109条)。実務のポイント:本籍を遠方にすると、戸籍謄本を取るたびに郵送請求が必要だった時代は不便だった。令和6年(2024年)3月の広域交付開始後は、本人などが窓口に行けば最寄りの役所で取れるようになり、遠方の本籍の不便さはかなり小さくなった(戸籍法120条の2)
Q2転籍したら、前の戸籍に書いてあったことって全部なくなるんですか?
なくならない。新しい戸籍に書き写されるのは現在の身分事項だけで(戸籍法施行規則39条)、離婚歴やすでに戸籍から抜けた人の記載は移らない。その記録はもとの本籍地に除籍として残る。実務のポイント:相続や婚約者の身辺調査で「今の戸籍だけ」を見ると見落とす情報がある。専門家は必ず前の戸籍までさかのぼって取り寄せる。婚姻歴の確認で謄本を一通だけ出されたら、それが転籍後に作られた戸籍かどうかを戸籍の作成事由の欄で確かめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「引っ越したら本籍も自動で新しい住所に移る」と思っている人は多い。住民票と戸籍はまったく別の台帳で、住所を何回変えても本籍は一ミリも動かない。本籍を移したいなら、自分で転籍届を出すしかない
- 「転籍すれば離婚歴が消える」という話はネットに多いが、正確には「現在の戸籍に表示されなくなる」だけである。もとの本籍地の除籍簿は150年保存される(戸籍法施行規則5条4項)。この話を知っている人ほど効果を過大評価し、結婚相手や取引先への説明を避けて後で信頼を失う
- 「本籍地の役所まで行かないと届出できない」という思い込みは、そもそも問いの立て方が違う。本条と25条によって、もとの本籍地、新しい本籍地、今住んでいる所在地のどこでも出せる。考えるべきは「どこに出すか」ではなく、「新しい本籍をどこにし、住所変更や運転免許などの関連手続をどう一度にまとめるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 戸籍法109条:転籍届を転籍地に出せる | 戸籍法25条:届出地の原則(本籍地・所在地) 戸籍法108条:転籍の届出人と要件 |
| 位置づけ | 転籍に限った届出地の特則 | すべての届出に共通する一般規定 転籍そのものの本体規定 |
| 実務で効く場面 | 引越し先を新本籍にする人が一度の来庁で済ませる | 住所地の役所でまとめて届け出る 夫婦の一方だけでは届出できない点の確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の戸籍は実際の居住地と連動して登記され、日本のように居住と無関係に本籍だけを移す制度はない
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し個人単位の家族関係登録簿へ移行。本籍に代わる登録基準地の変更が類似の機能を持つ
中国の戸口は居住地管理と結びつき、戸口の移転には行政の許可手続が伴う点で日本の届出制とは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続手続のために銀行から「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」を求められた。ところが亡くなった父は生前に三回転籍していた。どこの役所に何を請求すればいいのか、どう調べる? 転籍するたびに戸籍の「場所」が変わっているので、今の戸籍から前の本籍地をたどっていく必要がある。令和6年(2024年)3月からは本籍地以外の窓口でもまとめて請求できる広域交付が始まったが、窓口に行けるのは本人、配偶者、直系の親族に限られ、郵送や代理人による請求はできない
- 離婚して旧姓に戻ったあなたが、再婚相手に最初の婚姻歴を知られたくない一心で転籍を考えている。新しい戸籍の謄本には確かに離婚の記載が出てこない。しかし除籍謄本や改製原戸籍を取り寄せれば過去はすべて出てくる。結婚相手を欺くために使える「消しゴム」ではない
- あなたは戸籍の筆頭者だが、配偶者に黙って一人で転籍届を出そうとした。窓口で受け付けてもらえない。転籍できるのは筆頭者とその配偶者であり、戸籍法108条により夫婦がそろって届け出る必要があるからだ。配偶者の署名を勝手に書けば、書類の偽造(私文書偽造、刑法159条)と、嘘の届出で戸籍に不実の記載をさせた罪(公正証書原本不実記載等、刑法157条)の問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:本籍を移したい人の手順である。1. 新しい本籍にする地番を決める。国内の実在する地番なら住所と違ってもよい2. 必要な戸籍謄本や除籍謄本は転籍する前に取っておく3. 筆頭者と配偶者がそろって署名した転籍届を、新本籍地、もとの本籍地、所在地のいずれかの窓口に出す4. 受理されたら、運転免許証の記載事項変更など、本籍に連動する手続をまとめて済ませる
訴えられた側:配偶者などに無断で転籍された疑いがある場合の手順である。1. 新旧両方の本籍地で戸籍謄本を取り、届出の日付と届出人を確認する2. 署名や押印が自分のものでなければ、役所に届書の記載事項証明書を請求し、証拠を押さえる3. 無効な届出による記載は家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正を申し立てる(戸籍法114条、116条) 4. 偽造が疑われる場合は、刑法159条、157条に基づく告訴を弁護士と検討する
時効(請求できる期限):転籍届に届出期限や特定の時効はない。本人の意思で行う届出(創設的届出)なので、受理された日に効力が生じる。債権の問題ではないため、消滅時効の問題も生じない。関連手続として、運転免許証の記載事項変更は変更後すみやかに行う必要がある(道路交通法94条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:新憲法下の家族法改正に伴い現行戸籍法が制定され、転籍届を転籍地でも届け出られる規定として設けられた
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