戸籍法 第86条
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- 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
- 2.届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
- 一死亡の年月日時分及び場所
- 二その他法務省令で定める事項
- 3.やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第86条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第86条の条文原文は「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第86条は第九節 死亡及び失踪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第86条の前の条は戸籍法第85条です。
- 戸籍法第86条の次の条は戸籍法第87条です。
- 戸籍法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法86条は、死亡届を死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内)に提出し、医師の診断書または検案書を添付するよう義務付ける。
Q · 死亡届っていつまでに出さないといけないの?
知った日から7日以内、国外死亡は3か月以内です
戸籍法86条1項により、死亡届は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。国外で亡くなった場合は、知った日から3か月以内です。届書には医師の死亡診断書または死体検案書を添付します(同条2項)。期限を過ぎても役所は受理を拒めません(46条)が、正当な理由のない遅延は5万円以下の過料の対象になりえます(137条)。実務上は火葬許可のため、数日内に提出するのが一般的です。
解説
死亡届の期限は「死亡した日」から数えるのではない。「死亡の事実を知った日」から七日以内、海外で亡くなった場合は三か月以内である。しかも戸籍法43条により、知った当日も一日目として数える。月曜の朝に知らせを受けたら、期限は翌週の日曜だ。届書は死亡診断書(医師が作成)または死体検案書(警察が関わった場合などに医師が作成)と一枚つづりになっている。役所に出したら原本は戻らない。この一枚は後から生命保険金の請求、預金の解約、相続税の申告のたびに求められる。役所に行く前にコピーを五枚以上取っておくかどうかで、その後数か月の手間がまるで違う。葬儀社が「代わりに出しておきます」と言っても、法律上の届出義務者は同居の親族などであり(87条)、葬儀社はそれを持って行くだけの使者にすぎない。遺体が見つからず診断書が手に入らない場合でも、第3項の代わりの書面で届け出る道がある。
法的な位置づけ
戸籍法86条は、死亡届の届出期間と添付書類を定める規定である。届出義務者は死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に届け出なければならず、届書には死亡の年月日時分・場所等を記載し、診断書または検案書を添付する。これらを得られない場合は、死亡の事実を証すべき書面で代替できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡診断書(死体検案書)を受け取りコピーを取る 医師から死亡届と一体になった死亡診断書または死体検案書を受け取ったら、提出前に複数枚コピーを取る。生命保険、銀行、年金、勤務先などで写しを求められるため
- 2.届出人欄を記入する 届出義務者(同居の親族など、87条)または届出資格者が届出人欄に署名する。死亡の年月日時分、死亡場所、本籍、筆頭者などを記入する
- 3.提出先の役所を決めて届け出る 死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に、知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内)に提出する。窓口への持参は葬儀社など使者でもよい
- 4.火葬許可を同時に申請する 死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証の交付を受ける。火葬は原則として死亡後24時間を経過した後に行う
- 5.診断書が得られない場合は代替書面を用意する 災害・行方不明などで診断書や検案書が得られないときは、死亡の事実を証すべき書面を添付し、届書に得られない事由を記載する。受理判断に時間がかかるため早めに窓口へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1死亡届の期限はいつまで?
死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなった場合は3か月以内。知った当日を1日目として数えます(戸籍法86条1項、43条)。
Q2死亡届 土日 出せる?
多くの市区町村は夜間・休日も守衛室や宿直窓口で死亡届を預かっています。受付自体は可能ですが、火葬許可証の交付は翌開庁日になる自治体もあります。
Q3死亡届はどこに出す?
死亡地、亡くなった人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条、88条)。国外死亡なら在外公館にも出せます。
Q4死亡届に必要なものは?
死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届書が基本です。届出人の本人確認書類も求められることがあります。診断書が得られない場合は代替書面と理由の記載が必要です。
Q5死亡届 遅れたら罰金?
刑罰の罰金ではなく、正当な理由のない遅延に対する5万円以下の過料です(戸籍法137条)。期限後でも届出は受理されるので、気付いた時点ですぐ提出します。
Q6死亡診断書がもらえないときはどうする?
戸籍法86条3項により、死亡の事実を証すべき書面で代えられます。届書に診断書・検案書を得られない理由の記載が必要で、法務局の判断を経ることが多いです。
Q7死亡診断書と死体検案書の違いは?
診療中の患者が亡くなった場合は主治医が死亡診断書を、それ以外(事故・急死など)は医師が遺体を検案して死体検案書を作成します。どちらも死亡届に添付できます。
Q8死亡届 提出後にコピーはもらえる?
提出した原本は戻りません。後から必要なら届書の記載事項証明書を請求できますが、利用目的の説明が必要で手間がかかります。提出前のコピーが実務上の定番です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1葬儀屋さんが死亡届を出してくれるって言うんですけど、任せて大丈夫ですか?
大丈夫です。届出人欄に署名するのは同居の親族など法律上の届出人(戸籍法87条)で、葬儀社は書類を窓口に持ち込むだけの使者です。ただし一度渡すと原本は戻りません。実務のポイント:葬儀社は火葬許可を取るのが目的なので、コピーを取るかどうかまでは聞いてくれないことが多い。渡す前に「コピーを取ってから」と一言伝える。これで後の保険請求が一日早くなる
Q2海外赴任中の父が現地で亡くなりました。日本の手続はどうすればいいですか?
知った日から三か月以内に、現地の日本大使館・総領事館、または本籍地の役所へ届け出ます(戸籍法86条1項、40条)。現地の医師が作成した死亡証明書と、その日本語訳を添付します。実務のポイント:在外公館経由だと日本の戸籍に反映されるまで一、二か月かかることがある。相続手続を急ぐなら、帰国した家族が本籍地に直接出すほうが早い場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「死亡届を出せば、銀行も年金も保険も自動的に止まる」と思われがちだが、戸籍と銀行はつながっていない。口座が凍結されるのは、遺族が銀行に伝えたときだ。生命保険金も遺族が請求しない限り支払われない。死亡届は国家の記録を書き換えるだけで、民間の契約は一件ずつ自分で動かす必要がある
- 七日という期限は知っていても、その重みを知らない人が多い。過料そのものは5万円以下と小さい。本当に痛いのは、死亡届を出さないと市町村長の火葬許可(墓地、埋葬等に関する法律5条)が出ず、葬儀の日程そのものが決まらないことだ。事実上の期限は七日ではなく、火葬の予約日である
- 「誰が出すべきか」を家族会議で決めようとする人がいるが、問いの立て方が違う。届出の義務があるのは同居の親族、同居者、家主などの順(87条)で、別居の子どもや後見人は「出してもよい」立場にある。窓口に書類を持ち込む人と届出人欄に署名する人は別人でかまわない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 戸籍法86条:死亡届の期限(7日/国外3か月)と添付書類 | 戸籍法87条:死亡届の届出義務者とその順位 戸籍法89条:事変による死亡の官公署報告 |
| 誰が動くか | 届出義務者(同居の親族等) | 同居の親族→その他の同居者→家主・地主等の順 取調べをした官庁または公署 |
| 典型場面 | 病院・自宅・海外での通常の死亡 | 誰が届出人欄に署名すべきか迷うとき 水難・火災などの事変で死亡したとき |
| 期限を過ぎたら | 受理はされる(46条)、過料の可能性(137条) | 義務者の懈怠として過料の可能性 官公署の報告による戸籍記載 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は死亡登記を戸政事務所で行い、申請期間は事由発生から30日以内と日本の7日より長い。
韓国は死亡の事実を知った日から1か月以内の申告を求め、診断書または検案書の添付を要する点で日本と近い。
ドイツは死亡後3営業日以内に戸籍役場(Standesamt)へ届け出ることを求め、日本より短い期間設定。
米国は州法で死亡証明書の登録を定め、葬儀業者が提出を担う実務が一般的。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病院で父の死亡が確認され、看護師から A3の用紙を一枚渡された。左半分が死亡届、右半分が死亡診断書。葬儀社の担当者が「火葬の許可を取るので、今日中に役所へ出しましょう」と急がせる。コピーを取る前に渡してしまえば、保険会社や銀行に出す分は、後から法務局に請求しなければ手に入らない
- 一人暮らしの叔父がタイ旅行中に急死したと、現地の日本大使館から連絡があった。期限は知った日から三か月。現地の死亡証明書と日本語訳を揃え、在外公館か本籍地の役所に出す。慌てて七日で片付けようとして、書類不備で出し直すよりは速い
- もし親族全員が葬儀の準備に追われ、気付いたら十日が過ぎていたら? 役所は届を突き返すことはできない(46条)。ただし遅れた事実は簡易裁判所へ通知されることがあり、5万円以下の過料(137条)の対象になりうる
- 災害で家族が行方不明のまま、遺体が見つからない。医師の診断書は存在しようがない。それでも第3項により、死亡の事実を示す書面と「診断書が得られない理由」を書けば届出の手続に乗せられる。受理は法務局の判断を経ることが多いので、早めに窓口で相談する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡診断書(または死体検案書)を受け取ったら、提出前にコピーを複数取る2. 届出人欄は同居の親族など義務者、または別居の親族が署名し、提出は葬儀社に任せてもよい3. 提出先は死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所(25条、88条)。夜間・休日も守衛室などで受け付けている役所が多い4. 同時に火葬許可を申請する5. その後、年金、健康保険、銀行、保険の各窓口に自分で連絡する
訴えられた側:七日を過ぎても届出は必ず受理されるので、気付いた時点ですぐに出す(46条)。遅れた理由(入院中だった、海外にいて知らなかった、遺体の確認に時間がかかったなど)を届書の余白や別紙に具体的に書いておく。簡易裁判所から過料の通知が来たら、その理由と裏付けを示して「正当な理由」を主張する余地がある(137条)
時効(請求できる期限):死亡の事実を知った日から七日以内、国外での死亡は知った日から三か月以内(知った当日を一日目として数える、戸籍法43条)。正当な理由のない遅延は5万円以下の過料(同法137条、最新の改正状況をご確認ください)。火葬は原則として死亡後24時間を経過しなければ行えない(墓地、埋葬等に関する法律3条)
学説
通説:死亡届は既に生じた死亡の事実を戸籍に反映させる報告的届出であり、届出の有無によって死亡の効果そのものが左右されるものではない。期限は戸籍記載の正確性・迅速性を確保するための行政上の義務と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、死亡届の届出期間と添付書類の規定として設けられた。
- 戸籍法 第87条死亡届の届出義務者とその順位
- 戸籍法 第88条死亡地での届出を認める規定
- 戸籍法 第89条事変による死亡の官公署報告
- 戸籍法 第46条期間経過後の届出も受理義務あり
- 戸籍法 第137条届出懈怠に対する過料
- 墓地、埋葬等に関する法律 第5条火葬には市町村長の許可が必要
- 医師法 第19条医師の診断書・検案書交付義務
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