戸籍法 第85条
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未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第85条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第85条の条文原文は「未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。」で始まります。
- 戸籍法第85条は第八節 親権及び未成年者の後見に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第85条の前の条は戸籍法第84条です。
- 戸籍法第85条の次の条は戸籍法第86条です。
- 戸籍法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法85条は、未成年後見人の届出規定を未成年後見監督人に準用する。遺言で指定された監督人は、就職の日から10日以内に市区町村へ届け出る必要がある。
Q · 未成年後見監督人になったら、戸籍の届出は自分でしないといけないの?
遺言で指定されたなら10日以内に自分で届出、家裁選任なら原則不要
戸籍法85条は、未成年後見人の届出規定(81条・82条・84条など)を未成年後見監督人に準用しています。遺言で指定された監督人は、就職の日から10日以内に、遺言の謄本を添えて自分で届け出なければなりません。家庭裁判所が選任した場合は、裁判所書記官が戸籍記載を嘱託するため(家事事件手続法116条)、本人の届出は原則として必要ありません。
解説
たった一行の準用規定だが、読み飛ばすと「見張る側」が自分の届出義務を見落とす。戸籍法85条は、同じ節にある未成年後見人の届出ルール(後見開始の届出、後見人の交代、後見終了の届出など)を、未成年後見監督人にもそのまま当てはめる。未成年後見監督人とは、後見人が子どものお金や生活を適切に扱っているかをチェックする役である。したがって、遺言で監督人に指名されたあなたは、就職の日から10日以内に自分で市区町村へ届け出る立場に立つ。一方、家庭裁判所の審判で選ばれた場合は、裁判所書記官が戸籍への記載を役所に嘱託(正式に依頼)する仕組みがあり、自分で届け出る必要がない場面が多い。どちらのルートで就任したかによって、あなたがやるべき手続は変わる。戸籍に監督人が記載されれば、銀行や関係機関は「この子の財産を見張る人」の存在を公的に確認できるようになる。
法的な位置づけ
戸籍法第85条は、未成年後見人の戸籍届出に関する規定を未成年後見監督人に準用する規定である。これにより、未成年後見監督人の就職・更迭・任務終了は届出の対象となる。遺言で指定された監督人は、就職の日から10日以内に届け出る義務を負う。家庭裁判所が選任した監督人については、裁判所書記官の嘱託によって戸籍に記載される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定のルートと就職日を確認 自分が遺言で指定されたのか、家庭裁判所に選任されたのかを確かめる。遺言による指定であれば、原則として遺言者が死亡した時が就職日になり、届出期間はその日から数える
- 2.遺言の謄本を準備 届書には、指定に関する遺言の謄本を添付する。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続(法務局で保管されている遺言は除く)も見通しておく
- 3.届書を作成し市区町村に提出 未成年後見監督人就職届に就職年月日・未成年者・後見人などを記入し、本籍地または届出人の所在地の市区町村に就職から10日以内に提出する
- 4.戸籍記載を確認し監督事務に着手 記載後に未成年者の戸籍全部事項証明書を取り、監督人の記載を確認する。あわせて、後見人が作成する財産目録の確認や事務報告の請求(民法863条)に取りかかる
よくある質問 AI による整理
Q1未成年後見監督人とは何ですか?
未成年後見人が子どもの財産や生活を適切に管理しているかをチェックする人です。親の遺言による指定か、家庭裁判所の選任によって就任します(民法848条・849条)。
Q2未成年後見監督人の届出に必要な書類は?
未成年後見監督人就職届の届書と、指定に関する遺言の謄本が必要です(戸籍法85条が81条を準用)。窓口では本人確認書類の提示も求められます。
Q3未成年後見監督人の届出はどこの役所に出す?
未成年者の本籍地の市区町村のほか、届出人の所在地の市区町村にも提出できます(戸籍法25条)。遠方に本籍がある場合も、近くの役所で手続できます。
Q4監督人の任務が終わったら届出は必要?
必要です。未成年者の成年到達などで任務が終了した場合、戸籍法84条の準用により、終了の日から10日以内に終了の届出をします。
Q5未成年後見監督人には誰でもなれる?
なれません。後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹は監督人になれません(民法850条)。未成年者や破産者などの欠格事由も準用されます(民法852条・847条)。
Q6未成年後見監督人は報酬をもらえる?
家庭裁判所に申し立てれば、事情に応じて被後見人の財産から相当な報酬が認められることがあります(民法852条による862条の準用)。当然にもらえるわけではありません。
Q7未成年後見監督人は戸籍のどこに載る?
未成年者本人の戸籍の身分事項欄に、監督人の就職などが記載されます。戸籍全部事項証明書を取れば、監督人の有無を確認できます。
Q8監督人がいないと後見人は自由に財産を動かせる?
監督人がいなければ、民法864条の同意は不要になります。ただし後見人は家庭裁判所の監督を受け、財産目録の作成義務や善管注意義務も負います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家裁で監督人に選ばれたんですけど、自分で役所に届けに行かないといけないんですか?
原則として不要である。家庭裁判所の選任審判が効力を生じると、裁判所書記官が本籍地の市区町村に戸籍への記載を嘱託する(家事事件手続法116条)。本条が準用する戸籍法81条の届出が主に働くのは、遺言で指定された場合である。実務のポイント:嘱託してから戸籍に記載されるまでにはタイムラグがある。その間の銀行手続では、審判書謄本と確定証明書を持参したほうが話が早く進むことが多い
Q2監督人の届出を忘れて1か月過ぎちゃいました。もう手遅れですか?
手遅れではない。期間が過ぎても届出は受理される。ただし、正当な理由のない遅れは戸籍法137条の過料(5万円以下)の対象となり、市区町村から簡易裁判所へ通知されることがある。実務のポイント:遺言書の発見が遅れたなどの事情があれば、経緯を記したメモを届書に添えておくとよい。過料を判断する段階で、その記録が効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「監督人は後見人をチェックするだけで、手続のことは関係ない」という前提そのものがずれている。本条によって後見人の届出規定がそのまま準用されるので、監督人自身も届出義務を負う。見張る側にも締め切りがある
- 家族から見れば、監督人は「名前を貸しただけの親戚」かもしれない。しかし法律上は、後見人の不正を止める職務(民法851条)を負い、善良な管理者の注意(プロとして当然払うべき注意のレベル)を求められる立場である(民法852条による644条の準用)。この認識の落差があるせいで、使い込みが発覚したとき、あなた自身が責任を問われる当事者になる
- 「戸籍の届出はすべて自分でするもの」と思われがちだが、家庭裁判所が選任した監督人については、裁判所書記官の嘱託で記載されるのが原則である(家事事件手続法116条)。二重に届け出ようとして窓口で戸惑う人も少なくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法85条:未成年後見監督人(後見人の規定を準用) | 戸籍法81条:未成年後見の開始(後見人の就職) 戸籍法84条:未成年後見の終了 |
| 届出義務者 | 未成年後見監督人自身(遺言で指定された場合) | 未成年後見人 未成年後見人 |
| 届出期間 | 準用先の規定どおり(就職・終了の日から10日以内) | 就職の日から10日以内 終了の日から10日以内 |
| 条文の書き方 | 独立した要件を置かず、一行の準用で済ませている | 期間・添付書類・記載事項を直接規定 期間と届出事項を直接規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の後見監督人に相当する独立した役職がない。未成年者の監護は戸籍上の監護登記で公示し、監督は主に法院が担う
韓国は2013年施行の成年後見制度改正で後見監督人制度を整備した。未成年後見の申告は家族関係登録法に基づく
フランスの subrogé tuteur は後見人を監督する役職で、日本の後見監督人と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった姉の遺言書に、甥の未成年後見監督人としてあなたの名前が書かれていた。葬儀や片付けに追われているうちに、就職の日から10日という届出期限が迫ってくる。遺言による指定には裁判所の嘱託が走らないので、動くのはあなた自身しかいない
- もし監督人を途中で辞めたくなったら、どうなる? 自分の都合だけでは辞められない。正当な事由があるうえで家庭裁判所の許可が必要になり(民法852条が準用する844条)、後任の選任や戸籍上の処理まで見通しておく必要がある
- 甥の後見人である兄が、甥の保険金を自分の借金返済に回していたことが分かった。名前だけ貸したつもりの監督人のあなたにも、後見人の事務を監督する職務(民法851条)がある。「知らなかった」だけでは済まない立場にいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 未成年者の戸籍全部事項証明書を取り、後見人と監督人の記載を確認する2. 監督人が遺言で指定されたのか家裁で選任されたのかを確かめる。遺言による指定なら、就職から10日以内の届出が必要になる3. 監督人がおらず、後見人の財産管理に不安がある場合は、家庭裁判所に監督人の選任を請求する(民法849条) 4. 使い込みの疑いがあれば、後見人の解任請求(民法846条)を検討する
訴えられた側:1. 届出を忘れていたと気付いた時点ですぐに届け出る。期間が過ぎても届出は受理される2. 遺言書を見つけた日など、遅れた理由を示す資料を保管しておく3. 起算点を確認する。遺言による指定では、遺言者の死亡時が就職日となるのが原則である4. 届出の有無にかかわらず監督の職務はすでに始まっているので、後見人が作成した財産目録を早めに確認する
時効(請求できる期限):就職の日から10日以内(戸籍法81条を本条で準用)。遺言による指定では、遺言の効力が生じた時(遺言者の死亡時)が就職日となるのが原則。正当な理由なく期間内に届け出なかった場合は、戸籍法137条により5万円以下の過料(最新の改正状況をご確認ください)
- 戸籍法 第81条未成年後見開始届の期限と記載事項
- 戸籍法 第82条未成年後見人の更迭時の届出
- 戸籍法 第84条未成年後見終了届の期限
- 戸籍法 第137条届出懈怠に対する過料
- 民法 第848条遺言による未成年後見監督人の指定
- 民法 第851条後見監督人の職務内容
- 家事事件手続法 第116条裁判所書記官による戸籍記載の嘱託
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