戸籍法 第84条
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未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第84条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第84条の条文原文は「未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第84条は第八節 親権及び未成年者の後見に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第84条の前の条は戸籍法第83条です。
- 戸籍法第84条の次の条は戸籍法第85条です。
- 戸籍法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/84
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法84条は、未成年後見が終了したとき、未成年後見人が十日以内に終了の届出をしなければならないと定める。届書には終了の原因と年月日を記載する。
Q · 未成年後見が終わったら、戸籍の届出は誰がいつまでに出すの?
元後見人が十日以内に出す。本人の届出では足りない
戸籍法84条により、未成年後見の終了届は未成年後見人が十日以内に届け出なければなりません。期間は戸籍法43条により終了日を初日として数えます。届書には終了の原因(成年到達、未成年者の死亡、養子縁組による親権の発生など)と年月日を記載します。期限を過ぎると戸籍法137条により五万円以下の過料の対象となり、並行して民法870条の二か月以内の管理の計算も必要です。
解説
十八歳の誕生日を迎えると、未成年後見は法律上当然に終わる。ところが戸籍には、誰かが届け出るまで「未成年後見人」の記載が残る。届け出る義務があるのは、後見を受けていた本人ではなく未成年後見人のほうだ。期限は十日。戸籍法43条により、後見が終わった当日を1日目として数える。届書には、終了の原因(成年到達、未成年者の死亡、養子縁組による親権の発生、親権の回復など)と、その年月日を書く。期限を過ぎると、戸籍法137条により五万円以下の過料(刑罰ではない行政上の制裁金)の対象になる。ただ、本当に重いのは過料ではない。この届出は後見の後片付けの一部にすぎない。民法870条は、後見の終了から二か月以内に財産の管理の計算(預かっていたお金の収支を締めて報告すること)を求めている。被後見人だった側は、この計算が終わるまでの間に元後見人と結んだ契約を取り消せる(民法872条)。後見人だった側から見ると、終了した日から十日と二か月の二つの期限が同時に動き出している。
法的な位置づけ
戸籍法84条は未成年後見の終了届を定める規定であり、未成年者の後見が終了したとき、未成年後見人に十日以内の届出義務を課し、届書に終了の原因及び年月日の記載を求める。後見の終了自体は成年到達等の事実により当然に生じ、本条の届出はその事実を戸籍に反映させる報告的届出である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.終了の原因と年月日を特定する 成年到達日、未成年者の死亡日、養子縁組の届出日、親権回復の審判確定日など、後見が終了した原因と日付を確定させる。この日が十日の期限の1日目になる
- 2.届出先の役場に確認の連絡を入れる 本籍地または自分の所在地の市区町村役場の戸籍係に連絡し、届書の様式と必要書類を確認する。期限が迫っている場合は、書類をそろえる前にまず連絡する
- 3.届書を作成し十日以内に提出する 届書に終了の原因と年月日を記載し、届出人(未成年後見人)として署名のうえ提出する。期限を過ぎていても放置せず、遅れた事情を窓口で説明して提出する
- 4.家庭裁判所に終了を報告する 後見を監督していた家庭裁判所に、後見が終了した旨を報告する。報告の方式は裁判所ごとに異なるため、担当部署に確認する
- 5.二か月以内に管理の計算と財産の引渡しを済ませる 民法870条に基づき、後見期間中の財産の収支を締めて計算し、元被後見人に報告する。通帳・証書を引き渡し、受領書を必ず受け取る
よくある質問 AI による整理
Q1未成年後見終了届とは何ですか?
未成年後見が終わったことを戸籍に反映させるための届出です。戸籍法84条に基づき、未成年後見人が十日以内に市区町村へ提出します。
Q2未成年後見終了届 いつまでに出す?
後見が終了した日から十日以内です。戸籍法43条により終了した日を1日目として数えるため、実質的な余裕は想像より短くなります。
Q3未成年後見終了届はどこに出す?
未成年者の本籍地、または届出人である元後見人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。窓口は戸籍係です。
Q4未成年後見終了届に必要なものは?
届書のほか、届出人の本人確認書類が一般的に求められます。終了原因によって確認資料が異なる場合があるため、事前に役場へ確認すると確実です。
Q518歳になったら未成年後見は自動で終わる?
後見そのものは成年到達で法律上当然に終わります。ただし戸籍の記載は自動では消えず、元後見人の終了届が必要です。
Q6未成年後見終了届を出さないとどうなる?
五万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。催告後も出さなければ十万円以下の過料(同138条)の対象となり、戸籍の記載も実態とずれたままになります。
Q7養子縁組で未成年後見は終わる?
未成年者が養子となり養親の親権に服すると、後見は終了します。縁組届とは別に、後見終了の届出を求められるのが通例です。
Q8未成年後見が終わった後、後見人がすべきことは?
十日以内の終了届に加え、二か月以内の財産の管理の計算(民法870条)と財産の引渡し、家庭裁判所への終了報告が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1十八歳になった本人が自分で届け出ちゃダメなんですか?
戸籍法84条は、届出義務者を未成年後見人と定めている。本人が代わりに出すことは想定されていない。実務のポイント:元後見人がどうしても届け出ない場合、役場は届出を催告できる。それでも出なければ、管轄法務局長の許可を得て職権で戸籍に記載する道がある(戸籍法44条)。本人が困っているなら、元後見人を責め続けるより、戸籍係に事情を話すほうが早い
Q2期限を過ぎちゃいました。今から出したら罰金ですか?
罰金ではなく過料(戸籍法137条、5万円以下)であり、前科にはならない。期限を過ぎた届出は市区町村長から簡易裁判所に通知され、科すかどうかと金額は裁判所が決める。実務のポイント:数日の遅れで一律に上限額になるわけではない。いちばん不利なのは、役場からの催告を受けてもなお出さないことで、その場合はより重い過料(戸籍法138条、10万円以下)の対象になる。遅れてでも今日出すのが最善である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「本人が十八歳になったのだから、本人が役所に行けばいい」という考えは、そもそも前提がずれている。届出義務者は未成年後見人と定められている(戸籍法84条)。本人がいくら窓口に並んでも、元後見人の義務は消えない。問うべきは「誰が行くか」ではなく、「元後見人がいつまでに出すか」である
- 過料が五万円以下だということは知られている。見落とされがちなのは、届出と同じ時期に始まる財産の管理の計算(民法870条)のほうだ。計算を済ませないまま元被後見人と交わした合意や、元被後見人から受けた「今後一切請求しない」という書面は、本人の側から取り消せる(民法872条)。手続を放置するほど、後見人側の立場は不安定なまま長引く
- 家族から見れば、未成年後見も成年後見も同じ「後見」に見える。法律上はまったく別の仕組みだ。未成年後見は戸籍に記載され、戸籍の届出で閉じる。成年後見は戸籍には載らず、法務局の後見登記で管理される。成年後見のつもりで手続を調べると、戸籍の届出の存在を知らないまま十日が過ぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の場面 | 戸籍法84条:未成年後見の終了 | 戸籍法81条:未成年後見の開始 戸籍法137条:期間内に届出をしない場合の過料 |
| 義務者 | 未成年後見人 | 未成年後見人 正当な理由なく期間内に届出をしない者 |
| 期限・効果 | 終了日から十日以内(初日算入、戸籍法43条) | 就職の日から十日以内 五万円以下の過料 |
| 記載事項 | 終了の原因及び年月日 | 後見開始の原因及び年月日、後見人の就職年月日 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も未成年者の監護を戸籍の身分登記で公示する。日本と同じく戸籍制度を持つため、終了時の登記手続が対照しやすい
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し家族関係登録制度へ移行したが、未成年後見の開始・終了は同制度の申告事項として扱われる
中国は監護関係の終止事由を民法典で定めるが、日本の戸籍届出に相当する身分登録上の手続は置かれていない
ドイツでは未成年後見の終了は家庭裁判所の手続で処理され、戸籍に相当する身分登録簿への届出は想定されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 両親を事故で亡くした姪の未成年後見人を、叔母として八年務めてきた。姪が十八歳になり、お祝いの食事会で肩の荷が下りた気になった。だが役所への終了届はまだ出していない。十日の期限は、誕生日の食事会の日にはすでに動き始めている
- 叔父として後見してきた甥を、家庭裁判所の許可を得て自分の養子に迎えたらどうなる? 養親の親権が生まれた時点で、未成年後見は終わる。縁組届を出して「全部済んだ」と思いがちだが、窓口では後見終了の届出を別に求められるのが通例だ
- 後見が終わってから八日目。あと二日で届書を出さなければ、市区町村長から簡易裁判所へ期限を過ぎた旨が通知されうる。書類をそろえるより先に、まず本籍地の役場に電話を一本入れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の戸籍全部事項証明書を取り、未成年後見の終了が記載されているか確認する2. 記載がなければ元後見人に届出を促す。連絡がつかなければ、本籍地の市区町村役場の戸籍係に相談する3. 財産の管理の計算(民法870条)の結果を示してもらい、通帳や証書の引渡しを求める4. 計算が終わる前に元後見人と結んだ契約や、請求放棄の書面は取り消せる(民法872条)。署名を急がない
訴えられた側:1. 終了の原因と年月日を特定する(成年到達日、死亡日、縁組届出日、審判確定日など) 2. 本籍地または所在地の市区町村に、十日以内に終了届を出す3. 期限を過ぎても放置しない。遅れても出し、遅れた事情は窓口で説明しておく4. 並行して家庭裁判所に終了を報告し、二か月以内に管理の計算と財産の引渡しを済ませる。受領書は必ず受け取る
時効(請求できる期限):後見終了の日から10日以内(戸籍法84条)。期間は届出事件が発生した日から数え、初日を算入する(戸籍法43条)。期限を過ぎると5万円以下の過料(戸籍法137条)。財産の管理の計算は後見終了から2か月以内(民法870条、家庭裁判所で伸長可)。後見に関して生じた債権の消滅時効は、民法875条が準用する832条により5年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の届出は報告的届出であり、未成年後見は成年到達等の事実により当然に終了する。届出の有無は後見終了の効力に影響せず、戸籍の公示を実態に合わせる機能を担う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、後見終了の届出規定として設けられた
- 2.平成11年(1999年) 改正:成年後見制度の創設と後見登記制度の導入に伴い、戸籍で扱う後見が未成年後見に限定され、規定の文言が未成年者の後見に整理された
- 戸籍法 第81条未成年後見開始の届出、始まりの対
- 戸籍法 第43条届出期間の起算点、初日算入
- 戸籍法 第44条届出懈怠時の催告と職権記載
- 戸籍法 第137条期間内の届出懈怠に対する過料
- 民法 第838条未成年後見の開始原因、実体法の根拠
- 民法 第870条後見終了後二か月以内の管理の計算
- 民法 第872条計算終了前の契約・単独行為の取消権
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