戸籍法 第83条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第83条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第83条の条文原文は「削除」で始まります。
- 戸籍法第83条は第八節 親権及び未成年者の後見に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第83条の前の条は戸籍法第82条です。
- 戸籍法第83条の次の条は戸籍法第84条です。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/83