戸籍法 第82条
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- 未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
- 2.数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
- 3.未成年者、その親族又は未成年後見監督人は、前二項の届出をすることができる。
- 4.届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因及び年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第82条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第82条の条文原文は「未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは…」で始まります。
- 戸籍法第82条は第八節 親権及び未成年者の後見に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第82条の前の条は戸籍法第81条です。
- 戸籍法第82条の次の条は戸籍法第83条です。
- 戸籍法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法82条は、未成年後見人が死亡や破産等で地位を失ったとき、後任者が就職の日から10日以内に地位喪失の届出をすべきことを定める。複数なら残る後見人が届け出る。
Q · 未成年後見人が亡くなったら、子どもの戸籍の後見人欄は誰がいつまでに直すの?
後任者が就職の日から10日以内に届け出る
戸籍法82条1項により、未成年後見人が死亡し、または破産・行方不明など民法847条2号から5号に該当して地位を失い後見人が欠けたときは、後任者が就職の日から10日以内に地位喪失の届出をします。後見人が複数いて一部が欠けた場合は、他の後見人が事実を知った日から10日以内です(2項)。未成年者本人、親族、未成年後見監督人も届け出ることができ(3項)、届書には地位喪失の原因と年月日を記載します(4項)。
解説
未成年後見人が亡くなって死亡届を出しても、子どもの戸籍はそのままである。死亡届が書き換えるのは亡くなった本人の戸籍だけで、子の身分事項欄には「未成年後見人○○」の記載が残り続ける。本条はこの空白を埋める届出を定めている。後任の未成年後見人は、就職の日から十日以内に「前任者が地位を失った」旨を届け出なければならない。後見人が複数いた場合は、残った後見人が事実を知った日から十日以内である。見落とされやすい点がある。死亡だけでなく、破産手続開始決定を受けた場合や行方不明になった場合も、家庭裁判所の判断を待たずに当然に地位を失う(民法847条)。あなたが後任者なら、この届出を忘れると、正当な理由のない遅延として五万円以下の過料(戸籍法137条)の対象になる。子の親族や未成年後見監督人であれば、後任者を待たずに自分で届け出ることもできる(3項)。
法的な位置づけ
戸籍法第82条は、未成年後見人の地位喪失届を定める規定である。未成年後見人が死亡し、または破産・行方不明等の民法847条2号から5号の欠格事由に該当して地位を失った場合に、後任者または他の未成年後見人に10日以内の届出義務を課し、未成年者本人・親族・未成年後見監督人にも届出資格を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起算点と十日目の日付を確認する 後任者なら家庭裁判所から選任の告知を受けた日(就職の日)、残った後見人なら前任者の死亡や破産等を知った日を起算点とし、その日を含めて10日目の日付を確認する(戸籍法43条1項)
- 2.地位喪失の原因と年月日を裏付ける資料を集める 死亡なら死亡の記載がある戸籍、破産なら破産手続開始決定の写しなど、地位喪失の原因と年月日を確認できる資料を用意する
- 3.届書に原因と年月日を記入する 未成年後見人の地位喪失届の届書に、地位を失った原因(死亡、破産等)と年月日を記載する(4項)。資料の日付と一致しているかを確認してから書く
- 4.市区町村役場に提出する 未成年者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出する。期限を過ぎていても受理されるため(戸籍法46条)、気付いた時点で遅れた経緯をまとめた書面を添えて提出する
- 5.記載更新後の戸籍謄本を取り直す 戸籍への記載が完了したら、未成年者の戸籍謄本を取り直す。銀行、学校、保険会社での手続には更新後の謄本を使う
よくある質問 AI による整理
Q1未成年後見人の地位喪失届とは?
未成年後見人が死亡や欠格事由で地位を失ったことを戸籍に反映させる届出です。戸籍法82条が根拠で、後任者などが10日以内に届け出ます。
Q2未成年後見人が亡くなったら子の戸籍はどうなる?
死亡届だけでは子の戸籍の後見人記載は変わりません。戸籍法82条の地位喪失届を別途出して初めて、子の戸籍の記載が実態に合います。
Q3未成年後見人の地位喪失届はどこに出す?
原則として、事件本人である未成年者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。
Q4後見人の地位喪失届 期限はいつまで?
後見人が欠けた場合は後任者の就職の日から10日以内、複数後見人の一部が欠けた場合は他の後見人が事実を知った日から10日以内です。
Q5未成年後見人が行方不明になったらどうなる?
行方の知れない者は後見人になれないため(民法847条5号)、地位を失います。後任者または他の後見人が戸籍法82条の届出をします。
Q6未成年後見人が解任された場合も82条の届出が必要?
その後見人自身の解任審判が確定した場合は、裁判所書記官の嘱託で戸籍に記載されるとされ(家事事件手続法116条)、原則として本条の届出の対象外です。
Q7地位喪失届に必要な書類は?
届書のほか、地位喪失の原因と年月日を確認できる資料(死亡の記載がある戸籍、破産手続開始決定の写し等)です。添付の要否は窓口で確認してください。
Q8未成年後見監督人も地位喪失届を出せる?
出せます。戸籍法82条3項は、未成年者本人、その親族、未成年後見監督人にも届出資格を認めています。義務ではなく権限です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前の後見人が亡くなってもう2か月経つのに、誰も届け出ていませんでした。今からでも出せますか?
出せますし、出さなければなりません。期間を過ぎた届出でも、市町村長は受理しなければならないとされています(戸籍法46条)。ただし、正当な理由のない遅延は5万円以下の過料の対象です(同137条)。実務のポイント:期間を過ぎた届出は、役所から簡易裁判所へ通知される運用があります(失期通知、戸籍法施行規則65条、現行効力を要確認)。遅れた経緯を書いた書面を添えておくと判断材料になりますが、実際に過料が科されるかどうかは事案によって異なります
Q2後見人が自己破産したら、自動的に後見人じゃなくなるんですか?家裁に何か出す必要はありますか?
破産者は後見人になれないため(民法847条3号)、破産手続開始決定の時点で地位を失います。解任の申立ては必要ありません。後見人が一人もいなくなった場合は、家庭裁判所に後任の選任を請求します(同840条1項)。実務のポイント:その後に復権しても、失った後見人の地位は自動的には戻りません。元の人に後見人を続けてもらうには、改めて選任される必要があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「後見人が亡くなったら死亡届を出せば全部片付く」という前提がそもそも誤っている。死亡届(戸籍法86条)と本条の届出は、対象の戸籍も、届出義務者も、期間の起算点も異なる。二つの届出は並行して必要であり、一方を出せばもう一方が不要になるわけではない
- 破産すると後見人の資格を失うことは知っていても、その重さまでは知られていない。家庭裁判所の解任を待たず、破産手続開始決定の時点で地位を失う。その日以降に元後見人が子の名義で結んだ契約は、代理権のない者の行為(無権代理)として効力を争われうる
- 後任者から見れば前任者の後始末にすぎないが、法律上は後任者自身の義務である。怠った場合に過料の対象となるのは、前任者の遺族ではなく後任者本人である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる戸籍 | 戸籍法82条:未成年者(被後見人)の戸籍の後見人記載 | 戸籍法86条:死亡した本人の戸籍 家事事件手続法116条:審判に基づき嘱託で記載される戸籍 |
| 手続の担い手 | 後任者、または他の未成年後見人(本人・親族・監督人も可) | 同居の親族など死亡届の届出義務者 裁判所書記官(当事者の届出は不要) |
| 期間と起算点 | 就職の日、または事実を知った日から10日以内 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国内の場合) 審判の効力発生後に嘱託(期間の定めは当事者に課されない) |
| 典型的な原因 | 死亡、民法847条2号から5号(破産、行方不明等) | 人の死亡 未成年後見人の選任・解任等の審判 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も未成年者の監護人の設置・変更を戸籍の監護登記で公示する。戸籍で後見関係を公示する点で日本と構造が近い
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、家族関係登録制度で未成年後見に関する申告を扱う。条文番号は要確認
ドイツの未成年後見は家庭裁判所の監督下で管理され、身分登録簿に後見人を記載して公示する仕組みとは異なる
米国の後見は州の裁判所記録で管理され、戸籍に相当する公示制度はない。州ごとに扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 孫の未成年後見人だった祖父が急逝し、家庭裁判所で叔母が後任に選ばれた。翌週、叔母は銀行で孫の口座手続をしようとして、窓口に出した戸籍にまだ祖父の名前が後見人として載っていることに気付く。就職の日から十日のカウントはもう進んでいる
- 二人いる後見人の一人である兄が事業に失敗して破産手続開始決定を受けた場合、もう一人の後見人であるあなたは何をすべきか。兄は開始決定の時点で当然に後見人ではなくなる。あなたがその事実を知った日から十日以内に届出が必要になる
- 後任の後見人に選ばれてから三週間、届出のことを忘れていた。遅れても届出義務は消えない。気付いた当日に役所へ行くのが先決である
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが未成年者本人、その親族、または未成年後見監督人で、後任者が届出をしない場合の手順。1. 未成年者の本籍地の役所で戸籍謄本を取り、後見人の記載がどうなっているか確認する2. 3項により、あなたも届出人になれる。前任者の死亡、または欠格事由に当たることを示す資料(死亡の記載がある戸籍、破産手続開始決定の写しなど)を用意する3. 後任者がまだ選ばれていなければ、民法840条1項に基づき家庭裁判所へ選任を請求する
訴えられた側:あなたが後任の後見人、または残った後見人である場合の手順。1. 起算点(就職の日、または事実を知った日)を確認する2. 届書に地位を失った原因と年月日を記入する(4項)。資料で日付を確認してから書く3. 期限を過ぎても届出は受理される(戸籍法46条)。気付いた日に提出し、遅れた経緯を簡潔にまとめた書面を添える4. 他の後見人がいる場合は、誰が届け出るかを決めておき、二重提出や提出漏れを防ぐ
時効(請求できる期限):1項は後任者の就職の日から10日以内、2項は他の未成年後見人がその事実を知った日から10日以内。届出期間は届出事件が発生した日を含めて数える(戸籍法43条1項)。正当な理由なく期間を過ぎた場合は5万円以下の過料(戸籍法137条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)公布、平成24年(2012年)施行の民法等改正(要確認) 複数の未成年後見人や法人による未成年後見が認められたことに合わせ、数人の後見人の一部が地位を失った場合の届出(2項)が整備されたとみられる。改正年と改正内容の人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成23年(2011年)公布・平成24年(2012年)施行(要確認) 改正:民法改正により複数の未成年後見人や法人の未成年後見人が認められたことに伴い、数人の後見人の一部が地位を失った場合の届出(2項)が整備されたとみられる。改正年と条文変更内容は人的検証が必要
- 戸籍法 第43条届出期間の起算点(初日算入)
- 戸籍法 第46条期間経過後の届出も受理義務
- 戸籍法 第86条死亡届、本条届出とは別の義務
- 戸籍法 第137条届出懈怠に対する5万円以下の過料
- 民法 第847条後見人の欠格事由、地位喪失の原因
- 民法 第840条未成年後見人の選任と複数選任
- 家事事件手続法 第116条選任等の審判による書記官の戸籍記載嘱託
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