戸籍法 第88条
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- 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
- 2.死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第88条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第88条の条文原文は「死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。」で始まります。
- 戸籍法第88条は第九節 死亡及び失踪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第88条の前の条は戸籍法第87条です。
- 戸籍法第88条の次の条は戸籍法第89条です。
- 戸籍法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/88
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法88条により、死亡届は本籍地や所在地のほか死亡地でも提出できる。死亡地不明なら遺体の発見地、車内での死亡なら遺体を降ろした地で届出できる。
Q · 旅行先で家族が亡くなったら、死亡届は本籍地まで戻って出さないといけないの?
戻らなくてよい。死亡地の役所でも届出できる
戸籍法88条1項により、死亡届は死亡地の市町村でも提出できます。同法25条の本籍地・届出人の所在地と合わせて、実務上は三つの届出地から選べます。死亡地が分からない場合は遺体の発見地、新幹線などの車内で亡くなった場合は遺体を降ろした地、航海日誌のない船なら最初の入港地が届出地になります(同条2項)。期限は死亡の事実を知った日から7日以内です(86条)。
解説
死亡届は本籍地に出すもの、と多くの人が思い込んでいる。実際には出せる場所が四つある。本籍地、届出人の所在地(戸籍法25条)、そして本条が加える「死亡地」。さらに第2項が、死亡地が分からないときの代わりの場所を決めている。死亡地が不明なら遺体が最初に発見された地、新幹線やバス、飛行機の中で亡くなったなら遺体を降ろした地、航海日誌のない小さな船の上なら最初に入港した地である。この選択は事務的な話では終わらない。火葬や埋葬の許可証は、原則として届出を受理した市町村長が出す(墓地、埋葬等に関する法律5条)。つまり、死亡届をどこに出すかで、どこで火葬するか、遺体のまま運ぶか遺骨にして運ぶかという、葬儀の段取りの大部分が決まる。旅先や出張先で家族を亡くしたとき、慌てて本籍地まで戻る必要はない。現地の役所で届出をして、現地で見送ることもできる。届出期限は死亡の事実を知った日から7日以内(86条)。場所の選び方を知っているだけで、あの7日間の負担はかなり軽くなる。
法的な位置づけ
戸籍法第88条は、死亡届の届出地に関する特則である。同法25条が定める本籍地または届出人の所在地に加え、死亡地での届出を認める。死亡地が明らかでない場合、交通機関内で死亡した場合、航海日誌を備えない船舶内で死亡した場合には、それぞれ死体の最初の発見地、死体を降ろした地、船舶の最初の入港地を届出地とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死亡診断書(死体検案書)のコピーを取る 医師から受け取った死亡診断書または死体検案書は、死亡届と一体の用紙になっており提出すると戻らない。保険金請求や遺族年金の手続用に、提出前に数枚コピーを取っておく
- 2.現地で火葬するか、地元へ搬送するかを決める 火葬許可は届出を受理した市町村長が出すため、先に火葬の場所を決める。遺体搬送と現地火葬の両方の見積もりを葬儀社に出してもらい比較する
- 3.届出地を選ぶ 現地で火葬するなら死亡地(戸籍法88条)、地元で見送るなら本籍地または届出人の所在地(同法25条)を選ぶ。車内死亡は遺体を降ろした地、死亡地不明は発見地、航海日誌のない船は最初の入港地が死亡地の代わりになる
- 4.期限内に届出をし、火葬許可証を受け取る 死亡の事実を知った日から7日以内に届書を提出する。夜間・休日は宿直窓口で預かる自治体が多いため、火葬許可証の交付時期を事前に電話で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1死亡届はどこに出す?
本籍地、届出人の所在地(戸籍法25条)、死亡地(88条)のいずれかの市区町村役場に提出できます。住民票の住所地に限られません。
Q2死亡届 旅行先で出せる?
出せます。旅行先で亡くなった場合はその地が死亡地にあたり、戸籍法88条1項により現地の市区町村に届け出ることができます。
Q3死亡届 いつまでに出す?
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は3か月以内です(戸籍法86条1項)。
Q4新幹線の中で亡くなった場合の死亡届は?
汽車その他の交通機関の中での死亡は、遺体を交通機関から降ろした地の市町村に届け出ることができます(戸籍法88条2項)。
Q5死亡場所が分からないときの死亡届は?
死亡地が明らかでないときは、遺体が最初に発見された地で届出ができます(戸籍法88条2項)。山中や海岸での発見が典型例です。
Q6死亡届を出した役所で火葬許可証はもらえる?
原則として死亡届を受理した市町村長が火葬許可を出します(墓地、埋葬等に関する法律5条)。届出先が火葬の場所選びに直結します。
Q7死亡届 遅れたら罰則はある?
正当な理由なく期間内に届け出ないと、5万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。迷っても期限内の提出を優先してください。
Q8死亡届は本籍地以外に出しても戸籍に反映される?
反映されます。本籍地以外で受理された届書は本籍地の市町村へ送付され、戸籍に死亡が記載される仕組みになっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1旅行先で親が亡くなったんですけど、地元に連れて帰ってから死亡届を出してもいいんですか?
出せます。本条の死亡地のほか、本籍地や届出人の所在地でもよく(25条)、期限は知った日から7日以内です(86条)。ただし、遺体の搬送には死亡診断書の携行が必要で、火葬許可は届出を受理した地で出ます。実務のポイント:長距離の遺体搬送は距離に応じて高額になりやすい。現地の火葬場を使って遺骨で帰る案と、両方の見積もりを葬儀社に出してもらってから届出先を決める人は少ない
Q2夜中に亡くなったら、役所が開くまで何もできないんですか?
多くの市区町村では、夜間や休日も宿直窓口で死亡届を預かります。正式な審査と受理は開庁日になりますが、預かった時点で火葬許可証を出す自治体もあります。実務のポイント:運用は自治体ごとに違う。火葬の日程が迫っているときは、死亡地、所在地、本籍地のうち、休日に許可証をすぐ出してくれる自治体を選ぶという手が、本条と25条の組み合わせで使える
間違えやすい点 AI による整理
- 「死亡届は本籍地か住所地の役所に出すもの」と思われがちだが、25条と本条を合わせると、本籍地、届出人の所在地、死亡地の三つから選べる。届出人の所在地には一時的な滞在先も含まれると解されている。旅行先の役所でも受け付けてもらえる
- 提出先の違いは書類をどこに出すかだけの問題だと思っている人は、影響の大きさを見誤っている。火葬許可証は原則として届出を受理した市町村長が出す(墓地、埋葬等に関する法律5条)。遺体を長距離搬送するか、現地で火葬して遺骨で帰るかという、費用が数十万円単位で変わる判断が、ここに組み込まれている
- 遺族にとって「どこで亡くなったか」は思い出の問題だが、制度上は戸籍に残る記載事項であり、届出先を決める根拠でもある。車内や船内の死亡で、降ろした地や入港地が基準とされるのは、正確な死亡地点を特定できないという現実に合わせて届出先を確保するためである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 戸籍法88条:死亡届に限った届出地の追加(死亡地・発見地・降車地・入港地) | 戸籍法25条:すべての届出に共通する原則の届出地(本籍地・届出人の所在地) 戸籍法93条:航海日誌を備える船舶内死亡などに関する準用規定 |
| 適用される場面 | 死亡の届出のみ | 出生・婚姻・死亡など戸籍の届出全般 航海日誌を備える船舶内などでの死亡 |
| 遺族にとっての意味 | 遺体がある現地で届出・火葬まで完結できる | 地元に戻ってから届出する選択肢を保障 船長による航海日誌への記載など、船上特有の手続に接続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸政事務所での死亡登記を義務とし、期限は30日。全国の戸政事務所で受け付ける跨区での申請も整備されている
韓国は死亡地に加え埋葬地・火葬地でも届出でき、交通機関内の死亡は降ろした地とする。日本の本条とほぼ同型の構造
ドイツは死亡地を管轄する戸籍役場(Standesamt)への届出を原則とし、日本のように本籍地などから選べる方式ではない
フランスは死亡が生じたコミューンの身分吏が死亡証書を作成する。死亡地基準を一本化している点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 帰省中の北海道で父が急死した。本籍地は福岡、あなたは東京在住。死亡届はどこに出す? 答えは三つとも可能。ただし、北海道で火葬して遺骨で帰るなら、北海道の死亡地の役所に出すのが一番早い
- 新幹線の車内で同行の祖母が倒れ、名古屋駅で降ろされて搬送先で亡くなった。心肺停止が車内だったなら、名古屋で届出ができる。車内のどこを走っていたかを調べる必要はない
- あと7日しかない。葬儀社から「届出は代わりに出しておきます」と言われ、署名だけして任せた。どこの役所に出すかは、火葬場の予約とセットで葬儀社が決めている。聞かずに任せると、希望していた地元の火葬場が使えないことがある
- もし、釣りに出た小型漁船の上で仲間が亡くなったら、どこに届ける? 航海日誌を備えない船なら、最初に入港した港の市町村で出せる
- 行方不明だった叔父が山中で遺体となって見つかった。いつどこで亡くなったのか誰にも分からない。この場合は遺体が最初に発見された地で届出ができる。戸籍に記載される死亡の場所もこの手続の中で決まっていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死亡診断書(検案書)を受け取ったら、提出前にコピーを取る2. 現地で火葬するか、遺体を地元へ運ぶかを先に決める3. 現地で火葬するなら死亡地、地元で見送るなら届出人の所在地か本籍地に届け出る(本条、25条) 4. 車内や船内で亡くなった場合は、降ろした地や入港地を確認する5. 多くの市区町村は夜間・休日も届書を預かるので、事前に窓口を確認し、火葬許可証の交付時期も聞いておく
訴えられた側:届出義務者(同居の親族など、87条)として期限を過ぎそうな場合:1. 死亡の事実を知った日から7日以内という期限(86条)を最優先し、どこに出すか迷っても届出を遅らせない2. 遺体の発見が遅れた場合は、発見を知った日が起算点になり得るので、その経緯をメモに残す3. 遅れたときは、役所に正当な理由を説明できるよう経緯を書面にまとめておく
時効(請求できる期限):届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内、戸籍法86条1項)。正当な理由なく期間内に届け出ないと5万円以下の過料(同法137条)。火葬は原則として死亡後24時間を経過しないとできない(墓地、埋葬等に関する法律3条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、死亡届の届出地として死亡地などを定める規定が置かれた。条文中の「汽車」「あつた」の表記は制定当時の文言を残している
- 戸籍法 第25条本籍地・所在地という原則の届出地
- 戸籍法 第86条死亡届の7日期限と診断書添付
- 戸籍法 第87条死亡届の届出義務者の順位
- 戸籍法 第93条航海日誌ある船舶内死亡の準用規定
- 戸籍法 第137条届出を怠った場合の過料
- 墓地、埋葬等に関する法律 第5条届出受理市町村長による火葬許可
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