戸籍法 第35条
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届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第35条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第35条の条文原文は「届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第35条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第35条の前の条は戸籍法第34条です。
- 戸籍法第35条の次の条は戸籍法第36条です。
- 戸籍法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法35条は、届書には法令に定める事項のほか、戸籍に記載すべき事項を明らかにするために必要なものも記載しなければならないと定める。その具体化は施行規則が担う。
Q · 役所の窓口で、法律に書いていない欄まで書けと言われるのはなぜ?
戸籍法35条が戸籍記載に必要な事項の記載を義務づけるため
戸籍法35条は、届書に法令で定める事項を書くことに加えて、戸籍に記載すべき事項を明らかにするために必要なものも記載しなければならないと定めています。窓口が求める追加の記入項目の多くは、本条と戸籍法施行規則に根拠があります。ただし求められるのは戸籍を正確に作るのに必要な範囲に限られます。また、用紙の欄の中には戸籍に載らず人口動態統計に使われるだけのものもあります。
解説
役所の窓口で渡される出生届や婚姻届の用紙には、戸籍法の条文には直接書かれていない欄がいくつもある。「同居を始めたとき」「世帯の主な仕事」「父母の国籍」などだ。空欄のまま出して窓口で止められ、仕事を抜けてもう一度役所に行く人は少なくない。その根拠が本条である。届書には、法令で名指しされた事項に加えて、「戸籍に記載すべき事項を明らかにするために必要なもの」も書かなければならない。窓口が求めてくる項目は職員の気まぐれではなく、本条と戸籍法施行規則を足場にしている。一方で、記入欄のすべてが戸籍に載るわけでもない。人口動態統計に回されるだけの欄もある。どの欄が戸籍に刻まれ、どの欄が統計用なのか。そこを知っていれば、窓口で何を訊かれても慌てない。空欄を残すか、正確に埋めるかを自分で判断できる。
法的な位置づけ
戸籍法35条は、届書の記載事項に関する補充規定である。届書には、戸籍法その他の法令が個別に定める事項に加え、戸籍に記載すべき事項を明らかにするために必要な事項を記載しなければならないとする。記載事項を法令の列挙に限定せず、戸籍の正確性の確保という目的によって補充の範囲を画している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出の種類と期限を確認する 出す届出が出生・死亡のように期限のある報告的届出か、婚姻のように届出で効力が生じる創設的届出かを確かめ、期限がある場合は提出期限を逆算しておく
- 2.記入例と必要事項を窓口で事前確認 本籍地または住所地の市区町村窓口や公式サイトで記入例を入手し、法令・施行規則に基づく必要事項と添付書類を確認する。渉外事案では国籍・身分事項の書き方も尋ねる
- 3.分かる事項は正確に、不明な事項は明記して記入 事実に基づいて各欄を埋め、存在しない事項や分からない事項は推測せず、その旨を書く(戸籍法34条)。窓口で受けた指示はメモに残す
- 4.添付書類をそろえて提出する 出生証明書、死亡診断書、婚姻要件具備証明書など届出ごとの添付書類をそろえて提出する。期限を過ぎた場合は期間経過の理由を添える
- 5.受理後の追完要求に速やかに応じる 受理後に市町村長から不備を指摘され追完を求められたら、指定期日までに補正する(戸籍法45条)。放置すると戸籍に記載されない状態が続く
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法35条とは何を定めた条文ですか?
届書に書くべき事項の補充規定です。法令が名指しした事項に加え、戸籍に記載すべき事項を明らかにするために必要な事項の記載を届出人に義務づけています。
Q2届書の記載事項は何で決まっていますか?
一般的な記載事項は戸籍法29条、各届出に固有の事項は個別の条文、そして必要な補充事項は本条と戸籍法施行規則で決まります。用紙の欄はこれらを組み合わせたものです。
Q3出生届はいつまでに出す必要がありますか?
出生の日から数えて14日以内です(戸籍法49条)。国外で生まれた場合は3か月以内です。出生証明書の添付も必要です。
Q4死亡届の提出期限はいつまで?
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法86条)。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。死亡診断書または死体検案書を添付します。
Q5届書に嘘を書いたら違法ですか?
違法です。虚偽の届出は戸籍法132条で処罰の対象となり、戸籍に不実の記載をさせた場合は刑法157条(公正証書原本不実記載)の問題にもなります。
Q6届出期間を過ぎたらどうなりますか?
正当な理由なく期間を過ぎると、5万円以下の過料の対象となりえます(戸籍法137条)。それでも届出義務は残るので、遅れた理由を添えて速やかに届け出ます。
Q7提出した届書は後から他人に見られますか?
原則として公開されません。ただし利害関係人が特別の事由を示せば、閲覧や記載事項証明書の請求が認められる場合があります(戸籍法48条2項)。
Q8戸籍に誤った記載がされたら訂正できますか?
できます。軽微な誤りは市町村長の職権で訂正されることもありますが、戸籍の記載が法律上許されないものや錯誤がある場合は、家庭裁判所の許可を得て訂正を申請します(戸籍法113条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1婚姻届の「同居を始めたとき」って、正直に書かなきゃダメなんですか?
この欄は戸籍には記載されず、人口動態調査に使われる。とはいえ届書は公的な書類なので、事実を書くのが前提である。同居していなければ、その旨を書けばよい。実務のポイント:戸籍に載る欄(戸籍法29条・本条・施行規則による記載事項)と統計用の欄は、用紙の上では区別がつかない。記入例の注記を先に読むと、どの欄がどちらなのかがほぼ分かる
Q2分からない欄を空欄で出したら、受け付けてもらえないんですか?
記載すべき事項が存在しない、または分からないときは、その旨を書けば受理されうる(戸籍法34条1項)。特に重要でない事項は、市町村長の判断で記載させずに受理することもできる(同条2項)。実務のポイント:本当に困るのは「無言の空欄」である。「不詳」「なし」と明記するだけで、差し戻される確率が大きく下がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「用紙の欄は全部戸籍に載る」と思いがちだが、実際には人口動態統計のためだけに集める欄も混じっている。戸籍に何が残り何が残らないかを区別できないと、公表されない情報にまで神経をすり減らすことになる
- 「書かなかった欄は後からどうにでもなる」と軽く考えるのは危うい。受理後に不備が見つかれば追完を求められ(戸籍法45条)、戸籍の記載そのものが誤っていれば、訂正には家庭裁判所の許可が必要になる場合がある(同113条)。一欄の手間を惜しんだ代償が、裁判所での手続になりうる
- あなたは窓口の要求を「役所のローカルルール」と受け取るかもしれない。法律から見れば、それは本条と施行規則に根拠を持つ記載義務である。反発して押し問答を続けても受理は進まない。争点は根拠の有無ではなく、その項目が本当に必要かどうかにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 戸籍法35条:戸籍の記載に必要な補充事項の記載義務 | 戸籍法29条:すべての届書に共通する一般的記載事項 戸籍法34条:記載すべき事項が存在しない・不知の場合の扱い |
| 記載事項の範囲 | 法令に列挙のない事項も、戸籍記載に必要な範囲で含む | 届出事件、届出年月日、届出人の出生年月日・住所・本籍など法定の列挙 「その旨」を記載すれば足りる |
| 窓口の対応 | 施行規則に基づき追加の記入を求める根拠となる | 欠けていれば記載を求められる 特に重要でない事項は記載させずに受理できる(同条2項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も戸籍登記の申請書式と記載事項を法律と施行細則の二段で定める。日本同様、戸籍の正確性確保のための申請事項が細則で具体化される
ドイツは身分登録(Personenstandsregister)への届出を PStG で定め、記載事項の詳細は政令(PStV)に委ねる
フランスは身分証書(actes de l'état civil)の記載事項を民法典で一般的に定め、身分吏が作成する方式をとる
米国は連邦レベルの統一身分登録がなく、出生・死亡等の記録は州法が規律する。記録事項は統計目的と一体で設計される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもが生まれて13日目の夕方、出生届の「父母の職業」欄で手が止まった。期限は出生の日から数えて14日(戸籍法49条)。空欄で出して窓口で差し戻されたら、翌日の再提出が期限ぎりぎりになる。記入例を先に読むか、役所に電話で確認するかを今夜のうちに決めておきたい
- 外国籍のパートナーとの婚姻届で、相手の国籍や身分事項の書き方をどう扱えばいいのか? 本条と施行規則を根拠に、窓口は国籍の記載と婚姻要件具備証明書などの添付を求めてくる。書類がそろわないうちは受理されない
- あなたは届書の「同居を始めたとき」欄に、とりあえずそれらしい日付を書いた。実際の同居開始日とは違っていた
- 親の死亡届を出したら、あとになって本籍の書き方に誤りがあったと役所から連絡がきた。受理された後でも、戸籍に記載できないほどの不備があれば、市町村長は届出人に追完(足りない部分を後から補うこと)を求める(戸籍法45条)。相続手続が止まる前に対応しておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口で追加の記載を求められたら、その根拠(法令の条文、施行規則、記入要領)を尋ねてメモを取る2. 事実が分からない項目は推測で書かず、「不詳」と書けるか相談する(戸籍法34条) 3. 受理後に戸籍の記載誤りを見つけたら、市町村の戸籍窓口に申し出て、職権訂正で済むのか、家庭裁判所の許可(同113条)が必要なのかを確認する
訴えられた側:1. 追完を求められたら、指定された期日までに補正する。放置すると戸籍に記載されないままになる(戸籍法45条) 2. 事実と異なる記載に気付いたら、自分から申し出て訂正する。虚偽の届出は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象となりうる(同132条)。戸籍に不実の記載をさせれば刑法157条の問題にもなる3. 期限を過ぎた届出には「期間経過の理由」を添えて誠実に説明する
時効(請求できる期限):本条そのものに期限はない。ただし届出ごとに期間が定められている。出生届は出生の日から14日以内(戸籍法49条、国外で出生した場合は3か月)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(同86条)。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(同137条)。婚姻届のように届出によって効力が生じる届出には期限がない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定(昭和22年法律第224号)に伴い、届書の記載事項を補充する規定として設けられた
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