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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第36条

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  1. 二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
  2. 2.本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
  3. 3.前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第36条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第36条の条文原文は「二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第36条は第一節 通則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第36条の前の条は戸籍法第35条です。
  7. 戸籍法第36条の次の条は戸籍法第37条です。
  8. 戸籍法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法36条は、戸籍を記載する役場の数と同数の届書を求め、本籍地外で届け出る場合はさらに1通を加える。市町村長は謄本を作って届書に代えることができる。

Q · 本籍地が別々の場合、届書は何通出さないといけないの?

条文上は複数通だが、実務では1通で足りることが多い

戸籍法36条1項・2項によれば、戸籍を記載する役場の数と同数の届書に加え、本籍地外で届け出るときはさらに1通が必要になります。ただし同条3項により、市町村長は相当と認めるとき届書の謄本を作って原本に代えることができます。また令和6年(2024年)3月からは戸籍情報連携により届書情報が市区町村間で共有されており、実務では1通で受け付ける窓口が多くなっています。

解説

届書(役所に出す婚姻届や出生届などの書類)1枚で足りるかどうかは、どの窓口に出すかと、何か所の戸籍が書き換わるかで決まる。戸籍法36条の文言は今も「戸籍の記載をすべき市役所・町村役場の数と同じ通数」を求めている。本籍地以外の窓口に出すなら、さらに1通追加になる。夫婦の本籍が別々の市にあり、住んでいる町の役場に婚姻届を出す場合、条文どおりなら3通だ。ただし3項は、市町村長が届書の謄本(役所が作る写し)を作って原本の代わりにしてよいと定めている。さらに令和6年(2024年)3月1日に戸籍情報連携システムの運用が始まり、届書の内容は画像データとして市区町村の間で共有されるようになった。その結果、実務では多くの届出が1通で足りる。条文の文言と窓口の運用にずれがあることを知っていれば、書類の枚数で慌てる必要はない。本当に気をつけるべきは、提出日と記載内容の正確さである(最新の運用は届出先の市区町村で確認してほしい)。

法的な位置づけ

戸籍法第36条は、届書の提出通数を定める規定である。戸籍の記載をすべき市役所・町村役場が二か所以上ある場合は当該役場の数と同数の届書を、本籍地外での届出ではさらに1通を加えた届書の提出を求める。同条3項は、市町村長が相当と認めるときに届書の謄本を作成して届書に代えることを認めている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.記載が必要な市区町村を洗い出す 届出によって戸籍が書き換わる市区町村(夫婦それぞれの本籍地、新本籍地など)を書き出し、提出する窓口が本籍地かどうかも確認する
  2. 2.提出窓口に通数と添付書類を電話で確認 提出予定の市区町村の戸籍窓口に「本籍地は○○市ですが、何通必要ですか。戸籍謄本の添付は必要ですか」と問い合わせる。謄本の代用(36条3項)や情報連携で1通で足りるかをここで確定させる
  3. 3.記載内容を事前に点検 本籍の番地、氏名の字体、証人欄などを見直す。届書の内容は複数の戸籍にそのまま転記されるため、書き損じに備えて予備の用紙も用意する。可能なら開庁時間内に窓口で事前チェックを受ける
  4. 4.窓口に提出し受理を確認 期限のある届出は期限内の提出を優先する。時間外窓口は預かりとなり、審査は翌開庁日に行われる点に注意する
  5. 5.受理証明書を取得して保管 受理後に受理証明書を請求し、効力発生日の証拠として保管する。後日、本籍地の戸籍の記載を確認し、誤りがあればすぐ訂正を申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1届書の「通数」とは何を数えるのですか?

その届出で戸籍の記載が必要になる市区町村の数です。本籍地外で出す場合は、提出先の窓口の分としてさらに1通を加えて数えます(戸籍法36条1項・2項)。

Q2本籍地以外の役所で出生届は出せる?

出せます。届出は本籍地のほか、届出人の所在地などでも可能です(戸籍法25条)。本籍地が遠くても、期限内(14日以内)に近くの窓口へ出すことを優先しましょう。

Q3届書の謄本とは何ですか?

市町村長が届書を写して作る書面です。戸籍法36条3項により、相当と認めるときは届出人が追加の届書を書かなくても、この謄本を届書の代わりに使えます。

Q4戸籍情報連携システムとはいつから?

令和6年(2024年)3月1日から運用が始まりました。届書の内容が画像データとして市区町村間で共有され、本籍地外での届出でも戸籍謄本の添付が原則不要になりました。

Q5本籍地外で離婚届を出すと何通必要?

条文上は戸籍を記載する役場の数に1通を足した通数です。ただし謄本の代用や情報連携により1通で受け付ける窓口が多いため、提出先に事前に確認するのが確実です。

Q6転籍届の届書は何通いる?

他の市区町村へ本籍を移すと旧本籍地と新本籍地の両方で記載が必要になるため、条文上は複数通が原則です。実際の必要通数は提出先の窓口で確認してください。

Q7届書の記載を間違えたらどうなる?

誤った内容がそのまま戸籍に記載されるおそれがあります。受理後に気づいた場合は、戸籍訂正の手続(戸籍法113条等)が必要になることがあり、通数不足より影響が大きくなります。

Q8届出期限を過ぎたら罰則はある?

出生届・死亡届などの報告的届出は、正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象となりえます(戸籍法137条)。婚姻届などの創設的届出には期限がありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夫婦で本籍地が違うんですけど、婚姻届って何枚書けばいいんですか?

条文(戸籍法36条)どおりなら、戸籍を書き換える市区町村の数に加え、本籍地外に出すならさらに1通が必要になる。ただし2024年3月からの戸籍情報連携で、実務では1通で受け付ける市区町村が多い。実務のポイント:婚姻届の用紙を何枚も書くより、証人欄の書き損じに備えて予備を1枚多くもらっておくほうが、当日には役に立つ

Q2夜間窓口に出したら、その日が入籍日になりますか?

時間外窓口での提出は預かりとなり、審査は翌開庁日に行われる。問題がなく受理されれば、届出日(提出した日)が効力発生日となるのが実務の扱いである。実務のポイント:不備があると補正の呼び出しが来る。補正の内容によっては記念日の扱いが揺らぐこともあるので、事前に昼間の窓口で届書を見てもらう「事前チェック」を頼んでおくと安全だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通数が足りないと届出は受理されない」と思われがちだが、36条3項は市町村長が謄本を作って代用できると定めている。さらに2024年以降はデータ連携が中心になった。通数不足だけで婚姻の日付がずれることは、通常は考えにくい
  • 通数の数え方は分かっていても、本当の落とし穴が記載ミスのほうにあることはあまり知られていない。届書の内容は複数の戸籍へそのまま転記される。本籍の番地を一字間違えただけで、両方の市で訂正手続(戸籍法113条等)が必要になることがある
  • あなたにとって36条は「何枚書けばいいか」の話に見える。しかし法律から見ると、届出の効力は受理した時点で決まり、本籍地への送付は受理の後に続く事務処理にすぎない。記念日にこだわる人ほど、窓口の受付時間と受理の意味を先に確認しておくべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する事項戸籍法36条:届書を何通出すか戸籍法25条:どこの窓口に出すか
戸籍法37条:口頭での届出の方法
届出人への影響記載する役場の数に応じ通数が増える(謄本で代用可)本籍地または所在地から提出先を選べる
書面の代わりに窓口で口頭により届け出られる
実務上の注意点通数不足より記載ミスのほうが影響が大きい本籍地外で出すと36条2項で1通追加になる
本人の出頭など書面届出とは異なる手続が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戸籍法(中華民国)

台湾では戸籍登記を戸政事務所に申請し、全国の戸籍資料が電子化されているため、日本のように届書の通数を条文で細かく定める発想は乏しい

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国は2008年に戸主制中心の戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録制度へ移行した。登録は電算で管理される

ドイツ
Personenstandsgesetz(PStG)

ドイツは身分登録局(Standesamt)が出生・婚姻などを個別の登録簿に記録する方式で、家族単位の戸籍は存在しない

アメリカ
各州の vital records 法

米国は州ごとに出生・死亡・婚姻を登録し、全国統一の家族登録制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大安の日に入籍しようと婚姻届を1枚だけ持っていったら、「本籍地が別の市なので、本来は複数通です」と言われたらどうなる? ほとんどの窓口では、謄本の作成(36条3項)やシステム連携で処理され、その日のうちに受理される。慌てて書き直しに帰る必要はない
  • 出生届の提出期限(生まれた日を含めて14日以内)まであと2日。里帰り出産先の病院の近くで出したいが、本籍地は遠い。本籍地外でも届出はできる(戸籍法25条)。通数の心配より、期限内に窓口へ出すことを優先する
  • 役所の担当者として、本籍地が違う夫婦の離婚届を1通だけで受け付けた。条文の通数に足りないが、謄本で代用するか、システムで送信するかは市町村長の判断に委ねられている。窓口で突き返す根拠にはなりにくい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 窓口で通数不足を理由に受理を渋られたら、36条3項の謄本作成による代用や、システム連携で処理できないかを確認する2. 期限のある届出(出生届など)は、通数がそろうのを待たずに期限内の提出を優先する3. 受理されたら受理証明書を請求し、効力発生日の証拠を手元に残す4. 後日、本籍地の戸籍の記載に誤りを見つけたら、すぐにその市区町村へ訂正を申し出る

訴えられた側:1. 窓口の担当者として通数不足の届書を受けたときは、36条3項による謄本作成や情報連携で処理できないかを先に検討する2. 通数不足だけを理由に不受理とするのは避け、判断に迷うときは管轄法務局に照会する3. 時間外に預かった届書は、翌開庁日に速やかに審査し、不備があれば届出人へ早めに連絡する

時効(請求できる期限):36条そのものに期限はない。ただし報告的届出には期限がある。出生届は出生の日から14日以内(戸籍法49条)、死亡届は死亡を知った日から7日以内(同86条)、裁判離婚の届出は裁判確定の日から10日以内(同77条・63条)。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料となりうる(同137条、最新の改正状況をご確認ください)。婚姻届などの創設的届出には期限がなく、受理された日に効力が生じる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定。家制度の廃止に伴い戸籍制度が再編され、届書の通数に関する規定が置かれた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:戸籍法の一部改正により、届書等情報を市区町村間で共有する仕組みが整備された(本条の文言自体の改正の有無は要確認)。令和6年(2024年)3月1日に運用開始

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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