戸籍法 第37条
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- 口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
- 2.市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければならない。
- 3.届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。ただし、第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の届出については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第37条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第37条の条文原文は「口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第37条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第37条の前の条は戸籍法第36条です。
- 戸籍法第37条の次の条は戸籍法第38条です。
- 戸籍法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法37条は口頭届出の方式を定める。届出人が役所に出頭して陳述し、職員が筆記・読み聞かせをしたあと署名する。婚姻・離婚などは代理人による口頭届出ができない。
Q · 書類を書かなくても、窓口で話すだけで戸籍の届出ってできるの?
できる。ただし婚姻・離婚などは代理人の口頭届出は不可
戸籍法27条は届出を書面または口頭ですることを認め、37条がその口頭届出の方式を定めています。届出人が市役所・町村役場に出頭して内容を述べると、職員が筆記して届出年月日を記載し、読み聞かせたうえで届出人が署名します。疾病などで出頭できない場合は代理人による届出も可能ですが、認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の届出は37条3項ただし書により代理人による口頭届出が認められません。添付書類は口頭届出でも必要です。
解説
役所の手続といえば窓口に紙を出すもの、と思われている。しかし戸籍法は、書面と並んで「口で伝える届出」を正式に認めている(27条)。37条はそのやり方を定めた条文である。届出人本人が市役所または町村役場に出向き、届書に書くべき内容を口頭で述べる。職員がそれを書き取り、届出の年月日を書き入れ、あなたに読み聞かせる。最後にあなたが署名すれば届出は完了する。字を書くのがつらい人、届書の様式に慣れていない人にとっても、これは正式な入口である。ただし要注意なのは第3項だ。病気などで出頭できなければ代理人が口頭届出をしてよい。ところが認知、養子縁組、離縁、婚姻、離婚のように、届出そのものが家族関係を生み出す届出(創設的届出)では、代理人による口頭届出はできない。人生の身分を変える意思は、本人の口からしか受け付けない。そこが37条の核心である。
法的な位置づけ
戸籍法37条は口頭届出の方式を定める規定であり、届出人が市役所または町村役場に出頭して届書記載事項を陳述し、市町村長がこれを筆記・日付記載・読み聞かせのうえ届出人に署名させる手続を定める。出頭不能時の代理人による届出を認めつつ、認知・縁組・離縁・婚姻・離婚等の創設的届出はその対象から除外している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出の種類を確認する 出すべき届出が認知・縁組・離縁・婚姻・離婚などの創設的届出か、出生・死亡などの報告的届出かを確認する。前者は代理人による口頭届出ができない(37条3項ただし書)
- 2.役所に事前連絡し必要書類をそろえる 口頭届出は実務上まれなため、事前に戸籍窓口へ電話で口頭届出をしたい旨を伝える。死亡診断書・出生証明書などの添付書類と本人確認書類を準備する
- 3.窓口に出頭して内容を陳述する 届出人本人が市役所または町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を口頭で述べる。出頭できない報告的届出の場合は代理人が出頭する
- 4.読み聞かせを確認して署名する 職員が筆記した書面と届出年月日の読み聞かせを最後まで聞き、誤りがあればその場で訂正させてから署名する
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の口頭届出とは何ですか?
届書を自分で書かず、役所の窓口で届出内容を口で述べる届出方法です。戸籍法27条が認め、37条が手続を定めています。職員が筆記し、本人が署名します。
Q2口頭届出はどこでできますか?
市役所または町村役場の戸籍窓口です(37条1項)。届出人が出頭する必要があり、電話やメールで述べる方法は口頭届出にあたりません。
Q3口頭届出に本人確認書類は必要ですか?
窓口での届出では本人確認が行われます(27条の2)。運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証を持参するのが確実です。
Q4口頭届出で署名できない場合はどうなりますか?
37条2項は届出人の署名を求めています。身体的事情で署名が難しい場合の扱いは自治体の運用によるため、事前に窓口へ確認してください。
Q5出生届は代理人が口頭で出せますか?
出生届は37条3項ただし書の除外対象ではありません。届出人が疾病などで出頭できないときは、代理人による口頭届出が可能です。
Q6認知届を代理人が口頭で出すことはできる?
できません。認知(60条・61条)は37条3項ただし書の除外対象で、代理人による口頭届出は受け付けられません。
Q7口頭届出で読み聞かせの内容が違っていたら?
署名前にその場で訂正を求めてください。署名して戸籍に記載された後は、家庭裁判所の許可を得る戸籍訂正が必要になり手間がかかります。
Q8養子縁組届は口頭でもできますか?
本人が出頭して口頭で届け出ることは可能です。ただし代理人による口頭届出は37条3項ただし書により認められません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1字を書くのが苦手な祖母でも、窓口で話すだけで祖父の死亡届って出せるんですか?
出せる。戸籍法27条が口頭での届出を認めており、37条1項・2項に従って職員が内容を書き取り、読み聞かせたうえで祖母が署名すればよい。死亡診断書の添付は必要である。実務のポイント:口頭届出は実務でほとんど使われないため、窓口で「届書に書いてください」と案内されることがある。事前に電話で「37条の口頭届出をしたい」と伝えておけば、話が早く進む
Q2入院中の彼女の代わりに、僕が婚姻届を出しに行ってもいいの?
二人と証人二人が署名した届書を持っていくだけなら問題ない(使者としての提出)。できないのは、彼女の代理人として窓口で口頭で婚姻を届け出ることである(37条3項ただし書、74条)。実務のポイント:窓口に来た人が当事者本人でない場合、本人確認ができなかった当事者には受理した旨の通知が郵送される(27条の2第2項)。届いても慌てなくてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「婚姻届を代わりに出してもらえるか」という問いの立て方がそもそもずれている。当事者本人の署名がある届書なら、窓口に持っていくのは誰でもよい(使者、つまり書類を運ぶだけの人)。37条3項が禁じているのは、代理人が当事者に代わって口頭で届け出ることである。気にすべきは誰が持っていくかではなく、誰の意思と署名が入っているかだ
- 口頭届出は書けない人を助ける簡単な仕組みだ、というところまでは知っていても、その重さまでは知られていない。職員が書き取った書面にあなたが署名すれば、自分で書いた届書と同じ効力を持つ。読み聞かせを聞き流して署名し、中身に事実と違う点があれば、それはあなたの届出になる。意図的に虚偽を述べて戸籍に記載させれば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)が問題になる
- 「口頭なら書類はいらない」と思われがちだが、それは違う。口頭で述べる内容が届書の代わりになるだけで、出生証明書や死亡診断書などの添付書類が要らなくなるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 戸籍法37条:口頭届出の具体的方式(出頭・陳述・筆記・読み聞かせ・署名) | 戸籍法27条:届出は書面または口頭でできるという根拠 戸籍法27条の2:窓口での本人確認と不受理申出 |
| 代理との関係 | 出頭不能時は代理人可、ただし認知・縁組・離縁・婚姻・離婚等は除外 | 代理の可否は定めない 本人確認できない当事者へ受理通知、不受理申出で本人不在の届出を止める |
| 守るもの | 書けない人の届出の機会と、身分行為の本人意思 | 届出方法の選択肢 なりすまし・勝手な届出の防止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では結婚は書面と当事者双方による戸政機関への登記で成立し、身分の創設に本人意思を求める点で日本と共通する
韓国も書面または口頭による申告を認め、身分行為について代理による口頭申告を制限する日本類似の構造を持つ
ドイツは婚姻の意思表示を本人が同時に出頭して行うことを求め、代理による婚姻を認めない
フランスは婚姻に本人の出頭を要求し、身分行為の本人性を重視する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 脳梗塞の後遺症でペンがうまく握れない父が、母の死亡届を自分の名前で出したいと言ったらどうする? 父が窓口で口頭で述べれば職員が書き取り、読み聞かせのあと署名するだけで済む(37条1項・2項)。死亡届の期限は、死亡を知った日から7日しかない(86条)。口頭でも死亡診断書の添付は必要なので、病院で受け取ったら当日中に動く
- 入院中の恋人と一日でも早く結婚したい。あなたが一人で窓口に行き、代理人として「二人は結婚します」と口頭で述べても受理されない。婚姻(74条)は37条3項ただし書の対象で、代理人による口頭届出はできないからだ。本人二人と証人二人が署名した婚姻届を持っていくだけなら、話はまったく変わる
- 別居中の配偶者に勝手に離婚届を出されそうで、夜も眠れない。口頭でも書面でも、先に不受理申出(27条の2第3項)をしておけば、申出をしたあなた本人が窓口に来たと確認できない限り、離婚届は受理されない
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず届出の種類を確認する。認知・縁組・離縁・婚姻・離婚か、それ以外(出生・死亡など)か2. 前者なら、本人が出頭して口頭で述べるか、本人が署名した届書を用意する(持参するのは誰でもよい) 3. 後者で届出人が病気などで出頭できない場合は、代理人が窓口で口頭届出できる。委任状などの必要書類と代理人の本人確認書類は、事前に役所へ電話で確認しておく4. 読み聞かせは最後まで聞き、誤りをその場で直させてから署名する
訴えられた側:1. 口頭届出の筆記書面に署名したのに、後から「そんなことは言っていない」と争われた場合、署名入りの書面と届出年月日の記載が強い証拠になる2. 代理人による口頭届出で婚姻などが受理されてしまった場合は、37条3項違反の届出として無効を主張できる余地がある。家庭裁判所の許可を得る戸籍訂正(114条)や、調停・訴訟で無効を確認する手続を弁護士に相談する3. 期限を過ぎて過料の通知を受けた場合は、疾病などの正当な理由を記録を添えて説明する
時効(請求できる期限):37条そのものに期限はない。ただし報告的届出(すでに起きた事実を知らせる届出)には個別の期限がある。出生届は出生の日から14日以内(49条、国外での出生は3か月以内)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(86条、国外での死亡は3か月以内)。正当な理由なく期限内に届け出ないと5万円以下の過料(137条)となる(最新の改正状況をご確認ください)。婚姻などの創設的届出には期限がなく、受理された日に効力が生じる
学説
通説:身分行為は本人の意思に基づくことを要し代理に親しまない。37条3項ただし書は創設的届出について代理人による口頭届出を排除し、本人意思の確認を手続面から担保する規定と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定により、口頭届出の方式と代理人による届出の範囲を定める規定として設けられた。
- 戸籍法 第27条届出は書面または口頭で可能とする根拠
- 戸籍法 第27条の2本人確認と不受理申出の制度
- 戸籍法 第29条届書の記載事項、陳述内容の基準
- 戸籍法 第74条婚姻届、代理口頭届出の除外対象
- 戸籍法 第114条無効な創設的届出の戸籍訂正
- 民法 第739条婚姻は届出で効力発生、口頭届出も可
- 民法 第781条認知は戸籍法上の届出により成立
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