戸籍法 第27条
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届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第27条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第27条の条文原文は「届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。」で始まります。
- 戸籍法第27条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第27条の前の条は戸籍法第26条です。
- 戸籍法第27条の次の条は戸籍法第27条の2です。
- 戸籍法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法27条は、戸籍の届出を書面と口頭のいずれでもできると定める。口頭の場合は本人が役所に出頭し、職員の筆記と読み聞かせを経て署名する(同法37条)。
Q · 婚姻届や死亡届は、紙に書かないと出せないの?
口頭でも届け出られる(戸籍法27条)
戸籍法27条により、戸籍の届出は書面でも口頭でも行えます。口頭の場合は届出人が市区町村役場に出頭して届書に記載すべき事項を述べ、職員が筆記して読み聞かせ、届出人が署名します(同法37条)。病気などで出頭できないときは代理人による口頭届出も可能ですが、婚姻・離婚・認知・養子縁組などの創設的届出は代理人ではできず、本人の出頭が必要です。
解説
市役所の窓口に置いてある、あの A3の婚姻届。あれがなければ結婚できないと、ほとんどの人は信じている。だが戸籍法27条は、届出は書面でも口頭でもできると定めている。紙は選択肢の一つにすぎない。口頭の場合は、届出人が市区町村役場に出頭して届書に書くべき事項を述べる。職員がそれを書き取って読み聞かせ、届出人が署名する(同法37条)。民法739条2項も、婚姻は当事者双方と成年の証人2人以上が口頭でもできると明記している。ただし落とし穴がある。婚姻・離婚・認知・養子縁組のように、届け出た時点で初めて身分関係が生まれる届出(創設的届出)は、病気で出頭できなくても代理人による口頭届出が認められない(37条3項ただし書)。一方、出生や死亡の届出は代理人が口頭で行うことも可能である。どの届出で何ができないかを知っていれば、用紙を書き損じた日も、窓口で行き詰まった日も、手ぶらで諦めずに済む。
法的な位置づけ
戸籍法27条は届出の方式を定める規定であり、戸籍に関する届出は書面または口頭のいずれによっても行うことができるとする。口頭による届出は、届出人が市区町村役場に出頭して届書記載事項を陳述し、市町村長がこれを筆記して読み聞かせ、届出人が署名する方式による(同法37条)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出の種類を確認する 出したい届出が婚姻・離婚・認知・養子縁組などの創設的届出か、出生・死亡などの報告的届出かを確認する。創設的届出は代理人による口頭届出ができず、本人の出頭が必要になる
- 2.戸籍係に事前に電話で確認する 口頭届出を扱った経験のある職員は多くないため、届出先の市区町村役場の戸籍係に口頭届出の段取り、必要書類、受付時間を事前に確認する
- 3.必要な人と書類をそろえて出頭する 届出人本人が役所に出頭する。婚姻なら当事者双方と成年の証人2人以上、報告的届出で本人が出頭できないなら代理人と委任関係を示す資料を準備する
- 4.届出事項を陳述し、読み聞かせを受けて署名する 窓口で届書に記載すべき事項を口頭で述べる。職員が筆記し届出年月日を記載して読み聞かせるので、誤りがあればその場で訂正を求め、内容に納得してから署名する(戸籍法37条)
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の口頭届出とは?
届書を書かずに、市区町村役場の窓口で届出事項を口で述べて行う届出です。職員が筆記して読み聞かせ、届出人が署名することで書面と同じ効力が生じます。
Q2口頭届出 どこでできる?
届出を受け付ける市区町村役場の戸籍係の窓口です。届出人本人の出頭が前提なので、郵送やオンラインでは口頭届出はできません。
Q3口頭届出 必要なものは?
本人確認書類と、届出の種類に応じた添付書類です。婚姻なら成年の証人2人の出頭も必要になるため、事前に戸籍係へ持ち物を確認すると確実です。
Q4婚姻届 口頭 証人は必要?
必要です。民法739条2項により、口頭の場合も当事者双方と成年の証人2人以上が必要で、証人も窓口で陳述に関与することになります。
Q5死亡届 代理人 口頭でできる?
できます。届出義務者が病気などで出頭できないとき、死亡届のような報告的届出は代理人による口頭届出が認められています(戸籍法37条3項)。
Q6離婚届 代理人 出せる?
口頭届出を代理人に任せることはできません。協議離婚は創設的届出のため、37条3項ただし書により代理人による口頭届出が除外されています。
Q7届書 書き間違い 当日どうする?
訂正印などで直せる場合もありますが、時間がなければ当事者と証人がそろっていれば口頭届出に切り替える選択肢があります。窓口で可否を尋ねましょう。
Q8口頭届出 デメリットは?
本人の出頭が必須で、筆記と読み聞かせに時間がかかります。創設的届出は代理不可のため、書面より手間が増えることが多い点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1婚姻届って、本当に紙なしで出せるんですか?
出せる。戸籍法27条が口頭での届出を認めており、民法739条2項も、婚姻は当事者双方と成年の証人2人以上が口頭でもできると明記している。役所で内容を述べ、職員が書き取ったものを読み聞かされたうえで署名する(戸籍法37条)。実務のポイント:窓口の職員でも、口頭届出を扱った経験のある人は多くない。行く前に戸籍係へ電話で段取りを確認しておけば、当日の押し問答を避けられる
Q2勝手に離婚届を出されたら、口頭で取り消せないんですか?
一度受理された届出は、窓口で「取り消します」と伝えても消えない。離婚する意思がなかったのなら、家庭裁判所で協議離婚無効確認の調停や訴訟を経て、戸籍を訂正することになる(戸籍法116条)。実務のポイント:勝負は受理される前に決まる。不受理申出(27条の2第3項)をしておけば、本人が出頭しない限り離婚届は受理されない。有効期限はなく、取り下げるまで効力が続く
間違えやすい点 AI による整理
- 「婚姻届はどの用紙を使えばいいのか」という問いそのものが、半分ずれている。法律が求めているのは特定の用紙ではない。届出人の意思が、定められた方式で役所に届くことである。書面はその手段の一つにすぎず、口頭も同じ格で並んでいる
- 口頭届出という制度があることは知っていても、その重さを知らない人が多い。職員が書き取った内容を読み聞かされ、あなたが署名した時点で、書面の届出と同じ効力が生じる。「口で言っただけ」は言い訳にならない。内容が虚偽なら、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)に問われうる
- あなたにとって口頭は「手軽な方法」に見える。だが法律から見れば、本人確認と意思確認が最も厳しくかかる方法である。出頭は必須で、創設的届出は代理人ではできない。手軽さを期待して窓口に行くと、書面より手間がかかることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 戸籍法27条:届出は書面・口頭のどちらでも可 | 戸籍法37条:口頭届出の具体的方式と代理の制限 戸籍法27条の2:創設的届出の本人確認と不受理申出 |
| 本人出頭の要否 | 書面なら郵送・使者による提出も可 | 口頭は出頭必須、報告的届出のみ代理可 出頭者の本人確認、出頭しない当事者への通知 |
| 届出人を守る機能 | 用紙がなくても届出できる入口の確保 | 読み聞かせと署名で陳述内容を確定 不受理申出で意思に反する届出を事前に阻止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では結婚は書面と証人2人の署名に加え、双方当事者による戸政機関での登記が成立要件とされ、本人の関与を重視する点で日本の創設的届出と共通する
韓国も申告は書面または口頭で行えるとしており、日本の戸籍法27条と構造が近い
ドイツでは婚姻は戸籍官(Standesbeamter)の面前での意思表示により成立し、届出で成立する日本とは仕組みが異なる
米国は州ごとに出生・死亡の登録制度を持ち、婚姻は州発行の許可証と挙式・登録で成立するため、日本の届出制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし入籍予定日の夕方、窓口で婚姻届の記載ミスを指摘され、書き直す時間もなかったら、どうなる? 当事者二人と成年の証人二人がその場にそろっていれば、口頭で届け出る道が法律上は残っている(民法739条2項、戸籍法37条)。記念日をあきらめる前に、窓口で口頭届出ができるか尋ねる価値はある
- 父親が亡くなった。死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から7日(戸籍法86条)。同居していたあなたは看病疲れで入院し、動けない。死亡届は創設的届出ではないので、代理人による口頭届出が認められる(37条3項)。実務では葬儀社が書面を預かって提出することが多いが、届出義務者が誰かは変わらない。正当な理由なく期限を過ぎれば、5万円以下の過料(135条)の対象になる
- 配偶者に「離婚届なんて口で言えば出せるんだろ」と迫られた。口頭でも当事者本人の出頭が必要で、代理人には頼めない。協議離婚は、あなたの意思がなければ成り立たない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 書面の不備を理由に窓口で受理を渋られたら、口頭での届出(戸籍法27条、37条)ができないか確認を求める。2. 創設的届出(婚姻・離婚・認知・縁組)なら、当事者本人と必要な証人が出頭する段取りを組む。3. 受理しないという市町村長の処分に納得できなければ、家庭裁判所に不服を申し立てられる(戸籍法122条)。4. 勝手に届出をされる心配があるなら、先に不受理申出を出しておく
訴えられた側:1. 期限を過ぎていても届出は受理される。放置しても過料(135条、5万円以下)のリスクが残るだけなので、気付いた時点ですぐ届け出る。2. 入院など遅れた理由は、書面で記録を残しておく。3. 口頭届出の内容に誤りがあれば、読み聞かせの段階で訂正を求める。署名後に直すには、家庭裁判所の許可を得る戸籍訂正手続(113条)が必要になる
時効(請求できる期限):27条自体に期限はない。ただし報告的届出には個別の期限がある。出生届は出生の日から14日(国外で出生した場合は3か月、49条)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日(国外で死亡した場合は3か月、86条)。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(135条)。婚姻などの創設的届出に期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:27条は書面と口頭を同格の届出方式として認めるもので、戸籍へのアクセスを確保する趣旨である。他方、口頭届出の方式要件(37条)は本人意思の確認を担保するものであり、創設的届出の代理禁止はその中核をなすと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法施行に伴う家族法改正に合わせて現行戸籍法が制定され、届出を書面または口頭で行えるとする本条が置かれた
- 戸籍法 第37条口頭届出の方式と代理の制限
- 戸籍法 第27条の2創設的届出の本人確認と不受理申出
- 戸籍法 第29条届書の一般的記載事項
- 戸籍法 第47条生存中に郵送した届書の受理
- 戸籍法 第28条法務大臣による届書様式の制定
- 民法 第739条婚姻届を書面または口頭で行う方式
- 民法 第764条協議離婚への婚姻届方式の準用
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