戸籍法 第111条
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前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第111条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第111条の条文原文は「前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。」で始まります。
- 戸籍法第111条は第十六節 転籍及び就籍に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第111条の前の条は戸籍法第110条です。
- 戸籍法第111条の次の条は戸籍法第112条です。
- 戸籍法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/111
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法111条は、日本国籍の確認判決など確定判決により就籍すべき場合に110条を準用し、判決確定から10日以内の就籍届と判決謄本の添付を求める。
Q · 日本国籍の確認判決に勝ったら、戸籍は自動的に作られるの?
作られない。確定から10日以内に自分で届け出る
戸籍法111条は、確定判決によって就籍すべき場合に110条を準用しています。判決が確定しても戸籍は自動的には作られず、判決確定の日から10日以内に、判決の謄本を添付して市区町村に就籍届を出す必要があります。実務では確定証明書もあわせて求められるのが通常です。正当な理由なく期間を過ぎると、5万円以下の過料(137条)の対象になりえます。
解説
日本国籍があると裁判所が判決で認めても、それだけでは戸籍に一行も書かれない。戸籍は届出主義(本人などが届け出て初めて記載が動く仕組み)で運用されているからだ。本籍を持たない人、つまりどの戸籍にも記載されていない日本国民が新しく戸籍に載る手続を「就籍」という。通常は家庭裁判所の就籍許可を得て届け出る(110条)。日本国籍の確認判決のように、訴訟の確定判決によって就籍すべき場合にも、本条によって同じルールが準用される。期限内に市区町村へ就籍届を出し、判決の謄本を添付しなければならない。勝訴で気が抜けて届出を後回しにすると、戸籍は空白のままになる。正当な理由のない遅れは5万円以下の過料(137条、行政上の金銭制裁で前科にはならない)の対象にもなりうる。判決が戸籍を自動で書き換えることはない。書き換えるのは、あなたが窓口に出す一枚の届書である。
法的な位置づけ
戸籍法111条は、確定判決によって就籍の届出をすべき場合の手続を定める規定である。就籍とは本籍を有しない日本国民が新たに戸籍に記載されることをいい、同条は家庭裁判所の許可による就籍届を定める110条を準用するとともに、判決の謄本を届書に添付すべきことを求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決確定日を特定し期限を記録する 判決の確定日を確認し、そこから10日目をカレンダーに書き込む。戸籍の届出期間は届出事件発生の日から起算するのが原則なので、確定日当日から数え始める前提で余裕を持って動く
- 2.判決謄本と確定証明書を一度に請求する 判決をした裁判所に、判決の謄本と確定証明書を明示して同時に交付請求する。抄本ではなく謄本であることを確認し、取り直しの往復を防ぐ
- 3.本籍地を決めて戸籍係に事前相談する 本籍とする場所を決め、本籍予定地の市区町村戸籍係へ判決の写しを持って相談する。主文の書き方によって必要書類の判断が分かれることがあるため、先にすり合わせる
- 4.期限内に就籍届を提出する 就籍届書に判決確定の年月日など必要事項を記載し、判決の謄本と確定証明書を添えて、就籍地または所在地の市区町村に提出する。受理後に戸籍謄本を取得し、住民票や旅券の手続へ進む
よくある質問 AI による整理
Q1就籍とは何ですか?
本籍を持たない日本国民が、新たに戸籍に記載されるための手続です。家庭裁判所の許可(戸籍法110条)か確定判決(111条)を根拠に届け出ます。
Q2判決による就籍届はいつまでに出す?
判決確定の日から10日以内です。戸籍法111条が110条を準用しており、許可の日が判決確定の日に置き換わります。
Q3就籍届の必要書類は何ですか?
就籍届書と判決の謄本が必須です(111条後段)。実務では判決の確定証明書も求められるのが通常なので、裁判所に同時に請求しておきます。
Q4就籍届はどこの役所に出せばいい?
本籍にしようとする地(就籍地)または届出人の所在地の市区町村に提出します。事前に戸籍係へ判決の写しを持って相談すると確実です。
Q5就籍届が期限に遅れたら違法?
届出自体は期限後でも受理されますが、正当な理由のない遅れは5万円以下の過料(137条)の対象になりえます。前科にはなりません。
Q6無戸籍の人が戸籍を作る方法は?
日本国民であれば、家庭裁判所の就籍許可を得るか、国籍確認などの確定判決を得て、就籍届を出すことで戸籍に記載されます。
Q7就籍届は誰が出すのですか?
確定判決によって就籍すべき本人が届け出ます。判決を出した裁判所や弁護士が代わりに戸籍を作ってくれる仕組みはありません。
Q8就籍届が受理されたら次に何をする?
戸籍謄本を取得し、住民票の作成、パスポート申請、相続や婚姻の手続へ進みます。いずれも戸籍の記載が入口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国籍の裁判に勝ったら、役所が勝手に戸籍作ってくれるんじゃないの?
作ってくれない。本条は110条を準用して、確定判決によって就籍すべき本人に届出を求め、判決謄本の添付を義務づけている。判決はあくまで就籍の根拠で、戸籍への記載は届出によって初めて行われる。実務のポイント:訴訟代理の委任が判決確定で終わり、届出は本人任せになることがある。委任契約に届出のサポートまで含まれているかは、判決が出る前に弁護士へ確認しておくとよい
Q2判決の謄本だけ持っていけば、それで足りますか?
本条の文言上は謄本の添付が必須である。実務では、判決が確定したことを示す確定証明書もあわせて求められるのが通常だ。実務のポイント:裁判所に請求するときは「抄本」ではなく「謄本」と「確定証明書」を明示して一度に頼む。取り直しの往復だけで、10日の期限の半分が消えることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 勝訴判決が確定すれば、裁判所から役所に連絡が行って戸籍が自動的に作られる。そう信じている人は多い。だが就籍の場合、判決を出した裁判所が戸籍を作る仕組みはなく、判決謄本を添えて本人が届け出ることで初めて記載が動く。判決の効力と戸籍の記載は、手続上つながっていない
- 「就籍許可と判決なら、どちらのルートが有利か」という問い自体がずれている。国が日本国籍を争っていて、国籍の有無そのものが争点なら訴訟になる。国籍自体には大きな争いがなく本籍がないだけなら、家庭裁判所の許可を求めることが多い。入口を決めるのは事案の性質である(実務上の使い分けは事案次第)。本条は、訴訟ルートを選んだ人の出口を110条にそろえているにすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 就籍・訂正の根拠 | 戸籍法111条:確定判決(国籍確認判決など) | 戸籍法110条:家庭裁判所の就籍許可 戸籍法116条:確定判決による戸籍訂正 |
| 期限の起算点と期間 | 判決確定の日から10日以内(110条準用) | 許可の日から10日以内 判決確定の日から1か月以内 |
| 添付書類 | 判決の謄本(条文上必須) | 就籍許可の審判書謄本(実務上) 判決の謄本 |
| 手続の性質 | 新たに戸籍を作る就籍の届出 | 新たに戸籍を作る就籍の届出 既存の戸籍記載を正す訂正の申請 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も戸籍制度を持ち、戸籍に記載のない国民は初設戸籍登記を申請する。日本統治期の戸籍制度が土台の一つとされる
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し家族関係登録制度へ移行。登録のない国民は家庭法院の許可等により登録を創設する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フィリピンで生まれ、日本人の父を持つと主張してきた叔母が、長い訴訟の末に日本国籍の確認判決を勝ち取った。弁護士は「おめでとうございます」と言って事件を終えた。だが戸籍はまだ白紙のままで、届書をそろえる作業は家族であるあなたの側に残っている
- 判決確定の連絡を受けてから、すでに8日が過ぎた。判決謄本と確定証明書を裁判所から取り寄せ、本籍にする場所を決め、届書を書き上げる。残り2日で本当に間に合うだろうか?
- 市役所の戸籍係として、判決謄本が添付された就籍届を受理する側に回った。主文が国籍の確認なのか身分関係の確認なのかで、受け付けるべき届出の種類が変わりうる。迷ったら管轄の法務局に照会する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決の確定日を確認し、そこから10日目をカレンダーに書き込む2. 判決をした裁判所に判決謄本と確定証明書を請求する3. 本籍とする場所を決め、本籍予定地または所在地の市区町村に就籍届を出す(届書に判決確定の年月日を記載) 4. 受理後に戸籍謄本を取得し、住民票・旅券などの手続へ進む
訴えられた側:期限を過ぎてしまっても届出は受理される。最悪なのは、遅れたことを気にして放置することだ。すぐに届け出て、謄本の交付待ちなど遅れた事情があれば窓口で説明し、書面でも残しておく。期限を過ぎた届出は市区町村長から簡易裁判所へ通知され、過料を科すかどうかと金額は裁判所が判断する(137条、5万円以下)
時効(請求できる期限):判決確定の日から10日以内(110条の準用。最新の改正状況をご確認ください)。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(137条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、確定判決による就籍届の手続を規定
- 戸籍法 第110条就籍許可による届出、本条の準用元
- 戸籍法 第13条就籍届書に記載すべき戸籍事項
- 戸籍法 第116条確定判決による戸籍訂正申請との対比
- 戸籍法 第137条届出期間懈怠に対する過料
- 国籍法 第2条出生による国籍取得、確認判決の実体的基礎
- 行政事件訴訟法 第4条国籍確認訴訟は当事者訴訟として提起
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