戸籍法 第70条
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離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第70条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第70条の条文原文は「離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 戸籍法第70条は第五節 養子離縁に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第70条の前の条は戸籍法第69条の2です。
- 戸籍法第70条の次の条は戸籍法第71条です。
- 戸籍法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法70条は、離縁をしようとする者に届出を義務づける規定。協議離縁は届出の受理で効力が生じ、成年の証人2人の署名が必要となる。
Q · 養子縁組は、話し合いで「解消しよう」と決めれば終わるの?
いいえ。離縁届が受理されるまで縁組は続きます
戸籍法70条は、離縁をしようとする者に届出を義務づけています。協議離縁は民法812条が準用する739条により、届出の受理によって初めて効力を生じます。合意書や公正証書を作っても、届出がなければ法律上の親子関係は残り、相続権や扶養義務もそのままです。届出には成年の証人2人の署名が必要で、協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を経て裁判離縁(民法814条)へ進みます。
解説
離婚届を出せば家族関係はすべて片付く。多くの人がそう信じているが、再婚相手の連れ子と結んだ養子縁組は、離婚しても一文字も消えない。親子関係を終わらせる唯一の入口が、戸籍法70条の「離縁の届出」である。協議上の離縁(話し合いによる養子関係の解消)は、当事者が合意しただけでは効力がない。届出が受理されて初めて成立する(民法812条・739条)。つまり「もう他人だよね」と口約束を交わしても、戸籍上は親子のまま扶養義務も相続権も残り続ける。元配偶者の子があなたの遺産の法定相続人として現れる、という事態も起こりうる。逆に、あなたの知らないうちに誰かが離縁届を出す危険もある。届出は成年の証人2人の署名が要件だが、役所の窓口は筆跡まで確かめない。だから「不受理申出」という防御策がある。どちら側に立っても、一枚の紙が出されたか出されていないかで、法律上の親子であるかどうかが決まる
法的な位置づけ
戸籍法70条は、離縁をしようとする者に対し、その旨を市区町村長に届け出ることを義務づける規定である。協議離縁の届出は創設的届出とされ、民法812条が準用する739条により、届出の受理によって養子縁組解消の効力が生じる。届出には成年の証人2人の署名を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍で縁組の現状を確認する 戸籍謄本(全部事項証明書)を取り、養子縁組が現在も記載されているか、養親が夫婦か単独か、養子の年齢(15歳未満か、未成年か)を確認する。誰が離縁の当事者になるかがここで決まる
- 2.離縁の協議をまとめる 養親と養子(15歳未満なら離縁後の法定代理人となる者)で離縁の合意を固める。養親が夫婦で養子が未成年の場合は、夫婦がそろって離縁する必要がある(民法811条の2)
- 3.離縁届に記入し証人2人の署名を得る 市区町村役場で入手した養子離縁届に当事者が記入・署名し、成年の証人2人に署名してもらう。代筆や無断署名は離縁が無効になるうえ刑事責任を負う
- 4.市区町村役場に提出する 本籍地または届出人の所在地の役場に提出する。窓口では本人確認が行われ、来庁しなかった届出人には届出があった旨が通知される(戸籍法27条の2)
- 5.氏の扱いを決めて必要なら追加届出 縁組から7年以上経過していて養親の氏を名乗り続けたい場合は、離縁の日から3か月以内に戸籍法73条の2の届出を行う。期限を過ぎると家庭裁判所の氏の変更許可が必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1離縁届とは何ですか?
養子縁組を解消するために市区町村役場へ出す届出です。戸籍法70条が根拠で、協議離縁は届出が受理されて初めて効力が生じます。
Q2離縁届はどこに出せばいいですか?
届出事件の本人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。窓口では本人確認が行われます。
Q3離縁届の証人は誰でもいいですか?
成年であれば親族でも友人でも構いません。2人の署名が必要です(民法812条・739条2項)。証人が署名を偽ると刑事責任を問われ得ます。
Q4協議離縁の届出に期限はありますか?
協議離縁の届出そのものに期限はなく、受理された日に効力が生じます。一方、裁判離縁は判決確定から10日以内の届出が必要です。
Q5離縁すると養子の苗字はどうなりますか?
原則として縁組前の氏に戻ります(民法816条1項)。縁組から7年以上経っていれば、離縁の日から3か月以内の届出で養親の氏を名乗り続けられます。
Q6未成年の養子と離縁するとき誰が署名しますか?
養子が15歳未満なら、離縁後に法定代理人となる者が養子に代わって協議し署名します(民法811条2項)。15歳以上なら養子本人が当事者です。
Q7養親が亡くなった後でも離縁できますか?
できます。死後離縁と呼ばれ、家庭裁判所の許可を得た上で届け出ます(民法811条6項)。許可なしに届出だけでは受理されません。
Q8離縁届を出すのに費用はかかりますか?
届出自体に手数料はかかりません。ただし添付書類として戸籍証明書等を取る場合や、調停・訴訟に進む場合は別途費用が生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離婚したんですけど、元妻の連れ子との養子縁組って自動で消えないんですか?
消えません。離婚は夫婦関係の解消で、連れ子との養子縁組は別の法律関係です。解消するには戸籍法70条の離縁届が必要で、合意がなければ家裁の調停、裁判離縁(民法814条)へ進みます。実務のポイント:離婚事件を扱う現場でも、離縁届の出し忘れは珍しくありません。何年も経って相続の場面で発覚し、元配偶者の子が遺産分割協議に加わる例もあります。離婚が決まった時点で、離縁も同じテーブルに載せるのが鉄則です
Q2勝手に離縁届を出されたらどうしようって不安なんですけど、防ぐ方法はありますか?
あります。市区町村役場に「不受理申出」をしておけば、あなた本人が窓口に出向いて届け出ない限り、離縁届は受理されません(戸籍法27条の2第3項)。現在は有効期間の定めがなく、取り下げるまで効力が続きます。実務のポイント:不受理申出は婚姻届や離婚届の防御策として知られていますが、養子縁組届や離縁届にも使えます。相続の対立がある家庭では、先回りして出しておく人もいます
間違えやすい点 AI による整理
- 「離婚すれば連れ子との親子関係も終わる」と思っている人は多い。離婚は夫婦の関係を解消するだけで、あなたと連れ子の養子縁組にはまったく触れない。離縁届を別に出さない限り、その子はあなたの第一順位の相続人のままである
- 離縁届を出すこと自体は知っていても、その重さを分かっていない人が多い。届出は離縁が有効に成立するための要件そのものである。合意書を作って公証役場で公正証書にしても、届出がなければ離縁の効力はゼロである。書類の格式ではなく、役所で受理されたかどうかだけが問われる
- 「相手が離縁届にハンコを押してくれない、どうすればいい」と悩む人がいるが、その問いは出発点がずれている。協議離縁は合意がなければ成立しない。押印をせがみ続けるのではなく、家庭裁判所の調停を申し立て、不調なら裁判離縁(民法814条)へ進む。道を切り替えた方が早く終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 戸籍法70条:協議離縁など、届出によって離縁を成立させる場面 | 戸籍法73条:裁判離縁の確定後に行う届出 戸籍法73条の2:離縁の際に称していた氏を称する届出 |
| 届出の性質 | 創設的届出(受理で離縁の効力が生じる) | 報告的届出(効力は判決確定時に既に生じている) 創設的届出(受理で氏の継続が認められる) |
| 期限 | 期限なし(届出時に効力発生) | 裁判確定から10日以内(63条準用) 離縁の日から3か月以内 |
| 相手方の協力 | 当事者双方の合意と署名が必要 | 不要(訴えを提起した者が単独で届出) 不要(離縁した本人が単独で届出) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は書面による合意で収養を終止でき、養子が未成年なら法院の認可が必要。戸籍の終止収養登記は日本と異なり報告的な位置づけとされる。
韓国も協議上の罷養を認め、申告によって効力が生じる点で日本の届出主義に近い構造をとる。
中国は協議による収養関係の解除を認めるが、民政部門での解除登記を要する。行政登記を要件とする点で日本と共通する。
ドイツは当事者の合意による解消を認めず、家庭裁判所の決定によってのみ養子関係を解消できる。日本の協議離縁とは根本的に異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再婚相手と離婚が成立して3年。連れ子とは離婚以来一度も会っていない。ところが遺言を準備するために戸籍謄本を取ったところ、その子が今もあなたの「養子」として載っていた。離婚届と離縁届は別の紙である
- もし、高齢の父の養子になっている義理の兄が、父の認知症が進む中で勝手に離縁届を出そうとしていたら、どうなる? 意思能力のない状態での届出は無効を争えるが、受理された後にひっくり返すには家庭裁判所の調停、さらに訴訟が必要になる。受理の前に止める方がずっと安い
- あなたは養親の側で、養子と絶縁状態にある。相手は離縁に応じず、話し合いの余地もない。協議離縁の届出ができない以上、道は家庭裁判所の調停を経て、民法814条の裁判離縁しかない。判決が確定してから10日以内に報告的な届出をしなければ過料の対象になる
- 養子は12歳。養親夫婦が離婚することになった。15歳未満の養子の離縁は本人ではなく、離縁後に法定代理人となる者と養親が協議する(民法811条2項)。誰が署名するのかを取り違えた届出は、窓口で差し戻されるか、後で効力を争われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 戸籍謄本(全部事項証明書)を取り、養子縁組が今も残っているか、身に覚えのない離縁の記載がないかを確かめる2. 勝手に届出をされるおそれがあれば、すぐに不受理申出を出す3. 既に偽造の離縁届が受理されていたら、家庭裁判所に離縁無効確認の調停を申し立てる。署名した証人の特定や筆跡の比較が証拠の中心になる4. 偽造は刑事事件(有印私文書偽造・電磁的公正証書原本不実記録)にもなり得るので、警察への相談も並行する
訴えられた側:1. 離縁を求める側なら、協議が可能か見極める。15歳未満の養子なら協議の相手は離縁後に法定代理人となる者である2. 協議がまとまれば、成年の証人2人の署名を添えて届け出る3. 相手が拒否するなら調停を申し立て、不調なら民法814条の離縁原因(悪意の遺棄、3年以上の生死不明、縁組を継続し難い重大な事由)を立証して裁判離縁へ進む4. 相手の署名を代筆することは絶対にしない。離縁が無効になるうえ刑事責任を負う
時効(請求できる期限):協議離縁の届出には期限がない(届出をした時に効力が生じる)。裁判離縁は判決確定などの日から10日以内に届出(戸籍法73条・63条の準用、現行規定を要確認)。縁組の際の氏を名乗り続ける届出は離縁の日から3か月以内(民法816条2項)。詐欺・強迫による離縁の取消しは、詐欺を発見した時または強迫を免れた時から3か月以内(民法812条・747条)
学説
通説:協議離縁の届出は創設的届出であり、届出の受理が離縁の成立要件である。届出時に当事者の離縁意思が存在しない場合、受理されても離縁は無効となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:新憲法下の家族法改正に伴い現行戸籍法が制定され、離縁の届出義務を定める本条が置かれた。
- 戸籍法 第27条の2本人確認と不受理申出による偽造届の防止
- 戸籍法 第73条裁判離縁の報告的届出(現行効力を要確認)
- 戸籍法 第73条の2離縁の際に称していた氏を称する届出
- 民法 第811条協議離縁の実体要件と協議の当事者
- 民法 第812条婚姻規定の準用で届出による効力発生
- 民法 第814条協議不成立時の裁判離縁の原因
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