戸籍法 第69条の2
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第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第69条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第69条の2の条文原文は「第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。」で始まります。
- 戸籍法第69条の2は第四節 養子縁組に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第69条の2の前の条は戸籍法第69条です。
- 戸籍法第69条の2の次の条は戸籍法第70条です。
- 戸籍法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法69条の2は、縁組の取消しで縁組前の氏に戻る養子が、縁組から7年を経過していれば、取消しの日から3か月以内の届出で取消し時の氏を称し続けられるとする規定。
Q · 養子縁組が裁判で取り消されたら、今の名字は使えなくなるの?
縁組7年超なら3か月以内の届出で今の名字を残せる
縁組が取り消されると、養子は原則として縁組前の氏に戻ります(民法808条2項、816条1項)。ただし縁組の日から7年を経過した後の取消しであれば、取消しの日から3か月以内に市区町村役場へ届け出ることで、取消しの際に称していた氏を称し続けられます(民法816条2項、戸籍法69条の2・73条の2)。家庭裁判所の許可は不要です。期限を過ぎると、戸籍法107条1項の家庭裁判所の許可が必要になります。
解説
条文は「準用の準用」で書かれていて読みにくいが、中身は単純である。養子縁組は「離縁」で終わるだけではない。年上の人を養子にしていた(民法793条違反)、詐欺や強迫で縁組させられた、などの理由で、家庭裁判所に「取り消される」こともある。取り消されると、あなたは原則として縁組前の名字に戻る(民法808条2項、816条1項)。ただし、縁組の日から7年以上たっていれば話が変わる。取消しの日から3か月以内に役所へ届け出るだけで、取消しのときに名乗っていた名字をそのまま使い続けられる。家庭裁判所の許可はいらない。本条は、離縁したときの届出ルール(戸籍法73条の2)を、取消しの場合にもそのまま当てはめるための一文である。裏を返すと、3か月を一日でも過ぎればこの届出は使えない。残るのは、家庭裁判所に「やむを得ない事由」を認めてもらう道(戸籍法107条1項)だけで、こちらはずっと狭い。
法的な位置づけ
戸籍法69条の2は、養子縁組の取消しによって縁組前の氏に復する者が、民法808条2項において準用する同法816条2項に基づき、取消しの際に称していた氏を引き続き称しようとする場合の届出について、離縁時の氏の続称届出を定める同法73条の2を準用する規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縁組の日と取消しの確定日を確認する 戸籍謄本で縁組の日を、判決書・審判書と確定証明書で取消しの確定日を確認し、縁組の日から取消しの日までに7年を経過しているかを数える。3か月の期限日もこの時点でカレンダーに記入する
- 2.縁組取消しの届出を準備する 取消しの届出は、訴えを起こした人が確定日から10日以内に行う(戸籍法69条、63条)。自分が届出人でない場合は、相手方の届出時期を代理人経由で確認しておく
- 3.取消しの際の氏を称する届を作成・提出する 本籍地または所在地の市区町村役場で、取消しの年月日を記載した続称の届書を提出する。取消届と同時提出が確実。届書に「民法808条2項において準用する816条2項による」と明記すると離縁届との混同を防げる
- 4.新戸籍の記載を確認する 受理後に新しい戸籍謄本を取得し、氏と本籍が意図どおり記載されているかを確認する。名字が維持されていれば、銀行口座・免許・資格登録などの名義変更は原則不要となる
- 5.期限を過ぎた場合は家裁申立てに切り替える 3か月を過ぎた、または7年未満だった場合は、戸籍法107条1項の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てる。今の名字で社会生活を送ってきた実績を示す契約書・登録証・郵便物を集める
よくある質問 AI による整理
Q1縁組取消しの際の氏を称する届とは?
縁組の取消しで旧姓に戻る養子が、取消し時の名字を使い続けるために出す届出です。戸籍法69条の2が離縁時の続称届(73条の2)を準用しています。
Q2続称の届出はどこの役所に出せばいい?
届出人の本籍地、または所在地(住所地など)の市区町村役場に提出します。縁組取消しの届出と同じ窓口で同時に出すのが確実です。
Q3続称の届出の3か月はいつから数える?
縁組取消しの日から数えます。裁判による取消しでは、訴えを起こした日ではなく判決・審判が確定した日が起算点になります(民法816条2項、808条2項)。
Q4縁組7年未満でも今の名字を残せる?
本条の届出は使えません。戸籍法107条1項により「やむを得ない事由」を示して家庭裁判所の氏の変更許可を得る必要があり、ハードルは高くなります。
Q5続称の届出に養親の同意は必要?
不要です。7年要件と3か月の期限を満たせば、養子本人の届出だけで効力が生じます。取消しを求めた養親側が反対しても止められません。
Q6結婚して配偶者の名字の養子も届出が必要?
婚姻で配偶者の氏を称している場合、縁組の取消しでは原則として名字は変わらないため、続称の届出は通常問題になりません。戸籍の状態を窓口で確認してください。
Q7続称の届出をすると戸籍はどうなる?
原則として、取消し時の氏で届出人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます(戸籍法19条)。本籍地をどこに置くかも届書で指定します。
Q8続称した後で元の名字に戻したくなったら?
届出だけでは戻せません。戸籍法107条1項の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てる必要があります。届出前に長期的な影響をよく考えることが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1縁組を取り消されたんだけど、名字って戻さなきゃダメなの?
縁組の日から7年以上たっていれば、戻さないことを選べる。取消しの日から3か月以内に役所へ届け出るだけでよく、家庭裁判所の許可はいらない(民法816条2項、808条2項、戸籍法69条の2)。実務のポイント:件数が少ないため、窓口で離縁と混同されることがある。届書に「民法808条2項において準用する816条2項による」と書いておくと、手戻りを防げる
Q23か月過ぎちゃったら、もう今の名字は名乗れないの?
届出で続称する近道は使えなくなる。残るのは、戸籍法107条1項に基づき「やむを得ない事由」があるとして、家庭裁判所に氏の変更を認めてもらう道である。長年その名字で社会生活を送ってきて、戻すと大きな支障が出ることを示せれば、許可される例はある。実務のポイント:審査では、名乗ってきた年数よりも、その名字が仕事や取引にどれだけ根付いているかを示す物証が効く。名刺や契約書は捨てずに取っておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「縁組が無効になったら名字はどうなるのか」という問い方そのものが、ずれていることが多い。縁組が無効(民法802条)なら、縁組は初めから存在しなかった扱いになり、本条による名字の続称は使えない。取消しなら、縁組は取り消されるまで有効に存在していたので、7年要件を満たせば続称できる。相手が「無効」と「取消し」のどちらを主張しているかで、名字の行方は正反対になる
- 3か月の期限があることは知っていても、「過ぎても罰金を払えば済む」種類の期限ではないことは知られていない。続称の届出は、届け出た時点で初めて効果が生じる種類の届出(創設的届出)であり、期限後は受理されない。後から取り返すには、戸籍法107条1項による家庭裁判所の許可が必要で、「やむを得ない事由」を立証しなければならない
- 「7年」は訴えを起こすまでの年数だと思われがちだが、条文が数えるのは縁組の日から取消しの日まで(民法816条2項、808条2項)である。裁判で取り消す場合、終点は訴えを起こした日ではなく、判決や審判が確定した日である。訴えを起こした時点で6年台でも、確定日に7年を超えていれば要件を満たしうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 戸籍法69条の2:縁組の取消しで復氏する場合 | 戸籍法73条の2:離縁で復氏する場合 戸籍法107条1項:やむを得ない事由による氏の変更一般 |
| 要件 | 縁組の日から7年経過後の取消し+取消しの日から3か月以内の届出 | 縁組の日から7年経過後の離縁+離縁の日から3か月以内の届出 やむを得ない事由+家庭裁判所の許可 |
| 家庭裁判所の関与 | 不要(届出のみで効力発生) | 不要(届出のみで効力発生) 必要(許可審判) |
| 期限経過後 | 受理されず、107条1項の許可が必要 | 受理されず、107条1項の許可が必要 申立期限なし(ただし立証負担が大きい) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では収養の取消し・終止により養子は本姓に回復するのが原則で、日本のような7年経過による届出だけの続称制度はない。姓の変更は姓名条例の手続による
韓国の一般養子は原則として養親の姓に変わらないため、取消し時の姓の続称という問題自体が生じにくい。親養子(민법 제908조의2以下)は別枠
中国では養子は養親の姓に従うか、協議により元の姓を保持できる。取消し時の姓についての7年ルールのような規定はない
ドイツでは縁組の Aufhebung により養子は養親の氏を失うのが原則だが、家庭裁判所が子の正当な利益を認めれば氏の保持を許可できる。裁判所の関与を要する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 判決確定の通知を受け取ってから、もう2か月半たっている。10年名乗ってきた名字で、銀行口座も国家資格の登録もそろえてきた。何もしなければ、戸籍上は元の名字に戻ったままになる。残りは2週間。動くなら今しかない
- もし養親の実子たちが相続をにらんで、「養親より年上のあなたを養子にした縁組は違法だ」と家庭裁判所に取消しを求めてきたら、どうなる? 年長者を養子にした縁組の取消しは、当事者だけでなく親族も請求できる(民法805条)。ただ、取消しの効果が生じるのは将来に向かってだけである。縁組から7年を超えていれば、取り消されても名字は届出で守れる
- 取消しを求めて勝ったのは、養親であるあなたの側だ。それでも相手が今の名字を名乗り続けることを、法律上止める手段はない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決(審判)の確定日と縁組の日を戸籍で確かめ、7年を超えているか数える2. 超えていれば、確定日から3か月以内に、本籍地か今住んでいる地域の市区町村役場へ続称の届出を出す(戸籍法69条の2、73条の2)。取消しの届出と一緒に出すのが確実である3. 7年未満なら続称の届出は使えない。戸籍法107条1項の氏の変更許可を申し立てる前提で、今の名字で生活してきた実績(契約書、登録証、郵便物)を集めておく
訴えられた側:1. 続称は養子側の一方的な届出で成立し、あなたの同意は必要ない。名字の点は争えないと割り切る2. 取消しの効果は将来に向かってだけ生じる(民法808条1項による748条1項の準用)。取消し前に生じた法律関係は、原則としてさかのぼって消えない点を前提に戦略を組む3. 取消権には期間制限がある類型がある(民法804条、806条の2、807条など)。訴えを起こす前に、権利が消えていないか確認する
時効(請求できる期限):縁組取消しの日(裁判による取消しは判決・審判の確定日)から3か月以内(本条が準用する戸籍法73条の2、民法816条2項)。縁組の日から取消しの日まで7年以上あることが要件。期限を過ぎると届出は受理されず、戸籍法107条1項による家庭裁判所の許可を得るしかない。なお取消しの届出自体は、確定日から10日以内に訴えを起こした人が行う(戸籍法69条、63条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
戸籍実務・通説:続称の届出は創設的届出であり、民法816条2項の3か月の期間内に届け出ない限り効力を生じない。期間経過後は戸籍法107条1項の氏の変更許可によるほかない
改正沿革 AI による整理
- 昭和62年(1987年)改正(要検証) 特別養子制度の創設とあわせて民法816条2項(離縁の際の氏の続称)が設けられ、これに対応して戸籍法73条の2とともに本条が新設されたとみられる。改正法令の番号と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和62年(1987年) 新設:特別養子制度を創設した民法等の一部を改正する法律により民法816条2項(離縁の際の氏の続称)が設けられ、戸籍法73条の2とあわせて本条が新設された(昭和63年1月1日施行)
- 戸籍法 第73条の2準用元となる離縁時の続称届出規定
- 戸籍法 第69条縁組取消しの届出義務(10日以内)
- 戸籍法 第19条続称届出時の新戸籍編製
- 戸籍法 第107条期限経過後の氏変更(家裁許可)
- 民法 第816条7年要件と3か月期限の実体的根拠
- 民法 第808条縁組取消しへの816条準用の根拠
- 民法 第805条尊属・年長者養子の取消請求
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