戸籍法 第73条の2
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民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第73条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第73条の2の条文原文は「民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 戸籍法第73条の2は第五節 養子離縁に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第73条の2の前の条は戸籍法第73条です。
- 戸籍法第73条の2の次の条は戸籍法第74条です。
- 戸籍法第73条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/73_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法73条の2は、縁組から7年経過後に離縁した者が離縁時の氏を使い続けるための届出を定める。離縁の日から3か月以内に、離縁の年月日を記載して届け出る。
Q · 養子縁組を解消しても、今の名字をそのまま使い続けることはできますか?
縁組7年以上なら、離縁から3か月以内の届出で名字を残せる
養子は離縁によって原則として縁組前の氏に戻ります(民法816条1項)。ただし縁組の日から7年を経過した後に離縁した場合、離縁の日から3か月以内に届け出れば、離縁の際に称していた氏を使い続けられます(民法816条2項)。届出の方式を定めるのが戸籍法73条の2で、届書には離縁の年月日を記載します。養親の同意や家庭裁判所の許可は不要です。要件を満たさない場合は、戸籍法107条1項の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てることになります。
解説
養子縁組を解消すると、養子の氏(名字)は原則として縁組前の氏に戻る(民法816条1項)。10年使ってきた名字でも、届書を一枚出しただけで名刺も銀行口座も資格証も書き換えが必要になる。ただ、名字を戻さずに済む道がある。縁組の日から7年以上経ってから離縁した場合に限り、離縁の日から3か月以内に届け出れば、離縁の時点で使っていた氏をそのまま使い続けられる(民法816条2項)。戸籍法73条の2は、その届出の書き方を定めた条文である。届書には離縁の年月日を書く。養親の同意も家庭裁判所の許可もいらず、本人の届出だけで効力が生じる。一方で、7年に1日でも足りない場合や3か月を過ぎた場合は、家庭裁判所に「やむを得ない事由」を認めてもらう手続(戸籍法107条1項)しか残らない。二つの数字を知っているかどうかで、同じ名前を守る手間はまったく違ってくる。
法的な位置づけ
戸籍法73条の2は、いわゆる縁氏続称の届出を定める規定である。縁組の日から7年を経過した後に離縁し、民法816条1項により縁組前の氏に復した者が、同条2項に基づき離縁の際に称していた氏を称しようとする場合に、離縁の年月日を届書に記載して届け出る方式を定める。届出は離縁の日から3か月以内に限られ、本人の届出のみで効力を生じる創設的届出である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縁組の日と離縁の日を戸籍で確認する 戸籍謄本で養子縁組の届出日を確認し、離縁の日(協議離縁は届出受理日、裁判離縁は判決確定日)までに7年を経過しているかを数える。7年に足りない協議離縁なら、離縁届を出す日を7年経過後に設定できないか検討する
- 2.届書を入手して記入する 市区町村役場の戸籍窓口で「離縁の際に称していた氏を称する届」を入手し、離縁の年月日、続称する氏、本籍などを記入する。離縁届と同時に出す場合は両方を用意する
- 3.離縁の日から3か月以内に提出する 本籍地または所在地の役場に届書を提出する。姓を残すと決めているなら、離縁届と同じ日に出すと戸籍や住民票の氏が一度も旧姓に切り替わらず、各種変更手続の二度手間を避けられる
- 4.要件外なら家庭裁判所に氏の変更を申し立てる 7年未満の離縁や3か月経過後の場合は、住所地の家庭裁判所に氏の変更許可(戸籍法107条1項)を申し立てる。長年その姓を使ってきた実績を示す資料を揃え、許可審判の後に役場へ氏の変更届を出す
よくある質問 AI による整理
Q1縁氏続称とは何ですか?
養子縁組を解消した元養子が、縁組中に名乗っていた養親の氏をそのまま使い続けることです。民法816条2項が要件を、戸籍法73条の2が届出の方式を定めています。
Q2縁氏続称の「離縁の日」はいつになりますか?
協議離縁なら離縁届が受理された日、裁判離縁なら判決が確定した日が基準になります。3か月の期限も7年の経過も、この日を基準に数えます。
Q3縁氏続称に養親の同意は必要ですか?
不要です。民法816条2項の選択は元養子本人に委ねられており、要件を満たした届出があれば、養親が反対しても続称の効力は生じます。
Q4縁氏続称をすると戸籍はどうなりますか?
続称の届出をした人を筆頭者とする戸籍がない場合などには、原則としてその人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます(戸籍法19条3項)。
Q5縁氏続称の後で、やっぱり旧姓に戻せますか?
届出で自由に戻すことはできません。縁組前の氏に戻すには、家庭裁判所に氏の変更許可(戸籍法107条1項)を申し立て、やむを得ない事由を認めてもらう必要があります。
Q6縁氏続称をすると子どもの名字も変わりますか?
届出の効果は本人に限られ、子の氏は自動では変わりません。子を自分の戸籍に入れたい場合は、民法791条の子の氏の変更の手続が別途必要になることがあります。
Q7縁氏続称の届出に必要なものは?
届書(離縁の際に称していた氏を称する届)と本人確認書類が基本です。届書には離縁の年月日を記載します。添付書類は届出先の役所で事前に確認すると確実です。
Q8縁氏続称の届出はどこに出せますか?
本人の本籍地か、住所地など所在地の市区町村役場に提出できます(戸籍法25条)。離縁届と同じ窓口で同時に出すこともできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離縁届と一緒に出さないとダメなんですか?あとからでもいけます?
同時に出してもいいし、離縁の日から3か月以内なら後から出してもいい(民法816条2項、戸籍法73条の2)。届書には離縁の年月日を書く。実務のポイント:後から出すと戸籍や住民票の姓がいったん旧姓に変わり、勤務先や金融機関への変更届を二回出すことになりやすい。姓を残すと決めているなら、同じ日に窓口へ出すのが最も手間が少ない
Q2縁組してから6年ちょっとなんですけど、どうにかなりませんか?
7年に届かないと、この届出は使えない(民法816条2項)。残るのは家庭裁判所に氏の変更を申し立てる方法で(戸籍法107条1項)、「やむを得ない事由」が必要になる。実務のポイント:協議離縁で急ぐ事情がなければ、離縁届を出す日を7年経過後にするだけで簡単な届出の道が開く。いつ届け出るかが最大の分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 離婚した人が結婚中の姓を使い続けられる婚氏続称(民法767条2項)には、結婚していた期間の条件がない。これと同じだと思って、縁組が3年でも姓を残せると考える人は多い。養子縁組の場合は、縁組の日から7年を経過していることが絶対条件である。短い縁組で名字だけを手に入れることを防ぐための線引きとされる
- 「名字を残すかどうかは、離縁の話し合いのなかで養親と決めるものだ」と考えるのは、問いの立て方がずれている。法律上、この選択は元養子本人だけに委ねられている。養親と交渉する事項ではなく、本人が3か月以内に役所へ届け出るかどうかの問題である
- 3か月は長いと思って後回しにする人がいる。本当の危険は、期限を過ぎると届出の手続そのものが使えなくなる点にある。その後は家庭裁判所の氏の変更許可(戸籍法107条1項)で「やむを得ない事由」を示す必要があり、許可されるかどうかは個別の判断になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 実体上の根拠 | 戸籍法73条の2:民法816条2項(縁氏続称) | 戸籍法77条の2:民法767条2項(婚氏続称) 戸籍法107条1項:やむを得ない事由による氏の変更 |
| 期間の要件 | 縁組の日から7年経過後の離縁であること | 婚姻期間の要件なし 期間の要件なし(事由の相当性で判断) |
| 届出期限 | 離縁の日から3か月以内 | 離婚の日から3か月以内 期限なし(許可審判の後に届出) |
| 家庭裁判所の関与 | 不要(本人の届出のみ) | 不要(本人の届出のみ) 必要(家庭裁判所の許可) |
他国ではどう定めているか 3 か国
収養関係の終止により養子は本姓を回復する。日本のような届出による続称の制度は置かれておらず、姓を変えたい場合は姓名条例の改姓手続による
養子は養父母の姓に従うか原姓を保持できるとされるが、収養解除後の姓の扱いを定めた明文の続称制度は見当たらない
養子縁組の取消しにより養子は養親由来の氏を失うのが原則だが、正当な利益がある場合には家庭裁判所が申立てにより氏の保持を命じることができる。日本と異なり裁判所の判断を経る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母親が再婚し、あなたは小学生のときに義父の養子になって義父の姓を名乗ってきた。縁組から12年後、母と義父が離婚し、あなたも義父と離縁することにした。就職先にも大学の同窓会名簿にも今の姓で登録されている。縁組から7年以上経っているので、離縁届と一緒にこの届出を出せば姓はそのまま残る
- 縁組から6年10か月で離縁の話が出たら、どうなるか。いま離縁すると7年の要件に届かず、この届出は使えない。離縁の日をいつにするかを当事者同士で話し合える協議離縁なら、日付が2か月違うだけで選べる道が変わる
- 離縁届は先月もう出してしまった。旧姓に戻った通知を見て、職場で名前を変えたくないと気付いた。離縁の日から3か月以内なら、まだ間に合う。今週のうちに役所の戸籍窓口に行くべきだ
- あなたは養親の側にいる。離縁した元養子が、あなたの家の姓を使い続けると言い出した。気持ちのうえでは受け入れにくいが、要件を満たしていれば養親が同意する必要はなく、止める手続もない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 養子縁組をした日を戸籍謄本で確認し、離縁の日(協議離縁なら届出の日、裁判離縁なら判決確定の日)までに7年経過しているかを数える2. 要件を満たしていれば、離縁届と同時か、離縁の日から3か月以内に本籍地または住所地の役所に届書を出す3. 7年に足りない場合や期限を過ぎた場合は、長く使ってきた実績(在学・在職の記録、郵便物など)を集め、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てる(戸籍法107条1項)
訴えられた側:1. 養親の側でも、元養子が要件を満たした届出をすれば止めることはできない。姓の問題で離縁の交渉をこじらせるより、財産や扶養など実質的な論点に力を使う2. 離縁の条件を協議するときは、名字の扱いが交渉材料にならないことを前提に考える3. 養子縁組が7年未満のうちに離縁の日を決めるかどうかで、元養子が姓を残せるかが変わる点は、離縁の合意内容を決める前に押さえておく
時効(請求できる期限):離縁の日から3か月以内(民法816条2項)。前提として、縁組の日から7年を経過した後の離縁であることが必要。期限を過ぎた後は、家庭裁判所の許可による氏の変更(戸籍法107条1項)によるしかない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和62年(1987年)改正、昭和63年(1988年)施行 特別養子制度の創設とあわせて民法816条2項(縁氏続称)が設けられ、その届出手続として本条が新設された
改正の年表
- 1.昭和62年(1987年) 新設:特別養子制度の創設とあわせて民法816条2項(縁氏続称)が設けられ、その届出手続として本条が新設された。昭和63年(1988年)施行
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