戸籍法 第69条
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第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第69条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第69条の条文原文は「第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。」で始まります。
- 戸籍法第69条は第四節 養子縁組に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第69条の前の条は戸籍法第68条の2です。
- 戸籍法第69条の次の条は戸籍法第69条の2です。
- 戸籍法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法69条は、縁組取消の裁判が確定した場合に同法63条を準用し、訴えを提起した者に確定日から十日以内の届出義務を課す。届出には裁判の謄本の添付が必要である。
Q · 養子縁組の取消裁判に勝ったら、戸籍は自動で直るの?
直らない。確定日から十日以内に自分で届け出る必要がある
戸籍法69条は同法63条を準用し、縁組取消の裁判が確定したときは、訴えを提起した者が確定日から十日以内に、裁判の謄本を添付して市区町村に届け出るよう定めています。期間は確定日当日を含めて数えます(戸籍法43条)。訴えた側が届け出なければ、相手方も届け出ることができます。正当な理由なく期限を過ぎると五万円以下の過料の対象になりますが(同137条)、期限後の届出も受理されます(同46条)。
解説
条文はたった一行で、中身は「第六十三条を見よ」だけである。だが縁組取消の裁判に勝った人がつまずくのは、たいていこの一行だ。準用先の戸籍法63条を当てはめると、次のようになる。縁組取消の裁判(判決、または調停を経た合意に相当する審判)が確定したら、訴えを起こした者は、確定した日から十日以内に、裁判の謄本を付けて市区町村へ届け出なければならない。届書には確定日を書く。訴えた側が届け出ないときは、訴えられた相手方も届け出ることができる。ここで押さえておきたいのは、勝訴しただけでは戸籍は一文字も変わらないという点だ。届出をするまで、公的な証明の上ではあなたは「養子」のままである。十日の数え方は確定日当日を一日目とする(戸籍法43条)。判決書を受け取ってほっとしているうちに、期限はほとんど残っていない。
法的な位置づけ
戸籍法69条は、縁組取消の裁判が確定した場合の届出について、認知の裁判確定時の届出を定めた同法63条を準用する規定である。これにより、訴えを提起した者は裁判確定日から十日以内に裁判の謄本を添付して届け出る義務を負い、その者が届出をしないときは訴えの相手方も届出をすることができる。この届出は、裁判で既に生じた身分変動を戸籍に反映させる報告的届出である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.送達日を記録して確定日を計算する 判決書の送達を受けた日を記録し、控訴期間の二週間が経過して判決が確定する日を割り出す。確定日当日を一日目として十日以内が届出期限になる(戸籍法43条)。
- 2.確定証明書を裁判所に申請する 判決を出した裁判所に確定証明書を申請する。郵送だと数日かかるため、送達を受けた時点で確定日以降の交付を申し込んでおく。
- 3.縁組取消届書を作成する 市区町村の窓口またはウェブサイトで入手した縁組取消届書に、裁判確定日を必ず記入する。養子の氏がどうなるかも確認し、縁氏続称を希望するかをこの段階で決めておく。
- 4.十日以内に市区町村へ提出する 本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に、裁判の謄本と確定証明書を添えて提出する(戸籍法25条、69条による63条の準用)。期限に遅れた場合は、遅れた理由を書面で添える。
- 5.氏変更に伴う各種名義変更を行う 復氏した場合は、運転免許証、パスポート、銀行口座、勤務先の登録などの名義変更を順に進める。相続人の範囲が変わるため、遺言や保険の受取人も見直す。
よくある質問 AI による整理
Q1縁組取消届とは何ですか?
縁組取消の裁判が確定したとき、その結果を戸籍に反映させるために市区町村へ出す届出です。戸籍法69条が同法63条を準用して定めています。
Q2縁組取消届の期限はいつまで?
裁判が確定した日から十日以内です。確定日当日を一日目として数えます(戸籍法43条)。判決書を受け取った日から数えるわけではありません。
Q3縁組取消届はどこに出せばいい?
届出人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。本籍地以外に出すと、本籍地の戸籍に反映されるまで時間がかかることがあります。
Q4縁組取消届に必要な書類は?
縁組取消届書、裁判の謄本、確定証明書が基本です。届出人の本人確認書類も用意します。細かい運用は市区町村ごとに違うので、事前に窓口で確認してください。
Q5縁組取消の判決が確定するのはいつ?
判決の送達を受けた日から二週間の控訴期間内に、どちらの当事者も控訴しなければ確定します。確定日は確定証明書で確認できます。
Q6縁組取消届は代理人でも出せる?
届書の署名は届出義務者本人がするのが原則ですが、窓口への持参は使者でもできます。郵送でも出せます。署名の扱いは事前に窓口で確認すると確実です。
Q7縁組取消届を出さないとどうなる?
戸籍上は養親子関係が残り続け、正当な理由がなければ五万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。市区町村長から届出を促す催告を受けることもあります(同44条)。
Q8縁組取消届を出すと名字は戻る?
養子は原則として縁組前の氏に戻ります。縁組が七年以上続いていた場合は、取消から三か月以内に届け出れば縁組中の氏を名乗り続けられます(戸籍法69条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1十日を過ぎちゃったんですが、もう届け出られないんですか?
届け出られる。期限を過ぎた届出も市区町村長は受理しなければならない(戸籍法46条)。ただし正当な理由がない場合、簡易裁判所から五万円以下の過料を科されることがある(同137条)。実務のポイント:期限を過ぎた届出があると、役所は簡易裁判所に通知するのが通常の運用である。遅れたことに理由(入院、判決書の受け取りが遅れた等)があるなら、届出の際にその事情を書面で添えておくとよい
Q2判決書だけ持っていけば手続できますか?
条文上の添付書類は裁判の謄本だが、実務では確定証明書もあわせて求められるのが一般的である(戸籍法69条による63条の準用)。確定証明書は判決を出した裁判所に申請して取り寄せる。実務のポイント:確定証明書は申請してもその場ですぐ出るとは限らず、郵送だと数日かかる。判決の送達を受けた時点で、確定日以降の日付で交付を予約しておくと、十日の期限に余裕ができる
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決が確定すれば、裁判所が役所に連絡して戸籍を直してくれる」と考える人は多い。しかし戸籍法は、届出の義務を訴えを起こした本人に負わせている。役所が職権で動くのは、届出がされず、催告(届出を促す通知)をしても応じない場合などに限られる(戸籍法44条)。自分から届け出るのが基本である
- 「十日」という期限は知っていても、何日目から数えるかまで意識している人は少ない。起算点は判決書を受け取った日ではなく、判決が確定した日で、その日を含めて数える。控訴期間の二週間が過ぎた翌日には、もう期限が進み始めている
- 縁組を「取り消す」のと「無効にする」のを同じものとして扱うのは、問いの立て方から間違っている。取消は民法803条から808条が定める限られた理由(養子が養親より年上、家庭裁判所の許可がない未成年養子など)で、将来に向かって親子関係を終わらせる。無効は最初から縁組が成立していなかったという主張で、戸籍の直し方も期限もまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる裁判 | 戸籍法69条:縁組取消の裁判 | 戸籍法73条:離縁・離縁取消の裁判 戸籍法116条:縁組無効など戸籍訂正を要する確定判決 |
| 手続の種類 | 縁組取消届(報告的届出) | 離縁届(報告的届出) 戸籍訂正申請 |
| 期限 | 裁判確定日から十日以内 | 裁判確定日から十日以内 判決確定日から一か月以内 |
| 法律上の効果 | 縁組は将来に向かって消滅する(民法808条1項による748条の準用) | 離縁の時点から親子関係が消滅する 縁組は初めから成立していなかったことになる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は収養の取消を民法で定め、戸籍登記は事件確定後三十日以内に申請する。日本の十日より期間に余裕がある
韓国は戸籍制度を廃止して個人単位の家族関係登録簿に移行したが、裁判確定後に当事者が申告する構造は日本と共通する
ドイツでは養子縁組の成立も解消も家庭裁判所の決定によって行われ、身分登録への反映は裁判所と身分登録局の連携で進む。当事者の届出に頼る割合は日本より小さい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長い裁判の末に縁組取消の判決が確定した。弁護士から判決書が届いたのは確定の四日後で、残りは六日しかない。確定証明書を裁判所に請求するところから、今週中に全部終わらせる必要がある
- あなたは縁組取消の訴えで負けた側の養親である。相手は判決確定後、いっこうに届出をしない。戸籍には親子関係が残ったまま、自分の相続関係もはっきりしない。負けた側から届け出てもいいのだろうか? 戸籍法63条2項の準用により、できる
- 友人から相談を受けた。養子縁組を「無効」にしたいので、この条文どおり十日以内に届ければいいのか、と聞かれた。それは取消ではなく無効の話なので、使うルートは戸籍訂正(戸籍法116条)になり、期限は一か月である。入口を間違えると手続がやり直しになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決が送達された日を記録し、控訴期間の二週間が過ぎた日(確定日)を計算する2. 裁判所に確定証明書を申請し、判決の謄本と一緒にそろえる3. 本籍地、または自分の所在地の市区町村に縁組取消届を出す(戸籍法25条)。届書には確定日を必ず書く4. 氏が変わる場合は、七年以上縁組が続いていたかを確認し、縁氏続称(縁組中の氏を名乗り続けること)を希望するかどうかをその場で判断する
訴えられた側:1. 訴えられて負けた側でも、相手が届け出なければ自分で届け出られる(戸籍法63条2項の準用)。届出をしないまま放置して得になることはほとんどない2. 取消の効果は将来に向かってのみ生じる(民法808条1項による748条の準用)ので、過去に受け取った財産の扱いを弁護士と確認する3. 相続人の範囲が変わるので、遺言や生命保険の受取人を見直す
時効(請求できる期限):裁判が確定した日から十日以内(確定日当日を含む、戸籍法43条)。正当な理由なく期限を過ぎると五万円以下の過料(行政上の制裁金、戸籍法137条)の対象になる。ただし期限を過ぎた届出も市区町村長は受理しなければならない(戸籍法46条)。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:縁組取消届は、裁判確定により既に生じた縁組消滅を戸籍に反映させる報告的届出である。届出の有無は取消の効力に影響しないが、戸籍の公証機能を保つために届出義務と過料が置かれている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて現行戸籍法が制定され、縁組取消の裁判確定時の届出について認知の規定を準用する本条が置かれた
- 戸籍法 第63条準用元、裁判確定後の届出義務と期限
- 戸籍法 第69条の2縁組取消時の縁氏続称届
- 戸籍法 第73条離縁の裁判確定時の同種準用
- 戸籍法 第116条縁組無効判決は戸籍訂正で処理
- 戸籍法 第137条届出期間懈怠への過料
- 民法 第803条縁組取消原因の限定列挙
- 民法 第808条取消の不遡及と復氏の準用
- 人事訴訟法 第2条縁組取消の訴えは人事訴訟
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