戸籍法 第27条の3
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- 市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
- 一届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。
- 二その他戸籍の記載のために必要があるとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第27条の3は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第27条の3の条文原文は「市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。」で始まります。
- 戸籍法第27条の3は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第27条の3の前の条は戸籍法第27条の2です。
- 戸籍法第27条の3の次の条は戸籍法第28条です。
- 戸籍法第27条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/27_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法27条の3は、届出の記載事項が明らかでないときや戸籍記載に必要があるとき、市町村長が届出人・本人・関係者に質問し、書類の提出を求められると定める。
Q · 婚姻届を出した後に役所から「確認したい」と電話が来たのは、どんな法律に基づくの?
戸籍法27条の3の質問権で、記載漏れ等の確認が目的
戸籍法27条の3は、届書に届出人が明らかにすべき事項が書かれていないときや、戸籍の記載に必要があるときに、市町村長が届出人・本人・関係者へ質問し、書類の提出を求められると定めます。目的は戸籍の正確な記載であり、捜査や処分ではありません。拒否への罰則は本条にありませんが、確認できないと受理が進まず、管轄法務局への受理照会に回ることがあります。婚姻は受理で効力を生じる(民法739条)ため、早めの対応が実益につながります。
解説
役所の窓口は「紙を受け取って判を押すだけの場所」だと思われている。半分は正しい。日本の戸籍実務は形式的審査が原則で、市町村長には届出の中身の真偽を調べ上げる権限(実質的審査権)は原則として認められていない。ただ、その「形式」の内側に、平成19年(2007年)の改正で小さな調査権が差し込まれた。それが本条である。市町村長は、届書に書くべき事項が書かれていないときや、戸籍の記載に必要があるときに、届出人、本人、関係者へ質問し、書類の提出を求めることができる。婚姻届を出したのに「確認のためお話を伺えますか」と呼ばれる。国際結婚で追加の証明書を求められる。こうした場面の根拠はここにある。知っておくべきなのは、この質問が「疑いの取調べ」ではないという点だ。戸籍を正しく記載するための確認であり、答えないこと自体を罰する規定は本条にない。ただし、確認できなければ受理が止まり、法務局への照会に回って何週間も待たされることがある。質問の意図を読み取り、必要な書類を先回りして揃える人ほど、窓口で詰まらない。
法的な位置づけ
戸籍法27条の3は、市町村長の質問・書類提出要求権を定める規定である。届出の受理に際して届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていない場合、またはその他戸籍の記載のために必要がある場合に、市町村長は届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し質問をし、必要な書類の提出を求めることができる。形式的審査を原則とする戸籍実務における限定的な調査権限と位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出前に窓口へ必要書類を事前確認 国際結婚・再婚・養子縁組など確認が入りやすい届出は、提出前に本籍地または届出先の市区町村窓口へ電話し、届書以外に必要な書類を具体的に聞き出す
- 2.届出期間内に届書を提出 出生届(14日)や死亡届(7日)など期間のある届出は、書類が一部そろっていなくても期間内に届書を提出し、不足分は補正で対応する
- 3.質問を受けたら確認事項を一度に特定 窓口から質問や書類要求を受けたら、どの事項が不明で、どの書類があれば受理できるのかを具体的に聞き返し、記録を残す
- 4.求められた書類を翻訳付きで提出 外国の証明書は原本に翻訳者の氏名を記した日本語訳を付けて提出する。取り寄せに時間がかかる場合は提出予定日を窓口に伝える
- 5.受理照会に回った場合は法務局に進捗確認 市区町村から管轄法務局へ受理照会が回ったときは、照会先と回答見込みを確認する。処分に納得できない場合は家庭裁判所への不服申立て(戸籍法122条)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法27条の3とは?
市町村長が届出人・本人・関係者に質問し、必要書類の提出を求められる権限を定めた規定です。平成19年改正で新設され、平成20年5月に施行されました。
Q2役所から戸籍の届出について電話が来る理由は?
多くは本籍や父母の氏名の記載漏れ、外国籍配偶者の身分事項の不足など事務的な確認です。戸籍法27条の3が根拠で、不正の疑いとは限りません。
Q3婚姻届 受理照会 何日かかる?
法務局への受理照会に回ると、数週間から案件によってはそれ以上かかることがあります。期間は法定されていないため、照会先の法務局に見込みを確認してください。
Q4戸籍の届出で追加書類を求められたら何を出す?
窓口が不明とした事項を証明する書類です。外国の証明書なら原本と翻訳者氏名を記した翻訳文、出生届なら出生証明書の補正などが典型です。
Q5役所の質問を拒否したら違法?
戸籍法27条の3には拒否そのものへの罰則はありません。ただし確認できなければ受理が止まり、最終的に不受理となる可能性があります。
Q6国際結婚の婚姻届で確認が長引くのはなぜ?
外国人の婚姻要件は本国法で判断されるため、本国の証明書や法令資料による確認が必要になりやすいからです。取り寄せに一か月以上かかることもあります。
Q7婚姻届の証人に役所から連絡は来る?
来ることがあります。証人は本条の「その他の関係者」に当たりうるため、署名の経緯などを尋ねられる場合があります。事実どおり答えれば足ります。
Q8戸籍の届出の不受理に不服があるときは?
市町村長の処分が不当だと考える場合、家庭裁判所に不服の申立てができます(戸籍法122条)。まずは不受理の理由を書面等で確認しておくことが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1婚姻届を出したのに「確認中」と言われました。その間、私たちは結婚してるんですか?
婚姻は届出の受理によって効力を生じます(民法739条)。確認が終わって受理されるまでは、法律上は未確定の状態です。ただ実務上、確認を経て受理された場合、受理の日は届書を受け付けた日として扱われるのが通例です。実務のポイント:記念日にこだわるなら、確認の入りやすい書類(外国の証明書など)は記念日より前に窓口で事前チェックを受けておきます。そうすれば当日は受付だけで済み、受付日が婚姻日として残ります
Q2役所の質問に答えたくない場合、断ってもいいんですか?
本条は質問や書類提出を「求めることができる」と定めるだけで、拒否そのものへの罰則は置いていません(戸籍法27条の3)。ただし確認できなければ、受理の判断を管轄法務局に仰ぐ受理照会に回ったり、最終的に受理されなかったりする可能性があります。実務のポイント:窓口担当者に裁量で受理を拒む権限は乏しく、迷った案件は法務局に上げるのが基本です。担当者を説得するより、法務局が判断に使う書類を揃える方が早く片付きます
Q3証人欄にサインしただけなのに、市役所から連絡が来ました。私も何か責任を負うんですか?
証人は届出の真実性を担保する立場なので、本条の「関係者」として事情を聞かれることがあります。事実どおりに答えれば、それ自体で責任を負うことはありません。実務のポイント:問題になるのは、当事者に婚姻や縁組の意思がないと知りながら署名していた場合です。偽装結婚などに加担したとみなされれば、刑法157条の共犯を問われるおそれがあります。頼まれて安易に署名しないことが、最大の自衛策です
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所から質問されたのは、何か不正を疑われたからだ」と身構える人が多い。実際の大半は、届書の記載漏れや外国の身分関係書類の不足といった事務的な確認である。本条1号が想定するのはまさにその「明らかにされていない事項」であり、捜査でも処分でもない
- 質問に答えなくても罰せられないなら放っておけばいい、という発想は危うい。拒否そのものへの罰則が本条にないのは事実だが、その代わりに受理が進まない。婚姻のように受理によって効力が生じる届出では、放置すれば法律上の婚姻がいつまでも成立しないことになる。罰よりも「前に進まない」ことの方が実害は大きい
- 窓口担当者から見れば、本条は戸籍を一文字の誤りもなく記載するための道具である。一方、届出人から見れば、自分の人生の節目を他人に審査される体験である。この視点の落差を理解せずに感情的に反発すると、確認が長引き、法務局への受理照会に回される。担当者の目的が「正確な記載」だと分かれば、会話は最短で終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法27条の3:記載事項不明時等の質問・書類提出要求 | 戸籍法27条の2:届出時の本人確認と不受理申出 戸籍法44条:届出懈怠時の催告と職権記載 |
| 発動の場面 | 届出の受理に際して記載事項が明らかでないとき、戸籍記載に必要があるとき | 窓口で届出がなされたとき、本人からの不受理申出があるとき 届出期間を経過しても届出がされないことを知ったとき |
| 応じない場合の帰結 | 本条に罰則なし。受理の遅延・受理照会・不受理の可能性 | 本人確認できない場合は本人への通知等の手当て 催告に応じなければ職権記載・過料の問題 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では戸政事務所が登記申請を審査し、書類不備があれば補正を求める運用が中心。婚姻も2008年以降は登記により成立する
婚姻登記機関が当事者の証明資料を審査し、事情を聴取する旨を明文で定める点で、本条の婚姻場面と機能が近い
ドイツの戸籍役場(Standesamt)は婚姻要件を審査し、記録の根拠となる書類の提出を求める権限を持つ
フランスでは戸籍吏が婚姻前に当事者を聴取でき、偽装婚の疑いがあれば検察官への通報も制度化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 婚姻届を出した翌週、区役所から「届書の記載について確認したい点がある」と電話が来たらどうなるのか? 多くは本籍や父母の氏名の記載漏れ、外国籍配偶者の身分事項の不足である。慌てて取り消そうとする必要はない。求められた書類を出せば受理手続は先へ進む
- 外国籍のパートナーとの婚姻届で、窓口から婚姻要件具備証明書に加えて出生証明書の翻訳文や本国法の資料を求められた。相手国の書類を取り寄せるのに一か月以上かかることもある。本条の書類提出要求が、国際結婚の手続期間を左右する最大の変数になる
- あなたは知人に頼まれ、養子縁組届の証人欄に署名しただけだった。ところが市役所から、縁組の経緯について話を聞きたいと連絡が来た。短期間に養子縁組を繰り返して氏を変える手口は、借入審査逃れなどの目的で問題視されてきた。証人も「関係者」として質問の対象になりうる
- 出生届の期限は生まれた日を含めて14日(戸籍法49条)。父の記載や出生証明書の不備で窓口から質問と追加書類を求められた。残り3日。まず提出だけは期限内に済ませ、補正で対応するのが筋である
- 死亡届を出した遺族が、届出人の資格や死亡地の記載について質問を受けた。悲しみの中で「疑われているのか」と感じる。違う。戸籍に誤りを残さないための確認にすぎない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 役所から質問や書類の要求を受けたら、どの事項が不明なのか、どの書類で確認できるのかを具体的に聞き、メモを残す2. 外国の証明書は翻訳文(翻訳者の氏名記載)を付けて提出する3. 回答に時間がかかる見込みなら、その旨と提出予定日を伝える4. 確認が長引いて法務局照会に回った場合は、照会先の法務局と回答見込みの時期を確認する。納得できない取扱いを受けたときは、家庭裁判所への不服申立て(戸籍法122条)という道もある
訴えられた側:届出の証人や関係者として質問を受けた場合は、自分が知っている事実だけを正確に答える。推測で答えたり、頼まれて事実と異なる説明をしたりしてはならない。虚偽の届出は戸籍法132条の罰則や刑法157条(公正証書原本不実記載)の対象になりうる。経緯に心当たりがなければ「知らない」とそのまま答えるのが最も安全である
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。ただし届出には期間がある(出生届は生まれた日を含めて14日、死亡届は死亡を知った日から7日、戸籍法49条・86条)。期間内に届書を提出していれば、本条の質問で受理が後日になっても期間は守られたものとして扱われるのが実務である(最新の取扱いは管轄の市区町村・法務局にご確認ください)
学説
通説(戸籍実務):戸籍事務は形式的審査を原則とし、市町村長に届出内容の真偽を調査する実質的審査権は原則としてない。本条は記載事項の不明や記載上の必要がある場面に限り、質問と書類要求を認める限定的な権限と理解される
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)5月1日施行 虚偽の届出の防止を目的とする戸籍法改正で、届出時の本人確認等(27条の2)とともに、市町村長の質問・書類提出要求の権限として新設されたとされる。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:虚偽の届出の防止等を目的とする戸籍法の一部改正(平成19年法律第35号)により、届出時の本人確認等(27条の2)とあわせて新設。平成20年(2008年)5月1日施行
- 戸籍法 第27条の2届出時の本人確認と不受理申出の制度
- 戸籍法 第29条届書の一般的記載事項の定め
- 戸籍法 第44条届出懈怠時の催告と職権記載
- 戸籍法 第122条市町村長の処分への家裁不服申立て
- 戸籍法 第132条虚偽届出に対する罰則
- 刑法 第157条公正証書原本不実記載罪の適用
- 民法 第739条婚姻は届出受理で効力発生
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