戸籍法 第105条
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- 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
- 2.報告書には、第百三条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第105条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第105条の条文原文は「官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならな…」で始まります。
- 戸籍法第105条は第十四節 国籍の得喪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第105条の前の条は戸籍法第104条の3です。
- 戸籍法第105条の次の条は戸籍法第106条です。
- 戸籍法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/105
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法105条は、官庁や公署が職務上国籍喪失を知ったとき、証明書面を添えて遅滞なく本籍地の市町村長へ報告する義務を定める。本人が届け出なくても戸籍に反映される。
Q · 外国籍を取って日本に届けなかったら、戸籍はそのままになるの?
ならない。官庁が職務上知れば本籍地に報告する義務がある
戸籍法105条により、官庁又は公署が職務上国籍喪失の事実を知ったときは、遅滞なく本籍地の市町村長へ、国籍喪失を証する書面を添えて報告しなければなりません。報告書には喪失の原因・年月日、新たに取得した国籍など103条2項の事項を記載します。国籍は国籍法11条により外国籍の志望取得の時点で失われており、本人の届出(103条)がなくても、この報告を通じて戸籍に記載されます。
解説
日本国籍は、本人が役所に何も届け出なくても消えることがある。外国籍を自分の意思で取得した瞬間、国籍法11条によって日本国籍は自動的に失われる。戸籍の記載は、その事実を後から記録するだけである。ここで多くの人が勘違いする。「届けていないから、戸籍上はまだ日本人のままだ」と。戸籍法105条は、その考えが通用しないことを示している。本人や家族が届出(103条)をしなくても、官庁や公署(国や自治体の機関のこと)が仕事の中で国籍喪失を知れば、証拠の書面を付けて本籍地の市町村長に報告しなければならない。報告には、喪失の原因と年月日、新しく取得した国籍を書く。役所どうしの連絡網があなたの戸籍を書き換えるので、黙っていれば済むという話ではない。本当の選択肢は、自分から整理するか、役所の連絡で知られるかの二つである。
法的な位置づけ
戸籍法105条は、官庁又は公署が職務上知った国籍喪失の事実を、本籍地の市町村長へ報告する義務を定める規定である。本人等による国籍喪失届(同法103条)とは別の職務上の経路により戸籍の記載を身分の実態に一致させる機能を持ち、報告には国籍喪失を証すべき書面の添付と、喪失の原因・年月日等の記載が求められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍の記載状況を確認する 本籍地の市町村で戸籍の全部事項証明書を取得し、国籍喪失の記載があるか、原因・年月日・新たな国籍が正しく記載されているかを確認する
- 2.本人側から国籍喪失届を出す 記載がまだなければ、官庁の報告を待たずに戸籍法103条の国籍喪失届を提出する。届出期間は事実を知った日から1か月以内(国外にいるときは3か月以内)
- 3.記載に誤りがあれば戸籍訂正を検討する 外国籍の取得が自分の意思によらない場合など記載が事実と異なるときは、証拠をそろえて本籍地の市町村と管轄の法務局に相談し、戸籍法113条以下の戸籍訂正を検討する
- 4.在留資格・旅券・相続の手続を並行処理する 日本に住んでいる場合は国籍喪失日から30日以内に在留資格の取得申請を行い、日本旅券の扱いを旅券窓口に確認する。相続が関わる場合は準拠法の確認を専門家に依頼する
よくある質問 AI による整理
Q1国籍喪失の報告とは何ですか?
官庁又は公署が職務上知った国籍喪失の事実を、本籍地の市町村長に書面で知らせる手続です。戸籍法105条が根拠で、本人の届出とは別の経路です。
Q2国籍喪失の報告は誰がするのですか?
職務上国籍喪失を知った官庁又は公署です。在外公館など国の機関や自治体の機関が該当しえます。本人や家族が行う届出は103条の国籍喪失届です。
Q3国籍喪失届 いつまでに出す?
本人等の届出は国籍喪失の事実を知った日から1か月以内、国外にいるときは3か月以内です(戸籍法103条)。官庁の報告は「遅滞なく」とされています。
Q4国籍喪失の報告書には何が書かれる?
103条2項の事項、すなわち国籍喪失の原因と年月日、新たに外国籍を取得した場合はその国籍です。国籍喪失を証する書面も添付されます。
Q5二重国籍は役所にバレる?
外国籍を志望取得した時点で日本国籍は失われ、官庁が職務上知れば本籍地へ報告されます。「バレるかどうか」ではなく既に喪失している点が出発点です。
Q6国籍喪失の記載は取り消せる?
記載が事実と異なる場合は、戸籍法113条などに基づく家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正を求める余地があります。証拠は本人側で集める必要があります。
Q7国籍喪失を届け出ないと罰則はある?
正当な理由なく届出期間を過ぎると、戸籍法137条により5万円以下の過料の対象になります。刑罰ではなく行政上の秩序罰です。
Q8国籍喪失後も日本に住み続けられる?
外国人として在留資格が必要になります。国籍を失った日から30日以内に在留資格の取得申請をしなければなりません(入管法22条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外国籍を取ったけど、日本に届けなければバレないんじゃないの?
国籍を失うかどうかは届出で決まるものではない。国籍法11条により、外国籍を取った時点で自動的に失われる。さらに戸籍法105条により、官庁が仕事の中でその事実を知れば本籍地に報告する。実務のポイント:在外公館での旅券の更新や証明書の申請は、外国籍の取得が役所に伝わる典型的なきっかけになる。隠していたという記録が残るほうが、その後の手続では不利に働く
Q2国籍喪失の報告って、役所は本人に確認してから出すんですか?
本条は、国籍喪失を証明する書面を付けることを求めているだけで、本人の同意や事前の聞き取りは要件になっていない。報告書には103条2項の事項(喪失の原因、年月日、新しい国籍)を書く。実務のポイント:記載が事実と違う場合(外国籍の取得が自分の意思ではなかったなど)は、戸籍法113条などによる戸籍訂正で争える。記載されたら終わりではないが、証拠を集めるのは本人の側になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍に書かれていない限り日本人だ」と思われがちだが、順序が逆である。国籍法11条に当たる事実が起きた時点で国籍はすでに失われており、戸籍はそれを後から記録するにすぎない。戸籍の記載が遅れても、喪失の日付は原因が生じた日にさかのぼって記録される
- 届出をしなければ過料があることは知られているが(戸籍法137条、5万円以下)、それが一番重い不利益だと思うのは甘い。本条の報告で後から国籍喪失が明らかになると、その間に使った日本旅券や在留の扱い、相続の準拠法が一度に問題になる。過料よりも、後から効いてくる影響のほうがはるかに大きい
- 家族の目線では「親が黙っていたこと」でも、法律の目線では、戸籍が長いあいだ実際の身分と食い違っていたことになる。遺産分割や不動産登記の段階でこの食い違いが見つかると、書類を一からそろえ直すことになり、手続が数か月止まることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の主体 | 戸籍法105条:職務上知った官庁又は公署 | 戸籍法103条:本人・配偶者・四親等内の親族 戸籍法44条:市町村長(届出懈怠時の催告・職権記載) |
| 期限 | 遅滞なく(日数の定めなし) | 事実を知った日から1か月以内(国外は3か月以内) 催告で相当の期間を定める |
| 必要な資料 | 国籍喪失を証すべき書面+103条2項事項を記載した報告書 | 届書+国籍喪失を証する書面 催告に応じた届出、または管轄法務局長等の許可を得た職権記載 |
| 本人への不利益 | 本人の関与なく戸籍に反映される | 期間徒過で過料(137条) 催告に応じない場合は過料が重くなりうる(137条) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国籍喪失は内政部の許可による方式が中心で、外国籍取得による当然喪失を前提とする日本とは構造が異なる
韓国も公務員が職務上国籍喪失を知ったときは法務部長官に通報する旨を定めており、職務上の報告経路を設ける点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 米国に住んで20年、市民権を取った叔父が、日本のパスポートを更新しようと在外公館の窓口に行った。申請書類から外国籍の取得が分かれば、窓口の側がそれを知ったことになり、本条に基づく本籍地への報告につながりうる。叔父は「二重国籍のままでいられる」と思い込んでいた
- もし、亡くなった父が実は数十年前に外国籍を取っていたとしたら、相続はどうなる? 相続手続で戸籍を取り寄せて、初めて国籍喪失の記載に気づく遺族がいる。法の適用に関する通則法36条により相続の準拠法は被相続人の本国法となるため、日本の民法どおりに遺産分割が進むとは限らない
- 国籍喪失の記載が戸籍に入り、日本に住む外国人として扱われることになった。出入国管理及び難民認定法22条の2により、在留資格の取得申請は国籍を失った日から30日以内。役所からの通知を待っていると、この期限を過ぎてしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 戸籍の全部事項証明書を取り、国籍喪失の記載とその原因・日付を確認する2. 記載に誤りがある場合(外国籍の取得が自分の意思ではなかった、出生による取得だったなど)は、証拠をそろえて本籍地の市町村と管轄の法務局に相談し、戸籍訂正(戸籍法113条以下)を検討する3. 日本に住んでいる場合は、在留資格の取得申請の期限を最優先で管理する4. 相続が関わるなら、準拠法の確認を渉外相続に詳しい弁護士または司法書士に依頼する
訴えられた側:1. 届出を怠っていたと指摘されたら、まず103条の届出をすぐに済ませる。遅れても届け出ないよりはよく、過料の判断で事情として考慮されうる2. 遅れた理由(国籍喪失の効果を知らなかった、海外にいたなど)を書面にまとめる3. 日本旅券を持っている場合は、失効の扱いと返納について旅券窓口に確認し、その後は使わない4. 在留資格の手続を同時に進める
時効(請求できる期限):官庁の報告は「遅滞なく」とされ、日数の定めはない。本人等の届出(103条)は国籍喪失の事実を知った日から1か月以内、国外にいるときは3か月以内。日本に住んでいる場合の在留資格の取得申請は、国籍を失った日から30日以内(出入国管理及び難民認定法22条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
- 戸籍法 第103条本人等による国籍喪失届と記載事項
- 戸籍法 第44条届出懈怠時の催告と職権記載
- 戸籍法 第137条届出期間徒過に対する過料
- 戸籍法 第113条誤った記載に対する戸籍訂正の許可
- 国籍法 第11条外国籍の志望取得による当然喪失
- 国籍法 第15条選択催告後の不選択による喪失
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の2国籍喪失者の在留資格取得期限
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