戸籍法 第106条
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- 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
- 2.届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第106条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第106条の条文原文は「外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日…」で始まります。
- 戸籍法第106条は第十四節 国籍の得喪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第106条の前の条は戸籍法第105条です。
- 戸籍法第106条の次の条は戸籍法第107条です。
- 戸籍法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法106条は、外国籍も持つ日本人が外国籍を失ったとき、知った日から一か月以内(国外なら三か月以内)に届け出る義務を定める。喪失を証する書面の添付が必要。
Q · 外国籍を放棄したら、日本の役所にも何か届け出る必要があるの?
必要。知った日から一か月以内、国外なら三か月以内
戸籍法106条により、外国籍も持つ日本人がその外国籍を失ったときは、喪失の事実を知った日から一か月以内に外国国籍喪失届を出す必要があります。知った日に国外にいれば期限は三か月以内です。届書には喪失の原因と年月日を書き、外国政府の喪失証明書など喪失を証する書面を添付します。期限を過ぎても受理されますが、正当な理由がなければ過料の対象となりえます(同法137条)。
解説
外国の国籍を捨てた時点で手続は全部終わった、と考える人は多い。だが日本の戸籍は、あなたが自分で知らせるまで何も変わらない。戸籍法106条は、外国籍も持つ日本人がその外国籍を失ったとき、届出を義務づけている。期限は、失ったことを知った日から一か月以内だ。その日に国外にいれば三か月以内になる。届書には、失った原因と年月日を書く。さらに、失ったことを証明する書面を付ける。米国の国籍喪失証明書(CLN)や、外国政府の離脱許可書などである。この一枚が重要なのは、国籍法14条の国籍選択義務とつながっているからだ。外国籍を離脱すれば、それで日本国籍を選んだことになる。ところが戸籍に記載がないと、書類の上では「まだ選んでいない二重国籍者」に見え続ける。期限後でも届出は受け付けられる。ただし正当な理由がなければ、5万円以下の過料(行政上の制裁金、戸籍法137条)の対象になる。前科はつかない。だからといって放っておいてよい手続ではない。
法的な位置づけ
戸籍法106条は外国国籍喪失届を定める規定であり、外国の国籍を有する日本人がその外国籍を喪失した場合に、本人に対し、喪失の事実を知った日から一か月以内(国外在住時は三か月以内)の届出を義務づける。届書には喪失の原因及び年月日を記載し、喪失を証する書面を添付することを要する。戸籍に既に生じた身分変動を反映させる報告的届出である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.喪失を証する書面を入手する 外国政府から国籍喪失証明書(米国の CLN など)や国籍離脱の許可書を受け取る。受領日が分かる封筒やメールは、期限の起算点を示す資料として保管しておく
- 2.日本語訳を作成する 外国語で作成された証明書には、翻訳者の氏名を明らかにした日本語訳を付ける。本人が訳してもよい扱いが一般的だが、提出先で様式を確認する
- 3.届書に原因と年月日を記入する 外国国籍喪失届の届書に、喪失した国籍、喪失の原因(本人の離脱、外国法による自動喪失など)、喪失の年月日を正確に記入する(戸籍法106条2項)
- 4.期限内に届け出る 知った日から一か月以内(国外にいれば三か月以内)に、本籍地・住所地の市区町村役場、または在外公館に提出する。期限を過ぎた場合も、遅れた理由を示す書面と証拠を添えてすぐに出す
- 5.戸籍謄本で記載を確認する 受理から戸籍への記載までには時間がかかることがある。記載後に戸籍謄本を取得し、身分事項欄に外国国籍喪失の記載があるか確認して保管する
よくある質問 AI による整理
Q1外国国籍喪失届とは何ですか?
外国籍も持つ日本人が外国籍を失ったとき、その事実を戸籍に反映させるための届出です。根拠は戸籍法106条で、届出義務者は本人です。
Q2外国国籍喪失届の必要書類は?
届書のほか、外国政府発行の国籍喪失証明書や離脱許可書など喪失を証する書面と、その日本語訳が必要です。窓口で本人確認書類も求められます。
Q3外国国籍喪失届 期限はいつまで?
喪失の事実を知った日から一か月以内です。知った日に国外にいた場合は三か月以内になります(戸籍法106条1項)。
Q4外国国籍喪失届はどこに出す?
本籍地または住所地の市区町村役場に出します。国外にいる場合は、その国に駐在する日本の大使館・総領事館でも届け出られます(戸籍法40条)。
Q5米国の CLN は外国国籍喪失届に使える?
米国国籍喪失証明書(CLN)は、喪失を証する書面として添付できる代表例です。英文のため、翻訳者を明らかにした日本語訳を付けます。
Q6外国の法律で自動的に国籍を失った場合も届出が必要?
必要です。本人の離脱手続によるか外国法による自動喪失かを問わず、喪失を知れば届出義務が生じます。届書には喪失の原因を具体的に書きます。
Q7外国国籍喪失届を出すと戸籍はどう変わる?
本人の戸籍の身分事項欄に、外国国籍を喪失した旨と喪失日などが記載されます。受理後に戸籍謄本を取得して記載を確認しておくと安心です。
Q8外国国籍喪失届は代理人が出せる?
届出義務者は本人ですが、本人が署名した届書を使者が窓口へ持参することは一般に可能です。郵送での届出も受け付ける自治体があるため、事前に確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1外国籍を捨てたら、国籍選択届も出さないといけないんですか?
出さなくてよい。国籍法14条2項によれば、日本国籍の選択は外国籍の離脱か選択の宣言のどちらかで行う。離脱が済んでいれば選択は完了しているので、戸籍法106条の外国国籍喪失届で戸籍に反映させれば足りる。実務のポイント:両方の届書を用意して窓口で迷う人は多い。離脱の証明書が手元にあるなら、喪失届一本が本筋だ
Q2何年も前に外国籍がなくなってたのに届けてない。今出したら罰金ですか?
罰金ではなく過料で、上限は5万円(戸籍法137条)。刑罰ではないので前科はつかない。期限の起算点は「失ったことを知った日」なので、知ったのが最近なら期限内のこともある。実務のポイント:遅れた事情を書いた書面と証拠を届出と一緒に出しておけば、後で過料を判断するときの材料になる。出さずに放っておくほど不利になっていく
間違えやすい点 AI による整理
- 外国籍を放棄すれば、日本の役所にも自動で伝わると思われがちだ。だが外国政府が日本の市区町村に知らせる一般的な仕組みはない。届け出るのは、失った本人である
- 「国籍選択届と外国国籍喪失届、どちらを出すべきか」と迷う人がいる。だがこの問いはずれている。国籍法14条2項によれば、日本国籍の選択は外国籍の離脱か選択の宣言のどちらかで行う。すでに離脱したなら選択は済んでいるので、戸籍に反映させる106条の届出で足りる
- 期限切れは過料5万円の問題だけだと思われやすい。見落とされがちなのは、戸籍に記載がないまま年月が過ぎることだ。国籍法15条には、法務大臣が国籍選択を催告する制度がある。催告の実例は公表されていない。それでも、記載がなければ「選択していない人」に見える状態は続く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 戸籍法106条:外国籍の喪失(日本国籍は維持) | 戸籍法104条の2:日本国籍の選択の宣言 戸籍法103条:日本国籍の喪失 |
| 届出の性質 | 既に生じた外国籍喪失を戸籍に反映する報告的届出 | 届出によって選択の宣言の効果が生じる創設的届出 既に生じた日本国籍喪失を戸籍に反映する報告的届出 |
| 期限 | 知った日から一か月以内(国外なら三か月以内) | 届出自体に期限はない(国籍法14条1項の選択期限とは別) 知った日から一か月以内(国外なら三か月以内) |
| 国籍選択との関係 | 外国籍離脱による選択完了を戸籍に映す | 外国籍を離脱せずに日本国籍を選ぶ方法 日本国籍を失った結果の記録 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は重国籍を一般に許容しつつ、公職就任時に外国籍の放棄と証明を求める。日本のような一般的な喪失届出義務とは構造が異なる
韓国も複数国籍者に国籍選択義務を課す。選択の方式や期限は日本と異なるため個別確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 米国で生まれ、二十歳を前に米国籍を放棄した。大使館で宣誓を終えてひと安心したが、国籍喪失証明書(CLN)が届いたのは数か月後だった。一か月の期限は、いつから数えるのか? 条文の基準は「喪失の事実を知つた日」だ。宣誓の日か、書面を受け取った日かは個別の判断になる。だから書面の受領日を証明できる封筒やメールは捨てずに取っておく
- 外国政府から国籍離脱の許可通知が自宅に届いた。日本に住むあなたの期限は一か月しかない。三か月あると思っていたなら、それは国外にいる人の期限だ
- 三年前に外国籍を失ったのに、まだ届け出ていないという友人がいる。「今さら出したら処罰されるから黙っておく」と言う。だが刑罰ではなく過料で、上限は5万円だ。黙っていても戸籍の記載が欠けたまま残るだけで、状況は何も良くならない。あなたなら、今月中に出すよう勧めるはずだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 外国籍を失ったことを証明する書面の原本と、その日本語訳を用意する2. 本籍地か住んでいる市区町村の役場に届け出る。国外にいるなら、その国の日本大使館・総領事館でもよい(戸籍法40条) 3. 届書に、失った原因(自分で離脱した、外国法で自動的に失ったなど)と年月日を正確に書く4. 受理されたら戸籍謄本を取り、身分事項欄に記載されたことを確認して保管する
訴えられた側:期限を過ぎても届出は受け付けられる。まず出すことが最優先だ。遅れた理由を書いたメモを届書に添えておく。たとえば「証明書の到着が遅れた」「失ったことを知らなかった」などで、裏付け資料もあれば付ける。市区町村から簡易裁判所に通知が行き、過料について意見を述べる機会が来ることがある。そのときは、いつ知ったかを示す封筒の消印やメールの受信日時を出す。過料は刑罰ではないので、前科にはならない
時効(請求できる期限):外国籍を失ったことを知った日から一か月以内。その日に国外にいれば三か月以内(本条1項)。期限後の届出も受け付けられるが、正当な理由がなければ5万円以下の過料(戸籍法137条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の届出は、外国法に基づき既に生じた外国籍喪失を戸籍に反映させる報告的届出であり、届出の有無は外国籍喪失の効力自体に影響しない。届出懈怠の効果は過料にとどまる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定(昭和22年法律第224号)
- 2.昭和59年(1984年) 改正:国籍法改正による国籍選択制度の導入に伴い、重国籍者の国籍変動を戸籍に反映させる届出規定が整備された(詳細な条番号の変遷は要確認)
- 戸籍法 第104条の2国籍選択の宣言の届出、離脱以外の選択方法
- 戸籍法 第103条日本国籍喪失届、本条と逆方向の届出
- 戸籍法 第137条期間内に届け出ない者への過料
- 戸籍法 第40条在外公館での届出、国外在住者の窓口
- 国籍法 第14条重国籍者の国籍選択義務と選択方法
- 国籍法 第15条選択しない者への法務大臣の催告
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