戸籍法 第104条の2
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- 国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
- 2.届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第104条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第104条の2の条文原文は「国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第104条の2は第十四節 国籍の得喪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第104条の2の前の条は戸籍法第104条です。
- 戸籍法第104条の2の次の条は戸籍法第104条の3です。
- 戸籍法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/104_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法104条の2は、日本国籍の選択の宣言を届出で行うと定める。届書には持っている外国籍の記載が必要で、外国籍を失うかは相手国の法律による。
Q · 二重国籍で日本国籍を選ぶには、どんな手続をすればいいの?
役所に国籍選択届を出すだけ。外国籍の扱いは相手国の法律しだい
戸籍法104条の2により、国籍法14条2項の「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の宣言」は届出によって行います。届出先は本籍地または所在地の市区町村役場で、海外にいる場合は在外公館です。届書には持っている外国籍を記載します。受理されると戸籍に国籍選択の事実が記載されますが、外国籍がそれで消えるかどうかは相手国の国籍法が決めます。宣言後の外国籍離脱は努力義務にとどまります(国籍法16条1項)。
解説
二つのパスポートを持つ日本人にとって、「どちらかを選べ」という言葉は漠然とした圧力として付きまとう。ところが、日本の国籍を残す手続そのものは、役所に届書を一枚出すことに尽きる。国籍法14条2項が定める「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の宣言」は、戸籍法104条の2により届出という形でしか行えない。届書には持っている外国籍を書く。受理されれば戸籍の身分事項欄に国籍選択の事実が記載され、日本側の選択義務はそこで果たされたことになる。ここで知っておくべき点がある。この宣言は日本法上の手続であり、外国籍がその場で消えるかどうかは相手国の法律しだいだ。宣言の後、外国籍の離脱に努める義務(国籍法16条1項)は残るが、罰則のない努力義務である。つまり、自分がどのカードを切り、何がまだ手元に残るのかを、あなたは届出の前に把握できる
法的な位置づけ
戸籍法第104条の2は、国籍法第14条第2項に定める日本の国籍の選択の宣言について、その方式を届出に限る手続規定である。宣言をしようとする者が届け出ることを要し、届書には有する外国の国籍の記載が義務付けられる。受理により戸籍の身分事項欄に国籍選択の事実が記載される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.重国籍になった時期と選択期限を確認する 出生時から重国籍なのか、18歳以後に外国籍を得たのかを確認し、国籍法14条1項の期限(20歳まで、または重国籍になってから2年以内)を把握する。期限を過ぎていても届出は受理される
- 2.相手国での扱いを大使館に確認する 相手国の国籍法で、他国籍を選ぶ宣言が自国籍の喪失事由になるかを在日大使館・領事館に問い合わせる。国によって結果が正反対になるため、届出の前に行う
- 3.国籍選択届を作成して提出する 本籍地または所在地の市区町村役場、海外なら在外公館に国籍選択届を出す。届書には有する外国の国籍を必ず記載する(本条2項)。15歳未満なら法定代理人が届け出る
- 4.戸籍の記載を確認する 受理後に戸籍謄本を取り、身分事項欄に国籍選択の記載があるかを確認する。宣言後は外国籍の離脱に努める義務(国籍法16条1項)が残る点も押さえておく
よくある質問 AI による整理
Q1国籍選択届とは何ですか?
重国籍の人が日本国籍を選び、外国籍を放棄する旨を宣言するための届出です。国籍法14条2項の宣言は、戸籍法104条の2によりこの届出でしか行えません。
Q2国籍選択届はどこに出す?
本籍地または所在地の市区町村役場に出します。海外に住んでいる場合は、その国にある日本の大使館・総領事館(在外公館)でも届け出られます(戸籍法40条)。
Q3国籍選択 期限 いつまで?
18歳未満で重国籍になった場合は20歳まで、18歳以後に重国籍になった場合はその時から2年以内です(国籍法14条1項、令和4年4月施行の基準)。
Q4国籍選択届 必要書類は?
国籍選択届書が中心で、本籍地以外に出す場合は戸籍謄本が求められることがあります。届書には持っている外国籍の記載が必須です。詳細は届出先の窓口で確認してください。
Q5国籍選択届 親が代わりに出せる?
本人が15歳未満なら、法定代理人(通常は親)が届け出ます。15歳以上になると本人が自分で届け出る必要があります(国籍法18条)。
Q6国籍選択届を出すと戸籍はどうなる?
受理されると、本人の戸籍の身分事項欄に国籍選択の事実が記載されます。受理後に戸籍謄本を取れば、選択が済んでいるかを書面で確認できます。
Q7外国籍を先に離脱したら国籍選択届は必要?
外国籍の離脱により重国籍が解消されれば、選択の宣言ではなく外国国籍喪失届(戸籍法106条)で報告する形になります。どちらの手続になるか窓口で確認しましょう。
Q8国籍選択届 手数料はかかる?
戸籍の届出そのものに手数料はかからないのが一般的です。ただし添付する戸籍謄本の取得には別途手数料がかかります。最新の取扱いは届出先でご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1もう20歳過ぎちゃったんですけど、今から出しても間に合いますか?
受理される。期限を過ぎても国籍選択の宣言は届け出られ、期限経過だけで日本国籍を失うことはない(国籍法15条参照)。実務のポイント:窓口で「期限を過ぎたので出せない」と言われるのではないかと恐れて放置する人は多いが、何年も放置することの方がよほどリスクが高い。催告という制度上の道は残っているからだ。気付いた時点で出すのが最も安全である
Q2選択届を出したら、アメリカのパスポートは没収されますか?
日本の役所が外国のパスポートを没収することはない。本条の宣言は日本法上の手続で、外国籍の存否は相手国の法律が決める。宣言後の外国籍離脱は努力義務にとどまる(国籍法16条1項)。実務のポイント:米国は、領事の前での正式な放棄手続などを経なければ市民権を失わせない立場をとっているため、選択届を出しても米国籍は残る。一方、ほかの国籍を選ぶ宣言そのものを喪失事由とする国もある。国ごとに結果が正反対になるので、必ず相手国側で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本国籍を選択する」と届け出れば、外国籍はその場で消えると思われがちだ。日本法が確定させるのは日本側での選択の完了だけである。外国籍を失うかどうかは相手国の国籍法が決める。国外での正式な放棄手続をしない限り自国籍を失わせない国は多く、宣言の後も外国のパスポートが有効なままというケースは珍しくない
- 期限の20歳(18歳以後に重国籍となった場合は2年以内)を過ぎれば罰せられる、あるいは日本国籍を自動的に失う、という心配はそもそも前提がずれている。期限経過そのものに罰則はなく、失うのは法務大臣の催告を経た場合などに限られる(国籍法15条)。実務上、この催告が行われた例は公表されていないとされる。ただし、放置してよいという意味ではない。制度上は喪失の道が残っている
- 重国籍の人が警戒すべきなのは、実は選択期限ではない。自分の意思で外国籍を取得した日本人は、その時点で日本国籍を自動的に失う(国籍法11条1項)。これは届出も催告も介さない。生まれながらの重国籍と、あとから外国に帰化した場合とでは、同じ「二重国籍」でもまったく別のルールで動いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 戸籍法104条の2:日本国籍を選択し外国籍を放棄する旨の宣言 | 戸籍法104条:出生時に日本国籍を留保する意思表示 戸籍法106条:外国籍を失ったことの報告 |
| 使う場面 | 重国籍の状態で、日本国籍を選ぶとき | 国外で生まれ外国籍も取得した子について、出生届とともに行うとき 外国籍の離脱などで重国籍が解消したとき |
| 届書の記載事項の特徴 | 有する外国の国籍の記載が必須(本条2項) | 出生届に国籍留保の旨を記載 外国籍を失った原因と年月日 |
| しなかった場合 | 期限経過だけでは失わないが、法務大臣の催告を経て国籍喪失の可能性(国籍法15条) | 出生時にさかのぼって日本国籍を失う(国籍法12条) 戸籍上は重国籍のままの記録が残る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は生来の重国籍を原則として許容し、日本のような選択義務はない。国籍を離れる場合は内政部の許可を受ける許可制をとる
韓国も複数国籍者に選択義務を課し、法務部長官への届出で選択する。2010年改正以後、外国籍を行使しない旨の誓約で韓国籍を保てる道が開かれた点が日本と異なる
ドイツでは出生により重国籍となった子に選択を求める Optionspflicht があったが、2024年の国籍法改正で重国籍が一般に容認され、選択義務はなくなった
米国は重国籍を禁止せず選択義務もない。市民権は、国籍喪失の意思をもって行う領事の前での正式な放棄などによってのみ失われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日本人の母と米国人の父のもとに生まれ、18歳の誕生日を過ぎた。国籍法14条1項の期限は20歳まで。残り2年もないのに、手続が市役所で済むのか法務局なのかさえ分からない。答えは本籍地または所在地の市区町村役場、海外なら在外公館への国籍選択届だ
- 期限を過ぎたら日本国籍は自動的に消えるのか? 消えない。期限経過後に出した選択の宣言も受理される。日本国籍を失う道筋は、法務大臣の書面による催告を受けてから1か月以内に選択しなかった場合(国籍法15条3項)などに限られる
- 親として、子の国籍選択届をどうするか迷っている。15歳未満なら法定代理人が届け出る。15歳以上なら本人の届出になる(国籍法18条)。親が代わりに出せる時期には終わりがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の重国籍がいつ生じたかを確認する(18歳未満なら20歳まで、18歳以後なら2年以内が国籍法14条1項の期限) 2. 相手国の国籍法で、他国籍を選ぶ宣言が自国籍の喪失事由になるかを在日大使館に確認する3. 本籍地または所在地の市区町村役場、海外にいる場合は在外公館に国籍選択届を出す。届書には持っている外国籍を必ず書く(本条2項) 4. 受理後に戸籍謄本を取り、国籍選択の記載があるかを確認する
訴えられた側:選択が済んでいないと指摘された、または法務大臣の催告書が届いた場合:1. 催告の書面を受け取った日を記録する。そこから1か月以内に選択しないと日本国籍を失う(国籍法15条3項) 2. 日本国籍を残すなら、ただちに国籍選択届を出す3. 災害など本人の責めに帰すことのできない事由で期間内に選択できなかった場合は、選択できるようになった時から2週間以内に届け出れば喪失を避けられる(同項ただし書)。事情を示す資料を保存しておく
時効(請求できる期限):本条自体に届出期限はない。国籍法14条1項の選択期限は、18歳未満で重国籍となった場合は20歳まで、18歳以後に重国籍となった場合はその時から2年以内(令和4年4月施行の改正後の基準)。法務大臣の催告を受けた場合は、書面の到達から1か月以内(国籍法15条3項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務・通説:国籍選択届は、届出の受理によって国籍選択の宣言という法律効果が生じる創設的届出と解されている。すでに生じた事実を報告する外国国籍喪失届(戸籍法106条)のような報告的届出とは性質が異なる
改正沿革 AI による整理
- 昭和59年(1984年)公布、昭和60年(1985年)1月1日施行 国籍法改正(父母両系血統主義への転換と国籍選択制度の創設)にあわせ、国籍選択の宣言を届出によって行う手続規定として新設された
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 新設:国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律により新設(昭和60年1月1日施行)。父母両系血統主義への転換と国籍選択制度の創設にあわせ、選択の宣言を届出で行う手続を定めた
- 戸籍法 第104条出生時の国籍留保届、重国籍発生の入口
- 戸籍法 第104条の3選択未了者を市町村長が法務局へ通知
- 戸籍法 第106条外国国籍喪失届、離脱による選択の完了報告
- 戸籍法 第40条在外日本人による在外公館への届出
- 国籍法 第14条国籍選択義務と期限、宣言の実体的根拠
- 国籍法 第15条法務大臣の催告と不選択時の国籍喪失
- 国籍法 第16条宣言後の離脱努力義務と国籍喪失宣告
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