戸籍法 第124条
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第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第百二十条の六第一項の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、管轄法務局長等に審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第124条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第124条の条文原文は「第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 戸籍法第124条は第七章 不服申立てに置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第124条の前の条は戸籍法第123条です。
- 戸籍法第124条の次の条は戸籍法第125条です。
- 戸籍法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法124条は、戸籍謄本の交付や届書の閲覧などの請求に対する市町村長の処分や不作為に不服がある者が、管轄法務局長等に審査請求できると定める。
Q · 市役所で戸籍謄本の交付を断られたら、どこに不服を申し立てればいいの?
管轄の法務局長等に審査請求できる。期間は原則3か月
戸籍法124条により、戸籍謄本等の交付請求(10条・10条の2)、届書の閲覧等の請求(48条2項)、広域交付(120条の2)などについて市町村長が行った処分や、請求を放置する不作為に不服がある者は、管轄法務局長または地方法務局長に審査請求できます。処分についての審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。届出の不受理など本条の対象外の処分は、戸籍法122条により家庭裁判所の扱いになります。
解説
市役所の戸籍窓口で「この請求には応じられません」と言われる。多くの人はそこで引き下がり、別の手を探し始める。しかしその「出せません」は、法律上は市町村長の「処分」(役所があなたに対して下す具体的な決定)であり、戸籍法124条により、管轄の法務局長または地方法務局長に審査請求(上級の機関に判断のやり直しを求める手続)ができる。対象は、本人等による戸籍謄本の請求(10条)、第三者や弁護士などの職業人による請求(10条の2)、届書の閲覧や証明の請求(48条2項)、本籍地以外の市町村窓口で戸籍証明書を取る広域交付(120条の2)、戸籍電子証明書の関係(120条の3)などである。書類を受け取ったまま何週間も放置されている「不作為」(申請に答えないこと)も対象になる。請求を審査するのは窓口を置く市役所ではなく、国の機関である法務局だ。窓口担当者の判断が最後の言葉ではない、と知っているかどうかで、相続手続や債権回収の進み方は大きく変わる。
法的な位置づけ
戸籍法124条は、戸籍証明書等の交付請求、届書の閲覧・証明の請求、広域交付、戸籍電子証明書関係の請求など条文に列挙された請求について、市町村長が行う処分またはその不作為に不服がある者が、管轄法務局長または地方法務局長に審査請求をすることができる旨を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分の内容と日付を記録する 窓口で断られた日付、担当部署、断られた理由を記録し、可能であれば書面で決定を出してもらう。審査請求期間の起算点と不服の対象を明確にするためである
- 2.裏付け書類を添えて再請求する 第三者請求の拒否理由が疎明不足であれば、借用書・契約書・判決書など請求理由を裏付ける書類を追加して再請求する。これで解決すれば審査請求は不要になる
- 3.審査請求書を作成する 審査請求人の氏名・住所、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由、処分庁の教示の有無などを記載した審査請求書を作成する
- 4.管轄法務局長等へ期間内に提出する 処分を知った日の翌日から3か月以内に、市町村を管轄する法務局長または地方法務局長あてに提出する。期限のある手続は、結論を待たず別ルートの取得も並行する
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍謄本 断られた どうする?
まず理由を確認し、裏付け書類を添えて再請求します。それでも交付されなければ、戸籍法124条により管轄法務局長等へ審査請求できます。
Q2戸籍の審査請求 いつまで?
処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。不作為の場合は期間制限がありません。
Q3戸籍の審査請求 費用はかかる?
行政不服審査法には手数料の定めがなく、審査請求そのものは無料で申し立てられます。郵送費や書類取得費は別途かかります。
Q4戸籍の審査請求書 どこに出す?
処分をした市町村を管轄する法務局長または地方法務局長あてに提出します。提出先は市町村の窓口ではなく、国の機関である法務局です。
Q5第三者請求 戸籍 拒否 違法?
10条の2の正当な理由があるのに拒否された場合、その処分は審査請求で争えます。理由の疎明が不足していた場合は、拒否が適法とされることもあります。
Q6広域交付 断られた 審査請求 できる?
できます。戸籍法124条は、120条の2第1項の広域交付の請求に対する処分も審査請求の対象として明記しています。
Q7戸籍の請求 返事がない 放置は違法?
請求に応答しない状態は「不作為」として、戸籍法124条により審査請求の対象になります。不作為が続いている間は期間制限もありません。
Q8戸籍の審査請求 取消訴訟 どっちが先?
原則として自由に選べます(行政事件訴訟法8条)。無料で書面審査を受けられる審査請求を先に使い、結果を見て訴訟を検討する流れが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1他人の戸籍を取ろうとして断られたんですが、どこに文句を言えばいいんですか?
市町村の苦情窓口ではなく、その市町村を管轄する法務局長または地方法務局長に審査請求をする(戸籍法124条)。請求に必要な理由は10条の2に定められており、債権の行使など自分の権利を行使するための請求であれば、正当な理由として認められる余地がある。実務のポイント:審査請求書を出す前に、請求理由を裏付ける書類を追加して再請求すると、数日で交付されることがある。どちらを先に出すかで、解決までの日数が大きく変わる
Q2婚姻届を受け取ってもらえなかったのも、法務局に審査請求すればいいですか?
行き先が違う。届出の不受理や戸籍の記載をめぐる市町村長の処分に対する不服は、戸籍法122条による家庭裁判所への不服申立てになる。124条の審査請求は、証明書の交付など条文に列挙された請求に限られる。実務のポイント:戸籍の不服申立てには、法務局と家庭裁判所という二つの窓口がある。この区別を初回の相談でできるかどうかで、経験のある専門家かどうかが分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「窓口で断られたら、あとは裁判しかない」と思われがちだが、裁判の前に審査請求という道がある。行政不服審査法には手数料の定めがないため無料で申し立てられ、書面を一通出せば、市町村とは別の機関である法務局が判断する。取消訴訟を先に起こすか、審査請求を先にするかは原則として自由に選べる
- 問いの立て方を誤っている人が多い。「戸籍について役所と揉めたら法務局へ」は正確ではない。124条が対象にするのは、証明書の交付や閲覧などの請求に対する処分だけである。婚姻届の不受理や戸籍の記載をめぐる不服は、戸籍法122条により家庭裁判所への不服申立てになる。行き先を間違えると、その分の時間を失う
- あなたから見れば「職員の対応が悪かった」という感情の問題かもしれない。しかし法律上は、処分があった事実とその時点がすべてであり、処分を知った日の翌日から3か月という期間が静かに進んでいる。怒りを整理しているうちに、期間は過ぎてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 戸籍法124条:戸籍証明書等の交付・閲覧・広域交付など列挙された請求への処分と不作為 | 戸籍法122条:124条の請求以外の戸籍事件(届出の不受理、戸籍の記載など) 戸籍法10条の2:第三者請求・職務上請求の要件そのもの |
| 不服の行き先 | 管轄法務局長または地方法務局長(審査請求) | 家庭裁判所(不服の申立て) 不服の行き先は定めず、拒否されれば124条で争う |
| 手続の性質 | 行政不服審査法に基づく行政内部の審査 | 裁判所による司法手続 請求時の実体要件(正当な理由の疎明) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では戸籍謄本の申請は戸政事務所が処理し、不交付の処分には訴願法に基づく訴願で争うのが一般的な流れ。日本のように戸籍法自体に審査庁を明記する形とは構造が異なる
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され家族関係登録制度に移行。登録事件に関する市・邑・面の長の処分への不服は家庭法院への不服申立てとして整理されており、日本の122条に近い構造
ドイツでは身分登録官(Standesamt)が職務行為を拒否した場合、区裁判所(Amtsgericht)が指示を出す裁判所手続が用意されている。行政内部の審査ではなく裁判所が担う点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父に300万円を貸していた。相続人を相手に請求したいが、父の兄弟の戸籍を第三者として請求したところ「正当な理由が確認できない」と断られた。借用書を添えて再請求しても通らなければ、124条で法務局長に判断を求められる
- もし窓口で「後日連絡します」と言われたまま、一か月以上なんの返事もなかったら? 返事がないまま放っておかれる状態も「不作為」として審査請求の対象になる。泣き寝入りする必要はない
- あなたは市役所の戸籍係の職員である。先月、第三者請求を断った相手から審査請求が届き、法務局から弁明書(処分をした側が理由を説明する書面)の提出を求められた。不交付の判断の根拠を、記録から説明できるだろうか
- 相続税の申告期限まであと40日。広域交付で祖父の戸籍を一気に集めるつもりだったが、窓口でシステム上の理由として一部を断られた。審査請求の結論を待つあいだに期限は過ぎる。並行して本籍地の市町村へ郵送請求を出しておくのが現実的な一手だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 断られた日付、担当部署、断られた理由をその場で記録し、可能であれば書面での決定を求める2. 理由が請求理由を裏付ける書類の不足であれば、借用書や契約書などを添えて再請求する3. それでも交付されなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に、市町村の所在地を管轄する法務局長または地方法務局長あてに審査請求書を提出する4. 相続税の申告など期限がある手続では、審査請求の結論を待たず、郵送請求など別の取得方法も並行して進める
訴えられた側:市町村の戸籍担当者として審査請求を受けた場合:1. 不交付の判断をした当時の請求書、本人確認の記録、請求者が示した理由を保全する2. 法務局からの求めに応じて、処分の理由を条文に沿って弁明書にまとめる3. 不作為を理由とする審査請求であれば、速やかに交付か不交付かを判断し、請求者に通知する。放置している期間が長いほど、説明することは難しくなる
時効(請求できる期限):処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求には期間制限はないが、不作為が続いている間に限られる。裁判所で処分の取消しを求める場合は、処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 第三者請求を制限する10条の2の新設に伴い、交付請求に対する処分について法務局長等への審査請求の規定が整備された(当時の条番号と規定の詳細は要確認)
- 令和元年(2019年)改正 広域交付や戸籍電子証明書に関する規定の追加に合わせて、対象となる請求が拡大され、条番号も繰り下げられたとみられる(施行日を含め要確認)
- 戸籍法 第10条本人等による戸籍謄本等の交付請求
- 戸籍法 第10条の2第三者請求と職務上請求の要件
- 戸籍法 第120条の2本籍地以外での戸籍証明書の広域交付
- 戸籍法 第122条その他の戸籍事件は家庭裁判所へ(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間(3か月・1年)
- 行政事件訴訟法 第8条審査請求と取消訴訟の自由選択
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