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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第123条

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戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第123条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第123条の条文原文は「戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。」で始まります。
  3. 戸籍法第123条は第七章 不服申立てに置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第123条の前の条は戸籍法第122条です。
  7. 戸籍法第123条の次の条は戸籍法第124条です。
  8. 戸籍法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/123

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法123条は、戸籍事件に関する市町村長の処分・不作為への審査請求を認めない。不服は家庭裁判所への申立て(122条)で争い、謄抄本交付の処分は例外である。

Q · 婚姻届や出生届が受理されなかったら、役所に審査請求できる?

できない。家庭裁判所に不服申立てをする

戸籍法123条により、戸籍事件に関する市町村長の処分やその不作為には審査請求ができません。婚姻届・出生届の不受理などに不服がある場合は、戸籍法122条に基づき、市役所等の所在地を管轄する家庭裁判所に不服申立てを行います(家事事件手続法226条)。家庭裁判所は市町村長の意見を聴いたうえで、理由があると認めれば受理などの相当の処分を命じます(同法230条)。ただし戸籍謄本・抄本等の交付請求に関する処分は例外で、124条により審査請求ができます。

解説

役所の窓口で婚姻届や出生届を「受理できません」と突き返されたとき、多くの人は役所の上級機関に文句を言う手続、つまり審査請求(役所の決定に対して別の行政機関に見直しを求める手続)を思い浮かべる。戸籍法123条は、その手続を封じている。戸籍事件、つまり届出の受理・不受理や戸籍の記載に関する市町村長の決定や放置に対しては、原則として審査請求ができない。ただし道がなくなるわけではない。争う場所が行政から司法へ移されている。戸籍法122条により、市町村長の処分に不服がある人は家庭裁判所に不服を申し立てることができ、裁判所が相当と認めれば、市町村長に受理などの「相当の処分」を命じることになる(家事事件手続法230条)。例外は124条が定める戸籍謄本・抄本などの交付請求に関する処分で、こちらは法務局長等への審査請求が認められている。役所の中で上に掛け合っても、正式な救済手続にはつながらない。勝負の場は最初から家庭裁判所である。

法的な位置づけ

戸籍法123条は、戸籍事件に関する市町村長の処分又はその不作為について、行政不服審査法に基づく審査請求を排除する規定である。これらに対する不服は同法122条により家庭裁判所への不服申立てで争われ、戸籍謄本・抄本等の交付請求に係る処分のみが同法124条により審査請求の対象として除外されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不受理の理由を書面で確保する 窓口で不受理・受理保留を告げられたら、日時・担当者名・説明内容を記録し、可能であれば不受理の理由を書面で交付してもらう。家庭裁判所への申立書に添付する資料になる
  2. 2.法務局照会の有無を確認する 市町村が管轄法務局に受理の可否を照会中かどうかを確認する。照会の結果として受理される可能性がある場合は、回答を待つ選択肢もある
  3. 3.事件の種類を仕分ける 争いたい処分が届出の受理・戸籍記載に関するものか、戸籍謄本・抄本等の交付請求に関するものかを確認する。前者は家庭裁判所、後者は124条の審査請求とルートが分かれる
  4. 4.家庭裁判所に不服申立てを行う 処分をした市町村役場の所在地を管轄する家庭裁判所に「市町村長の処分に対する不服申立て」の審判を申し立てる(戸籍法122条、家事事件手続法226条)。申立書式は裁判所ウェブサイトや家庭裁判所窓口で確認する
  5. 5.審判の結果に応じて対応する 家庭裁判所は市町村長の意見を聴いたうえで判断する(家事事件手続法230条)。認容されれば市町村長に相当の処分が命じられる。却下された場合は告知から2週間以内に即時抗告を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍法123条とは何ですか?

戸籍事件に関する市町村長の処分や不作為について、審査請求を認めないと定めた規定です。不服は家庭裁判所への申立て(122条)で争います。

Q2出生届が受理されない場合はどうすればいい?

まず不受理の理由を書面で確認します。結論が変わらなければ、役所の所在地を管轄する家庭裁判所に市町村長の処分に対する不服申立てを行います。

Q3戸籍の不服申立てに期限はありますか?

戸籍法122条の家庭裁判所への不服申立てには、法律上の申立期間は定められていません。ただし審判への即時抗告は告知から2週間以内です。

Q4戸籍の処分に審査請求できないのはなぜ?

戸籍の判断は婚姻・親子など身分法の解釈と一体のため、行政内部で争わせず、身分関係に通じた家庭裁判所に判断を集中させる趣旨です。

Q5戸籍謄本の交付を拒否されたら審査請求できる?

できます。戸籍謄本・抄本等の交付請求に関する処分は123条の例外で、124条により法務局長等への審査請求の対象になります。

Q6市町村長の処分に対する不服申立てはどこの家庭裁判所?

処分をした市役所・町村役場の所在地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法226条)。自分の住所地ではない点に注意が必要です。

Q7届出を放置されている場合も家庭裁判所で争える?

123条は処分だけでなく不作為も審査請求の対象外としています。受理の判断が長く保留されている場合も、家庭裁判所への申立てを検討します。

Q8戸籍の不服申立てに弁護士は必要ですか?

本人による申立ても可能です。ただし国際婚姻や身分関係の法解釈が争点になる事案では、家事事件に詳しい弁護士への相談が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1婚姻届を受理してもらえなかったんですが、市役所の上の人にクレームを入れれば何とかなりますか?

クレームは正式な救済手続にはなりません。戸籍事件の処分は審査請求の対象外(戸籍法123条)で、正式な救済は家庭裁判所への不服申立て(同122条)です。実務のポイント:窓口で判断が割れている案件は、市町村が法務局に照会して方針を決めていることが多いため、窓口の人をいくら説得しても結論は変わりません。「法務局照会中ですか」と一言聞くだけで、今どの段階にいるのかが分かります

Q2他人が勝手に私の戸籍謄本を取っていたみたいです。これも審査請求できないんですか?

これは123条の例外にあたる領域です。戸籍謄本・抄本などの交付請求に関する市町村長の処分は、124条により法務局長等への審査請求の対象になります。実務のポイント:審査請求の前に、市町村が導入している「本人通知制度」に登録しておくと、第三者(代理人を含む)が謄本を取得したときに通知が届きます。自治体ごとの任意の制度なので、住んでいる自治体に登録の可否を確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査請求ができない=不服を言う手段がない」と受け取ると、ここで諦めてしまう。実際は逆で、戸籍事件は家庭裁判所が直接判断する仕組み(戸籍法122条)に一本化されている。行政内部の見直しを飛ばして、裁判官に判断してもらえるということである
  • 「戸籍に関することは全部審査請求できない」と思っている人は、例外の存在を見落としている。123条のかっこ書きのとおり、戸籍謄本・抄本などの交付請求に関する処分(124条)は審査請求の対象である。第三者からの謄本請求を役所が許したことに納得できない、あるいは自分の請求を拒まれたという場面では、ルートが違う
  • あなたの目には「窓口の担当者が意地悪をしている」と映る。しかし法律上、市町村長は戸籍の届出について形式的な審査しかできず、疑義があるときは法務局に照会して判断を仰ぐのが実務である。窓口と喧嘩をしても結論は動かない。動かしたいのは、家庭裁判所の審判という別の力である
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容戸籍法123条:戸籍事件の市町村長の処分・不作為に審査請求不可戸籍法122条:市町村長の処分に対する家庭裁判所への不服申立て
戸籍法124条:謄抄本等の交付請求に係る処分は審査請求可
争う場所行政内部の審査請求ルートを閉じる市町村役場所在地を管轄する家庭裁判所
法務局長等(行政不服審査)
典型場面婚姻届・出生届の不受理を役所に審査請求しようとする場面子の名の漢字、夫婦別姓の婚姻届などの不受理
第三者への謄本交付、本人の交付請求拒否
期間審査請求自体ができないため期間の問題は生じない法律上の申立期間の定めなし(審判への即時抗告は2週間)
処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戸籍法(台湾)・訴願法・行政訴訟法

台湾では戸籍登記に関する戸政機関の処分は一般の行政救済(訴願・行政訴訟)で争うのが基本で、家庭裁判所に集中させる日本とは経路が異なる

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国も家族関係登録事務の処分に対し家庭法院への不服申立てを認める構造で、日本の戸籍法122条・123条に近い

ドイツ
Personenstandsgesetz § 49

ドイツでは戸籍役場が職務行為を拒否した場合、区裁判所が戸籍役場に指示できる。行政機関ではなく裁判所が判断する点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもの名前に選んだ漢字が人名用漢字にないとして、出生届の受理を渋られた。市長あてに抗議文を書いても、それは法的な救済手続にはならない。家庭裁判所に不服申立てをするのが正式なルートである
  • もし夫婦別姓のまま出した婚姻届が不受理になったら、どこで争うことになる? 答えは家庭裁判所である。実際、令和3年の最高裁大法廷決定(最大決令和3.6.23)も、婚姻届の不受理に対する家庭裁判所への不服申立てから始まった事件だった
  • あなたは市役所の戸籍担当で、窓口の相談者から「審査請求の教示がないのは違法だ」と詰め寄られた。戸籍事件は原則として審査請求の対象外である。ただし、謄本の交付拒否に関する相談だったなら話は別で、124条の審査請求の対象になる。その区別を30秒で説明できるかどうかで、窓口の空気が変わる
  • 海外で成立した婚姻の報告的届出が不受理になった。配偶者の在留資格の更新まであと1か月しかない。役所と押し問答を続けるより、今週中に家庭裁判所へ申立書を出す方が早い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不受理・受理保留の事実と理由を、書面またはメモで確保する(日時・担当者名・説明内容)2. 法務局照会中かどうかを確認する。照会待ちで時間が解決する場合もある3. 結論が変わらなければ、役所の所在地を管轄する家庭裁判所に「市町村長の処分に対する不服申立て」を行う(戸籍法122条、家事事件手続法226条)4. 謄本・抄本の交付請求をめぐる不服であれば、ルートは124条の審査請求である

訴えられた側:市町村の担当者として申立てを受けた側に立った場合:1. 審査請求ではなく家庭裁判所への申立てが正式な救済であることを教示する2. 家庭裁判所から意見照会が来たら、不受理とした法的根拠と法務局への照会の経過を整理して回答する3. 謄本交付に関する処分であれば124条の審査請求の教示が必要になるため、事件の種類を最初に仕分ける

時効(請求できる期限):戸籍法122条による家庭裁判所への不服申立てには、法律上の申立期間は定められていない。家庭裁判所の審判に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間(家事事件手続法86条)。124条の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨に関する一般的理解:戸籍事件は婚姻・親子・氏名など身分法上の判断と不可分であるため、行政内部の審査請求を排除し、家庭裁判所に不服を集中させることで判断の専門性と身分関係の早期確定を図るものと説明される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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