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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第95条

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民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第95条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第95条の条文原文は「民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第95条は第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第95条の前の条は戸籍法第94条です。
  7. 戸籍法第95条の次の条は戸籍法第96条です。
  8. 戸籍法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法95条は、配偶者の死亡後に生存配偶者が婚姻前の氏に戻るための復氏届を定める。届出期間はなく、家庭裁判所の許可も親族の同意も不要である。

Q · 夫が亡くなったあと、旧姓に戻すにはどうすればいいの?

役所に復氏届を出せば戻れる。期限も家裁の許可も不要

配偶者が亡くなっても、生存配偶者の氏は自動では変わりません。婚姻前の氏に戻すには、民法751条1項にもとづき戸籍法95条の復氏届を、本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。届出期間の定めはなく、家庭裁判所の許可も義理の親族の同意も不要です。ただし復氏しても姻族関係は終了せず(別途戸籍法96条の届出が必要)、子の氏も自動では変わりません。

解説

死別と離婚では、氏の扱いがまったく違う。離婚すれば原則として自動的に旧姓へ戻る(民法767条1項)。一方、配偶者が亡くなっても、戸籍上のあなたの氏は一文字も変わらない。役所に死亡届を出しても、あなたは亡くなった配偶者の氏のままである。旧姓に戻したいなら、民法751条1項にもとづき、戸籍法95条の「復氏届」を自分から出す必要がある。条文は「届け出なければならない」と書いているが、これは義務ではない。旧姓に戻すには届出が要る、という意味である。期限はなく、家庭裁判所の許可も要らず、義理の親族の同意も要らない。届出一枚で、あなたの意思だけで決まる。ただし気をつけたい点が三つある。一つ目、復氏しても義理の家族との姻族関係は切れない。二つ目、子どもの氏は一緒に変わらない。三つ目、一度戻したあと、また配偶者の氏に戻るには家庭裁判所の許可が必要になる。この三点を知っているかどうかで、届出の順番も、届書の書き方も変わってくる。

法的な位置づけ

戸籍法第95条は、配偶者の死亡により婚姻が解消した後、生存配偶者が民法第751条第1項にもとづいて婚姻前の氏に復する場合の届出を定める規定である。この届出は創設的届出であり、届出の受理によって復氏の効力が生じる。届出期間の定めはなく、家庭裁判所の許可や姻族の同意は要件とされていない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.戻したいものを切り分ける 旧姓に戻したいのが自分の氏だけか、義理の家族との姻族関係も終わらせたいのか、子どもの氏も揃えたいのかを分けて整理する。それぞれ別の手続になる
  2. 2.名義が関わる相続手続を先に済ませる 預金の解約や相続登記など、故人との関係や本人の氏名が問われる手続は、氏が変わる前に済ませておく。復氏後に行うと同一人物の証明に戸籍の追加提出が必要になる
  3. 3.復籍か新戸籍かを決める 婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、新戸籍を編製するかを選ぶ。後で子どもを自分の戸籍に入れる予定なら、新戸籍の編製を選ぶと戸籍の移動が一回で済む(戸籍法19条1項ただし書)
  4. 4.市区町村役場に復氏届を提出する 本籍地または住所地の市区町村役場で復氏届書に記入し提出する。本人一人の署名で足り、義理の親族の同意や通知は要らない。届出の受理によって旧姓に戻る
  5. 5.子の氏と姻族関係の手続を必要に応じて行う 子の氏も揃える場合は家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可後に入籍届を出す。義理の家族との関係も終わらせる場合は姻族関係終了届を別に出す

よくある質問 AI による整理

Q1復氏届とは何ですか?

配偶者の死亡後、婚姻で氏を変えた生存配偶者が婚姻前の氏に戻るための届出です。戸籍法95条と民法751条1項が根拠で、届出の受理により旧姓に戻ります。

Q2復氏届はいつまでに出せばいいですか?

期限はありません。配偶者の死亡後であれば、何年後でも提出できます。相続手続や子どもの学校の時期を見て、落ち着いてから出しても問題ありません。

Q3夫が亡くなったら妻の苗字は自動で旧姓に戻る?

戻りません。死亡届を出しても生存配偶者の氏はそのままです。離婚と違い、旧姓に戻すには自分から復氏届を出す必要があります。

Q4復氏届はどこに出しますか?

本籍地または届出人の所在地(住所地など)の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。郵送で受け付ける自治体もあるため、事前に窓口へ確認すると確実です。

Q5復氏届の必要書類は何ですか?

復氏届書と本人確認書類が基本です。本籍地以外の役所に出す場合などは戸籍証明書を求められることがあるため、提出先の自治体に事前確認してください。

Q6復氏届を出すと子どもの苗字も変わりますか?

変わりません。子の氏を親に揃えるには、家庭裁判所の子の氏の変更許可(民法791条1項)を得たうえで、入籍届(戸籍法98条)を出す必要があります。

Q7復氏すると戸籍はどうなりますか?

原則として婚姻前の戸籍(実家の戸籍)に戻ります。新戸籍の編製を申し出ることもでき、元の戸籍が既に除かれている場合は新戸籍が作られます(戸籍法19条1項)。

Q8旧姓に戻すと相続権はなくなりますか?

なくなりません。配偶者として取得した相続権は復氏の影響を受けません。影響が出るのは、墓や仏壇などの祭祀財産を承継していた場合の承継者の決め直しです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1旧姓に戻すのって、義理の親に言わないとダメですか?

言う義務はない。復氏届(戸籍法95条、民法751条1項)は生存配偶者一人の届出で成立し、義父母の同意も通知も要件ではない。実務のポイント:義父母が怖いのは、苗字そのものより、墓や孫とのつながりが切れることである場合が多い。姻族関係終了届を出さないまま復氏だけにとどめる選択もあり、苗字は戻しても関係は続ける、という落としどころは実務でよく使われている

Q2一回旧姓に戻したけど、やっぱり亡くなった夫の苗字に戻りたい。できますか?

届出だけでは戻れない。やむを得ない事由があるとして、家庭裁判所に氏の変更許可(戸籍法107条1項)を申し立てる必要がある。実務のポイント:「やむを得ない事由」はかなり厳しく審査され、気が変わったというだけでは通りにくい。復氏届は期限がないのだから、急いで出す必要はそもそもない。子の進学や仕事の名義変更の時期を見てから出せば、後悔による再変更のリスクをほぼなくせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届け出なければならない」とあるので、出さないと罰則があると思われがちである。しかし立てた問い自体がずれている。本条は旧姓に戻すための唯一の方法を定めているだけで、届出を強制してはいない。戻したくなければ一生出さなくてよく、過料もない。戸籍法上の届出には、事実を報告する義務的な届出と、届け出た時点で効力が生じる届出(創設的届出)があり、本条は後者である
  • 旧姓に戻れば、義理の家族とは他人になると思っている人が多い。あなたから見れば「嫁ではなくなった」でも、法律から見れば姻族関係はまったく続いている。義父母が要介護になったとき、特別の事情があれば、家庭裁判所が三親等内の親族として扶養義務を負わせる可能性がある(民法877条2項)。この関係を切るのは姻族関係終了届(民法728条2項、戸籍法96条)だけである
  • 旧姓に戻ると相続分や遺族年金を失うのでは、と心配する人もいる。実際は、配偶者として取得した相続権は復氏によって影響を受けない。遺族年金が失権するのは再婚などの場合で、氏を戻しただけでは失権しない(最新の制度改正状況をご確認ください)。影響が出るのは、亡くなった配偶者の家の墓や仏壇など祭祀財産を承継していた場合で、この場合は承継者を協議で決め直すことになる(民法751条2項、769条)
比較の観点この条文ほかの条文
変わるもの戸籍法95条:生存配偶者本人の氏(婚姻前の氏に戻る)戸籍法96条:姻族関係(義理の親族との法的関係が終了)
戸籍法107条:氏そのもの(やむを得ない事由による変更)
家庭裁判所の許可不要不要
必要
期限定めなし定めなし
定めなし(ただし許可審判が必要)
他の手続への影響姻族関係・子の氏は変わらない氏は変わらない
復氏後に元の婚氏へ戻る場合などに用いる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第1000条

台湾では夫婦は原則として各自の本姓を保持する。冠姓した側は随時本姓に回復できるが、同一婚姻関係中は一回に限られ、戸政事務所で登記する

韓国
대한민국 민법・가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国では婚姻によって姓が変わらないため、死別後に旧姓へ戻す手続そのものが存在しない

中国
中華人民共和国民法典 第1056条

夫婦はそれぞれ自己の姓名を使用する権利を有し、婚姻による姓の変更が制度上の前提になっていない

ドイツ
BGB § 1355 Abs. 5

ドイツでは配偶者の死亡後も婚氏を保持でき、戸籍役場(Standesamt)への表示によって出生名などに戻ることができる。日本と同様に本人の意思表示で選択する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夫の四十九日が済んだころ、義母から「うちの嫁なんだから、この家の苗字のままでいてくれるわよね」と言われた。そもそも義母に決める権利はあるのか? ない。復氏届はあなた一人の署名で出せ、義母の同意も知らせる義務もない。ただ、復氏届だけでは義母との姻族関係は続く。関係まで整理したいなら、姻族関係終了届(戸籍法96条)を別に出すことになる
  • 妻を亡くした夫で、結婚のときに妻の氏に変えていた。旧姓の実家を継ぐため、戻したい。復氏届は性別を問わず、婚姻で氏を変えた側なら誰でも出せる
  • 復氏届を出した翌月、小学生の娘の学校から、書類の苗字が親子で違うと言われた。子どもの氏は自動では変わらない。家庭裁判所に子の氏の変更許可(民法791条1項)を申し立て、許可が出たら入籍届(戸籍法98条)を出す、という二段階の手続がこれから必要になる。新学期の書類提出まであと三週間なら、今週中に申立てをしておきたい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 戻したいのが氏だけなのか、義理の家族との関係もなのかを分けて考える2. 先に預金解約・相続登記など、名義が関わる相続手続を済ませる3. 本籍地または住所地の市区町村役場に復氏届を出す(戸籍法25条)。親族の同意は要らない4. 子の氏も揃えたいなら、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可後に入籍届を出す5. 関係も整理するなら姻族関係終了届を別に出す。同じ日に出してもよい

訴えられた側:亡くなった人の親族の立場にいて、配偶者が復氏しても、これを止める法的手段はない。確認しておくべきなのは次の二点である。一つは、墓や仏壇を相手が承継していた場合の承継者の決め直し(民法769条の準用)。もう一つは、孫の氏は家庭裁判所の許可がなければ変わらないという点である。感情的に対立するより、祭祀と孫との面会について落ち着いて話し合う方が得られるものは大きい

時効(請求できる期限):届出期間の定めはない。配偶者の死亡後であれば何年後でも出せる(再婚した場合など、生存配偶者の身分が変わると扱いが変わるため個別に確認すること)。姻族関係終了届にも期限はない。子が家庭裁判所の許可を得て親の氏に改めた場合、その子は成年に達してから1年以内であれば、届出により元の氏に戻ることができる(民法791条4項)

学説

通説:本条の届出は創設的届出であり、受理によって復氏の効力が生じる。「届け出なければならない」との文言は届出義務を課すものではなく、復氏の方式を定めたものと解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法施行に伴う家制度廃止と民法改正に合わせて現行戸籍法が制定され、生存配偶者が民法751条1項により婚姻前の氏に復する場合の届出として規定された

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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