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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第94条

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第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第94条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第94条の条文原文は「第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。」で始まります。
  3. 戸籍法第94条は第九節 死亡及び失踪に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第94条の前の条は戸籍法第93条です。
  7. 戸籍法第94条の次の条は戸籍法第95条です。
  8. 戸籍法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法94条は、失踪宣告またはその取消しの審判が確定したとき、請求者が確定日から10日以内に謄本を添えて届け出る義務を定め、失踪宣告の届書には死亡とみなされる日の記載を求める。

Q · 失踪宣告の審判が確定したら、戸籍の手続きはいつまでに誰がするの?

確定日から10日以内に、申し立てた人が届け出ます

戸籍法94条は同法63条1項を準用しており、失踪宣告の審判を請求した人は、確定日から10日以内に審判書の謄本を添えて市区町村に届け出なければなりません。届書には、民法31条により死亡したとみなされる日(普通失踪は7年の期間満了時、危難失踪は危難が去った時)も記載します。失踪宣告が取り消された場合も、取消しを請求した人に同じ届出義務があります。

解説

家庭裁判所で失踪宣告の審判が確定しても、戸籍は自動では書き換わらない。書き換えるには届出が必要で、戸籍法94条がその届出を定めている。第63条第1項を準用しており、審判を申し立てた人(申立人)は、確定した日から10日以内に、審判書の謄本(裁判所が発行する正式な写し)を付けて市区町村に届け出なければならない。見落とされやすい記載事項がもう一つある。民法31条によって「死亡したとみなされる日」である。この日は審判の日ではない。普通失踪なら7年の期間が満了した時、船の沈没や災害などの危難失踪なら危難が去った時である。この日付が相続の始まった日になり、誰が相続人になるかもここで決まる。何年も待ってようやく審判を得た人ほど「これで終わった」と気がゆるむが、手続きの本番は確定後の10日間にある。

法的な位置づけ

戸籍法94条は、失踪宣告または失踪宣告取消しの裁判が確定した場合に、同法63条1項を準用して、その裁判を請求した者に確定日から10日以内の届出と裁判の謄本の添付を義務づける規定である。失踪宣告の届書には、民法31条により死亡したとみなされる日を記載しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審判の確定日を確認し、期限をカレンダーに記入 審判書を受け取ったら、即時抗告期間が過ぎて確定した日を家庭裁判所に確認する。確定日を1日目として10日目を届出期限としてカレンダーに書き込む
  2. 2.家庭裁判所で謄本と確定証明書を取得 審判をした家庭裁判所に確定証明書を申請し、審判書の謄本とあわせて入手する。郵送申請もできるが、期限が近い場合は窓口のほうが確実
  3. 3.死亡とみなされる日を審判書から転記 審判書の主文と理由を読み、民法31条により死亡したとみなされる日(普通失踪は7年の期間満了時、危難失踪は危難が去った時)を特定し、届書にそのまま写す。審判の日と取り違えない
  4. 4.市区町村役場に届け出る 失踪者の本籍地または届出人の所在地の市区町村に、届書・謄本・確定証明書を提出する。窓口で記載事項の確認を受け、不備があればその場で直す
  5. 5.除籍謄本を取得し相続手続きへ移る 戸籍への反映後に除籍謄本を取得し、相続人の確定、金融機関・保険会社への連絡、相続税申告の準備を並行して始める。死亡とみなされる日の前後に亡くなった親族がいれば専門家に相続関係を確認してもらう

よくある質問 AI による整理

Q1失踪宣告の届出とは何ですか?

家庭裁判所の失踪宣告の審判が確定したことを戸籍に反映させるための届出です。戸籍法94条が根拠で、審判を請求した人が市区町村に届け出ます。

Q2失踪宣告の届出に必要な書類は?

失踪届の届書、審判書の謄本、確定証明書が基本です。届書には民法31条で死亡したとみなされる日を記載します。本人確認書類も持参すると手続きが円滑です。

Q3失踪宣告の届出はどこの役所に出す?

失踪者の本籍地か、届出人の所在地の市区町村役場に届け出ます(戸籍法25条)。本籍地以外に出すと戸籍への反映に日数がかかることがあります。

Q4失踪宣告の届出は誰がする義務がある?

失踪宣告の審判を家庭裁判所に請求した人(申立人)です。配偶者や親族であっても、申立人でなければ戸籍法94条の届出義務は負いません。

Q5失踪宣告の届出期限の10日はいつから数える?

審判が確定した日から数えます。戸籍法の届出期間は届出事件発生の日を1日目として数えるのが原則(戸籍法43条1項)で、確定日当日を含めて10日です。

Q6失踪宣告の取消しも届出が必要?

必要です。戸籍法94条は取消しの裁判にも同じルールを準用しており、取消しを請求した人が確定日から10日以内に謄本を添えて届け出ます。

Q7失踪宣告の届出に手数料はかかる?

戸籍の届出自体は無料です。ただし家庭裁判所の確定証明書には収入印紙代、届出後に取る除籍謄本などには市区町村の交付手数料がかかります。

Q8失踪宣告の届出後、戸籍はどうなる?

失踪者は戸籍から除籍され、死亡したとみなされる日と失踪宣告の事実が記載されます。この除籍の記載が、相続や金融機関の手続きの出発点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q110日過ぎちゃったんですけど、もう届け出できないんですか?

できる。期間を過ぎても届出は受理されるし、届出の義務も残る(戸籍法94条、63条1項)。ただし正当な理由がないと、簡易裁判所から5万円以下の過料を科されることがある(137条)。実務のポイント:窓口で遅れの理由を聞かれたときは、確定証明書の取得に時間がかかったなど具体的な事情を落ち着いて説明する。そのうえで、放置せずにすぐ届け出る。長く放置するほど相続税の期限も迫ってくるので、過料より大きな損失になりやすい

Q2届書に書く「死亡とみなされる日」って、審判が出た日じゃないんですか?

違う。民法31条により、普通失踪は7年の期間が満了した時、危難失踪は危難が去った時に死亡したものとみなされる。戸籍法94条がこの日付の記載を特に求めているのは、そこが相続の開始日になるからである。実務のポイント:審判書の主文や理由で、この日付を必ず確かめてから届書に写す。書き間違えると戸籍の訂正に別の手続きが必要になり、その間、相続登記も預金の解約も止まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審判が確定すれば、裁判所から役所に連絡が行って戸籍は勝手に直る」と思われがちだが、失踪宣告は申立人自身が届け出る仕組みである。放置すれば戸籍は生存のままで、銀行も保険会社も相続手続きに応じない
  • 死亡とみなされる日が大事なことは知っていても、それが相続人の顔ぶれまで変えることはあまり知られていない。普通失踪では、行方不明になってから7年の期間が満了した時点で死亡したとみなされる。審判が出るまでに何年もかかっていれば、その間に亡くなった親族との先後関係が逆転しうる。日付の一行が、数百万円単位の遺産の行き先を決める
  • 「届出が遅れたら宣告の効力がなくなるのでは」と心配する人がいるが、この問い自体がずれている。死亡したとみなされる効力は審判の確定で生じ、届出はそれを戸籍に反映させるための報告にすぎない。遅れたときの問題は効力ではなく、過料と、その間に相続手続きが止まることである
比較の観点この条文ほかの条文
届出の対象戸籍法94条:失踪宣告・失踪宣告取消しの裁判の確定戸籍法63条:認知の裁判の確定
戸籍法86条:実際の死亡
届出義務者失踪宣告(取消し)の裁判を請求した者認知の訴えを提起した者
同居の親族その他法定の届出義務者
届出期間裁判確定日から10日以内(63条1項準用)裁判確定日から10日以内
死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)
特有の記載事項・添付裁判の謄本+民法31条で死亡とみなされる日裁判の謄本
死亡診断書または死体検案書

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第8条・第9条、戸籍法(死亡宣告登記)

台湾も裁判所の死亡宣告を戸籍に登記する二段構えで、判決の死亡推定時点が相続の基準となる点は日本と共通する

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제92조

韓国も実踪宣告の請求者に届出義務を課すが、届出期間は日本より長い

ドイツ
Verschollenheitsgesetz(VerschG)

ドイツは裁判所の死亡宣告で死亡時点を確定し、身分登録簿の手続きは身分登録法が別に規律する

アメリカ
Uniform Probate Code § 1-107

米国は州法による死亡推定が中心で、日本のような戸籍への届出制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 行方不明になって8年たった夫について、失踪宣告の審判が確定した。妻は安心して、確定証明書を引き出しに入れたままにしている。届出期限の10日目は来週の火曜日で、それを過ぎると正当な理由のない届出の遅れとして過料の対象になる
  • 失踪宣告の届書で、死亡とみなされる日を審判の日と取り違えて書いてしまったらどうなるか? 失踪期間の満了日と審判日の間に失踪者の父親が亡くなっていた場合、正しい日付では、失踪者は父親より先に死亡したものとみなされる。そうなると父親の遺産は失踪者に行かず、失踪者の子が代襲相続する。一行の日付で、遺産分割の当事者そのものが変わる
  • あなたは10年前に家を出て、別の土地で暮らしてきた。ある日、自分が戸籍上「死亡」になっていると知る。自分で失踪宣告の取消しを申し立てた場合、取消しが確定したあと10日以内に届け出る義務を負うのはあなた自身である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審判の確定を確認したらすぐ、家庭裁判所で審判書謄本と確定証明書を取る2. 審判書を見て、民法31条で死亡したとみなされる日を確定させる(普通失踪なら失踪期間の満了時、危難失踪なら危難が去った時) 3. 失踪者の本籍地か届出人の所在地の市区町村に、確定から10日以内に届け出る4. 戸籍に反映されたら除籍謄本を取り、相続人を確認して、銀行・保険会社・相続税申告の手続きを同時に始める。死亡とみなされる日より前後に亡くなった親族がいれば、専門家に相続関係を確認してもらう

訴えられた側:失踪宣告を受けた本人が生きて戻った場合、戸籍上の死亡は失踪宣告の取消し(民法32条)でしか消えない。1. 家庭裁判所に取消しを申し立てる2. 取消しが確定したら、申し立てた人が10日以内に届け出て戸籍を回復させる3. 相続された財産は、現に利益を受けている限度で返還を求められる(民法32条2項)。取消し前に善意で行われた行為の効力は影響を受けない。配偶者の再婚がどうなるかは、実務上、解釈が分かれている

時効(請求できる期限):審判(取消しを含む)の確定日から10日以内(戸籍法94条による63条1項の準用)。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(戸籍法137条、最新の改正状況をご確認ください)。期間を過ぎても届出の義務は消えず、市町村長から催告を受けることがある

学説

通説(戸籍実務):失踪宣告の届出は報告的届出であり、死亡擬制の効力は審判の確定によって生じる。届出の遅れは効力に影響せず、過料と戸籍記載の遅延という問題にとどまる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定(昭和22年法律第224号)。日本国憲法下の家族法改正にあわせて旧戸籍法を全面改正した。

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第九節 死亡及び失踪

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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