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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第64条

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遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第64条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第64条の条文原文は「遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければ…」で始まります。
  3. 戸籍法第64条は第三節 認知に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第64条の前の条は戸籍法第63条です。
  7. 戸籍法第64条の次の条は戸籍法第65条です。
  8. 戸籍法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法64条は、遺言で認知がされた場合、遺言執行者が就職の日から10日以内に遺言の謄本を添えて認知の届出をすると定める。期限経過は過料の対象となる。

Q · 遺言書に「子を認知する」と書いてあったら、誰がいつまでに役所へ届け出るの?

遺言執行者が就任から10日以内に届け出る

戸籍法64条により、遺言による認知の届出は遺言執行者が行います。期限は遺言者の死亡日ではなく、遺言執行者の就職の日(就任を承諾した日)から10日以内で、認知に関する遺言の謄本を添付します。認知の効力は遺言者の死亡時にすでに生じているため、届出は戸籍に反映させるための報告的なものです。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象となります(同法137条)。

解説

父の遺言書を開くと「〇〇を認知する」と書いてあった。家族の誰も知らない子の名前である。この一行は、遺言者が亡くなった時点ですでに効力を生じている(民法985条)。役所への届出は、その結果を戸籍に書き写すための報告にすぎない。報告をするのは相続人ではなく、遺言執行者(遺言の内容を実現する役目の人)である。期限は、執行者が就任した日からわずか十日。この点を取り違える人は多い。「届出を出さなければ認知はなかったことになる」と期待する家族もいれば、「届出が遅れたら子の権利が消える」と怯える子の側もいる。どちらも誤りである。期限を過ぎた場合に問題になるのは執行者への過料(行政上の金銭の制裁、戸籍法137条、5万円以下)であり、子が相続人になるという地位は死亡の時点で決まっている。遺言書に執行者の指定がなければ、家庭裁判所に選任を申し立てる(民法1010条)ところから始まる。

法的な位置づけ

戸籍法64条は、遺言による認知(民法781条2項)について戸籍への記載手続を定める規定である。届出義務者を遺言執行者に限定し、就職の日から十日以内に認知に関する遺言の謄本を添付して届け出るべきものとする。認知の効力は遺言者の死亡時に生じ、本条の届出は報告的届出と位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.就任日を記録し期限を逆算する 遺言執行者への就任を承諾した日を書面で記録する。戸籍法43条により就任日を初日として数えるため、就任日を含めて10日目が届出期限となる
  2. 2.自筆証書遺言なら検認を申し立てる 公正証書遺言または法務局保管の自筆証書遺言でなければ、家庭裁判所に検認を申し立てる(民法1004条)。検認後に検認済証明書付きの遺言書を用意する
  3. 3.承諾書と戸籍書類をそろえる 子が成年なら本人の承諾書、胎児なら母の承諾書を用意する。父と子の戸籍(除籍)謄本を取得し、届出先の本籍地を確定させる
  4. 4.市区町村役場に認知届を提出する 認知届書のその他欄に遺言認知である旨を記載し、遺言の謄本を添付して、本籍地または執行者の所在地の役場に提出する。期限を過ぎていても必ず提出し、遅延理由をその他欄に書き添える
  5. 5.戸籍への記載を確認し相続人へ通知する 届出の受理後、父と子の戸籍に認知事項が記載されたかを確認し、他の相続人に通知する。遺産分割の前か後かにより、その後の手続き(協議参加か価額請求か)が変わる

よくある質問 AI による整理

Q1遺言認知とは何ですか?

遺言によって婚外子を自分の子と認める手続きです(民法781条2項)。遺言者の死亡時に効力が生じ、遺言執行者が戸籍法64条に基づき届け出ます。

Q2遺言認知の届出期限はいつまで?

遺言執行者の就職の日から10日以内です。戸籍法43条により届出事件発生の日から起算するため、就任した日を1日目として数えます。

Q3遺言認知の届出に必要な書類は?

認知届書、認知に関する遺言の謄本が基本です。自筆証書遺言なら検認済みのもの、成年の子の認知では本人の承諾書なども必要です。

Q4遺言認知の届出はどこに出す?

父または子の本籍地、あるいは届出人である遺言執行者の所在地の市区町村役場です(戸籍法25条)。胎児認知の場合は母の本籍地です(同法61条)。

Q5遺言認知の届出が遅れたら違法?

正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象です(戸籍法137条)。ただし認知の効力自体は失われず、遅れても届出義務は残ります。

Q6相続人が遺言認知の届出をできる?

できません。戸籍法64条は届出人を遺言執行者に限定しています。執行者がいなければ家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります(民法1010条)。

Q7遺言認知された子は相続できる?

できます。遺言者の死亡時に子として相続人の地位を得ます。遺産分割が済んでいれば、相続分に見合う価額の支払を請求できます(民法910条)。

Q8遺言認知で子の承諾が必要な場合は?

子が成年の場合は本人の承諾が必要です(民法782条)。胎児を認知する場合は母の承諾が必要で、届出時に承諾を証する書面を添付します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1遺言執行者が決まってないんですけど、認知の届出って誰がするんですか?

遺言認知の届出人は遺言執行者に限られ、相続人が代わりに届け出ることはできない(戸籍法64条)。執行者の指定がなければ、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立て(民法1010条)、選任された執行者が就任後十日以内に届け出る。実務のポイント:認知される子自身も利害関係人として選任を申し立てられる。家族が動くのを待つ必要はない

Q2検認って1か月以上かかるのに、10日で届出なんて無理じゃないですか?

自筆証書遺言は検認(民法1004条)を経なければ執行に使えないため、実際には十日を守れない場面がある。期限を過ぎた場合の制裁は過料(戸籍法137条)だが、「正当な理由」があれば科されない。実務のポイント:届書のその他欄に、検認手続中だったことと検認の日付を書き添えておくと、遅延の事情として判断材料になりやすい。公正証書遺言ならそもそも検認が不要で、この問題は起きない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出をしなければ認知は成立しない」という問いの立て方自体が、遺言認知には当てはまらない。生前に行う通常の認知は、届出をして初めて効力が生じる創設的届出である。これに対して遺言認知は遺言者の死亡時に効力が生じ、届出は事後の報告的届出にすぎない。家族が届出を握りつぶしても、子の法的地位は消えない
  • 十日という期限は知っていても、いつから数えるかを知らない人が多い。起算点は遺言者の死亡日ではなく、遺言執行者の「就職の日」、つまり就任を承諾した日である。執行者の指定がない遺言では、家庭裁判所が選任するまで時計は動き出してすらいない。裏を返せば、誰も選任を申し立てなければ戸籍はいつまでも更新されない
  • 執行者に指名された親族には、認知の届出が「故人の家族の秘密を役所にさらす裏切り」に見えるかもしれない。しかし法律上、届出は執行者の義務である。怠れば過料を科されうるうえ、利害関係人から任務を怠ったとして解任を請求される根拠にもなる(民法1019条)。情に流された先延ばしは、執行者本人に跳ね返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
認知の方法戸籍法64条:遺言による認知戸籍法60条:生前の任意認知
戸籍法63条:裁判による認知
届出人遺言執行者のみ認知する父本人
訴えを提起した者
届出の性質報告的届出(効力は遺言者の死亡時に発生)創設的届出(届出により認知の効力が発生)
報告的届出(効力は裁判確定時に発生)
期限と起算点遺言執行者の就職の日から10日以内期限なし(届出の時に成立)
裁判確定の日から10日以内

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第1065条・戸籍法(認領登記)

台湾でも認領により非婚生子女は婚生子女とみなされ、戸籍への認領登記が行われる。遺言認知の届出人と期限を個別に定める日本型の条文構造とは異なる

韓国
민법 제859조 제2항・가족관계의 등록 등에 관한 법률 제59조

韓国も遺言による認知を認め、遺言執行者が届け出る構造は日本と共通する。届出期間は日本より長く設定されている

ドイツ
BGB § 1594 ff.

ドイツの父子関係承認は公証された意思表示によって行われ、日本の遺言認知と同様の制度とは構造が異なる

アメリカ
Uniform Parentage Act (2017)

米国は州法に委ねられ、任意の父子関係承認書面(VAP)や裁判による親子関係確定が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 叔父の遺言で、弁護士でもないのに遺言執行者に指名されていた。就任を承諾したのは月曜日で、遺言には婚外子を認知する条項がある。期限まであと十日。自筆証書遺言なので家庭裁判所の検認(民法1004条)を先に済ませなければならず、届書に添付する謄本すらまだ手元にない
  • 遺産分割協議を終えて半年後、認知の届出がされたと知らされたらどうなるのか。協議がやり直しになるわけではない。認知された子は、自分の相続分に見合う金額を支払うよう他の相続人に請求できる(民法910条)。分割済みの財産に、あとから請求書が届く
  • 亡くなった父が遺言で自分を認知したらしい、と母から聞いた。ところが戸籍を取っても何も載っていない。執行者が動いていないだけかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:認知される子の立場での手順である。1. 父の除籍謄本を取り、認知の記載があるか確認する。2. 記載がなければ、遺言執行者に届出の状況を問い合わせる。執行者の指定がなければ、自分が利害関係人として家庭裁判所に選任を申し立てる(民法1010条)。3. 遺産分割がすでに済んでいれば、相続分に見合う金額の支払請求(民法910条)を検討する。4. 成年の子を認知する場合は本人の承諾が必要である(民法782条)。

訴えられた側:遺言執行者の立場での手順である。1. 就任を承諾した日を記録し、十日の期限を逆算する。2. 自筆証書遺言であれば、直ちに家庭裁判所へ検認を申し立てる。3. 届出先は、事件本人(父・子)の本籍地か届出人の所在地の市区町村である(戸籍法25条)。4. 子が成年なら本人の承諾書、胎児なら母の承諾書をそろえる。5. 期限に間に合わなくても届出自体は受け付けられるので、遅れても必ず出す。

時効(請求できる期限):遺言執行者の就職の日(就任を承諾した日、家庭裁判所が選任した場合は選任後に承諾した日)から10日以内。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(戸籍法137条、最新の改正状況をご確認ください)。期間を過ぎても届出の義務は消えない

学説

通説:遺言認知は遺言の効力発生時(遺言者の死亡時)に認知の効力を生じ、戸籍法64条の届出は報告的届出である。届出の懈怠や遅延は認知の効力に影響せず、制裁は届出義務者への過料にとどまる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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