戸籍法 第65条
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認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第65条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第65条の条文原文は「認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前…」で始まります。
- 戸籍法第65条は第三節 認知に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第65条の前の条は戸籍法第64条です。
- 戸籍法第65条の次の条は戸籍法第66条です。
- 戸籍法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法65条は、認知された胎児が死体で生まれたとき、出生届出義務者が事実を知った日から14日以内に、認知の届出地で届け出る義務を定める。
Q · 胎児認知をしていて死産だった場合、役所への届出は必要?
必要。14日以内に胎児認知をした役所へ届け出る
必要です。戸籍法65条により、認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者(嫡出でない子であれば原則として母)が、死産を知った日から14日以内に、胎児認知を届け出た市区町村(母の本籍地、同法61条)へ届け出なければなりません。医師が案内する死産届とは別の届出です。遺言で胎児を認知していた場合は、遺言執行者が届出義務を負います。
解説
胎児認知は、生まれる前のわが子を「父の子」として法的に確定させる、ほとんど知られていない手続である(民法783条1項、戸籍法61条)。だが命は必ずしも無事に生まれてくるとは限らない。死体で生まれた場合、胎児認知は効力を生じずに終わる。民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と定め、886条2項は胎児の相続能力についても死産の場合を除外しているからだ。本条は、その事実を役所に知らせる義務を定めている。届け出るのは出生届を出すはずだった人で、嫡出でない子であれば原則として母である(戸籍法52条2項)。期限は死産を知った日から14日以内、届出先は胎児認知を届け出た市区町村、つまり母の本籍地である。悲しみのさなかにある家族に役所の書類は酷に見える。それでもこの一通を出さなければ、母の本籍地には胎児認知届だけが残り、宙に浮いた父子関係の記録として放置される。流産や死産のあとにやることの一覧に、この届出はふつう載っていない。知っておけば、医師が案内する死産届とは別に、もう一通が必要だと気づける。
法的な位置づけ
戸籍法65条は、胎児認知(民法783条1項)がされた後に胎児が死体で生まれた場合の届出義務を定める規定である。出生届出義務者は、その事実を知った日から14日以内に、認知の届出地で届け出なければならない。遺言執行者が遺言認知の届出(同法64条)をした場合は、遺言執行者が届出義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.死産証書を受け取り、死産届を先に出す 医師または助産師から死産証書(死胎検案書)を受け取り、死産の届出に関する規程に基づく死産届を7日以内に提出する。死胎の埋火葬許可の手続もあわせて進める
- 2.胎児認知の届出地を確認する 胎児認知を届け出た市区町村(戸籍法61条により母の本籍地)を確認する。胎児認知届の受理証明書や控えがあれば、届出日と提出先を確かめる
- 3.届出人を決める 嫡出でない子の場合は原則として母が届出人となる。母が届け出られない場合は戸籍法52条3項の順位(同居者、出産に立ち会った医師・助産師など)を確認する。遺言執行者が64条の届出をしていれば遺言執行者が届出人となる
- 4.14日以内に認知の届出地へ届け出る 死産を知った日から14日以内に、認知の届出地の市区町村へ届け出る。遠方なら郵送の可否と必要書類を事前に確認する。期限を過ぎても届出は受理されるため、遅れても必ず提出する
よくある質問 AI による整理
Q1胎児認知とは何ですか?
生まれる前の子を父が認知する手続です(民法783条1項)。母の承諾が必要で、母の本籍地に届け出ます(戸籍法61条)。
Q2胎児認知後に死産 届出はいつまで?
死産の事実を知った日から14日以内です(戸籍法65条)。死産届の7日とは期限が異なるため、別々に管理が必要です。
Q3胎児認知後に死産 届出先はどこ?
胎児認知を届け出た市区町村、つまり認知の届出地です。胎児認知は母の本籍地で届け出るため、通常は母の本籍地の役所になります。
Q4胎児認知 死産 届出の期限を過ぎたら受理されない?
受理されます。戸籍法46条により期間経過後の届出も受理義務があります。ただし正当な理由のない遅れは過料の対象になりえます。
Q5遺言で胎児認知していて死産 誰が届け出る?
遺言執行者が戸籍法64条の届出をしていた場合は、母ではなく遺言執行者が本条の届出義務を負います(65条但書)。
Q6胎児認知した子が死産 相続はどうなる?
胎児は相続について既に生まれたものとみなされますが、死体で生まれたときは適用されません(民法886条2項)。死産の子は相続人になりません。
Q7胎児認知後の死産 届出は郵送できる?
戸籍の届出は郵送で行われることも多く、母の本籍地が遠方なら有力な方法です。書式や添付書類は事前に本籍地の戸籍係に確認してください。
Q8胎児認知は死産なら戸籍に載る?
胎児には戸籍がないため、胎児認知は出生届があるまで戸籍に記載されません。死産の場合、本条の届出によって父子関係の記録に区切りがつきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1死産届はもう病院の人と出したんですけど、それとは別なんですか?
別です。死産届は厚生省令に基づく衛生・統計上の届出で、期限は7日です。本条の届出は、戸籍法に基づいて胎児認知の顛末を記録するためのもので、期限は14日、提出先は母の本籍地です(戸籍法61条、65条)。実務のポイント:病院は胎児認知の有無を把握していないことが多く、案内は死産届で終わりがちです。自分から「胎児認知をしている」と申し出ると、窓口での確認がスムーズに進みます
Q2母親が入院中で役所に行けません。父親の私が出してもいいですか?
嫡出でない子の出生届出義務者は原則として母で、母が出せないときは同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順になります(戸籍法52条)。本条はこの出生届出義務者に届出を求めているので、誰が届出人になれるかは個別に確認が必要です。実務のポイント:届書を役所に持って行くだけなら使者でもできる場合が多く、母が署名した届書を父が郵送・持参する形がよく使われます。事前に本籍地の戸籍係へ電話で確認するのが確実です
間違えやすい点 AI による整理
- 「死産届を出したから手続は全部終わった」と考えがちだが、死産届は厚生省令(死産の届出に関する規程)に基づく統計・衛生上の届出で、7日以内に行う。本条の届出は戸籍法に基づく身分関係の届出で、期限は14日以内、提出先は胎児認知をした母の本籍地である。目的の違う届出が並んでおり、片方を出しても、もう片方を出したことにはならない
- 死産と「生まれた直後に亡くなった」の違いを、多くの人は医学的な違いとしか受け止めていない。法律上は天と地ほど違う。一瞬でも生きて生まれていれば、その子は権利の主体となり、父の相続人にもなりうる(民法3条、886条)。この場合は本条ではなく、出生届と死亡届の両方を出すことになる。どちらに当たるかで、相続関係がまるごと変わる
- 「期限を過ぎたら受け付けてもらえない」と恐れる必要はない。戸籍法46条により、期間経過後の届出も市区町村長は受理しなければならない。ただし正当な理由のない遅れは5万円以下の過料の対象になりうる(同法137条)。遅れたら出さないのではなく、遅れても出すのが正しい順序である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 戸籍法65条:認知された胎児の死産 | 戸籍法61条:胎児認知そのもの 戸籍法64条:遺言による認知 |
| 届出人 | 出生届出義務者(遺言執行者が64条の届出をした場合は遺言執行者) | 認知する父 遺言執行者 |
| 期限 | 死産の事実を知った日から14日以内 | 期限なし(出生前に届け出る) 遺言執行者の就職の日から10日以内 |
| 届出地 | 認知の届出地 | 母の本籍地 一般原則による(胎児認知なら母の本籍地) |
他国ではどう定めているか 4 か国
胎児は将来死産でない限り、その利益保護について既に出生したものとみなす。死産を除外する構造は日本民法886条2項と共通する
韓国にも認知された胎児の死産の届出規定があり、遺言執行者に届出義務を移す構造も日本と類似する
ドイツも出生前の父性承認を認める。死産の記録は身分登録法(PStG)の枠組みで扱われる
統一親子関係法は出生前の父性承認を認めるが、採用状況と手続は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外国籍のパートナーとの子を胎児認知し、国籍の心配はなくなったと安心していた。妊娠7か月で死産。病院で死産届の書き方は教わったが、胎児認知をした役所への届出については誰も触れなかった。二つの届出は、根拠法令も期限も提出先も違う
- 胎児認知の届出からひと月も経たないうちに死産がわかった場合、胎児認知の届書はどうなるのか? 効力を生じないまま母の本籍地の役所に保管されている。死産の届出によって、はじめてその記録に区切りがつく
- 死産から10日が過ぎた。母は体も心も回復しておらず、手続を気にかける余裕はない。14日の期限まで残りは4日。父が届出人になれるかどうか、役所の窓口に電話で確認する余裕はまだある
- 故人の遺言に胎児認知が書かれており、あなたは遺言執行者として戸籍法64条の届出を済ませた。その後、胎児は死産だった。この場合、届出義務は母ではなくあなたに移る(本条但書)。遺産の整理に追われて見落としやすい、執行者の仕事の一つである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 医師から死産証書を受け取り、死産届(7日以内)と死胎の埋火葬許可の手続を先に進める。2. 胎児認知を届け出た市区町村(母の本籍地)を確認する。3. 死産を知った日から14日以内に、本条の届出をする。遠方なら郵送できるかどうか窓口に電話で確認する。4. 母が届け出られない状態なら、戸籍法52条3項の順位に従って、同居者や出産に立ち会った医師・助産師などが届出義務者になりうる。代わりに誰が出すかを早めに決めておく
訴えられた側:期限を過ぎてしまった場合でも、届出はそのまま出す。受理は拒まれない(戸籍法46条)。遅れた事情(母の入院、心身の不調など)は窓口で説明し、必要なら診断書などを添える。過料は簡易裁判所が決めるもので、正当な理由があれば科されない余地がある。遺言執行者なら、就任日と死産を知った日を記録に残しておく
時効(請求できる期限):死産の事実を知った日から14日以内(戸籍法65条)。死産届そのものは別の制度で7日以内(死産の届出に関する規程)。期間を過ぎても受理はされる(戸籍法46条)が、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象(同法137条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、認知された胎児が死体で生まれた場合の届出義務として規定
- 戸籍法 第61条胎児認知は母の本籍地で届出
- 戸籍法 第64条遺言認知の届出、但書の前提
- 戸籍法 第52条出生届出義務者の範囲と順位
- 戸籍法 第46条期間経過後の届出も受理義務
- 戸籍法 第137条届出懈怠に対する過料
- 民法 第783条胎児認知の実体的根拠
- 民法 第886条胎児の相続能力と死産時の除外
- 国籍法 第2条出生時の父子関係による国籍取得
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