戸籍法 第91条
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前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第91条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第91条の条文原文は「前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第91条は第九節 死亡及び失踪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第91条の前の条は戸籍法第90条です。
- 戸籍法第91条の次の条は戸籍法第92条です。
- 戸籍法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法91条は、官庁や刑事施設の長が行う死亡報告(89条・90条)の報告書にも、死亡の年月日時分と場所など死亡届と同じ事項の記載を義務付ける規定。
Q · 役所が出す死亡の報告書にも、死亡届と同じことを書かないといけないの?
書く必要がある。死亡届と同じ事項の記載が義務
戸籍法91条により、事変を取り調べた官庁の報告(89条)や、死刑執行・引取人のない収容中死亡についての刑事施設の長の報告(90条)には、死亡届と同じく86条2項の事項を記載しなければなりません。具体的には死亡の年月日時分と場所、法務省令で定める事項です。戸籍の死亡日時は相続開始の時点を決めるため、報告であっても記載の正確さが求められます。
解説
遺体が見つからなくても、戸籍に「死亡」と書かれることがある。死亡の記載は家族の死亡届によるのが原則だが、例外がある。水難や火災などの事変で官庁が死亡を確認した場合(89条、いわゆる認定死亡)。死刑が執行された場合。刑事施設に収容中に亡くなり、引取人がいない場合(90条)。これらの場合は家族ではなく、官庁や刑事施設の長が市町村長に「報告」をする。91条は、その報告書にも一般の死亡届と同じ事項を書くよう命じている。具体的には死亡の年月日時分と場所、そして法務省令で定める事項である(86条2項)。ただの記載ルールに見えるが、影響は大きい。戸籍に記された死亡日時は、相続が始まる時点を決め、保険金の請求や年金の手続にも直結する。記載されたのが「何時何分」かによって、相続人の顔ぶれが変わることもある。家族が届けた覚えのない死亡の記載を見つけたら、報告書にどう書かれているかを取り寄せて確かめる。まずそこから動くとよい。
法的な位置づけ
戸籍法91条は、同法89条(水難・火災その他の事変による死亡の官庁・公署による報告)および90条(死刑執行、引取人のない刑事施設収容中の死亡についての刑事施設の長による報告)に基づく報告書について、死亡届書と同一の記載事項、すなわち86条2項に掲げる死亡の年月日時分および場所ならびに法務省令で定める事項の記載を義務付ける規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍謄本で死亡事項を確認する 戸籍謄本(全部事項証明書)を取得し、死亡事項が家族の届出によるものか、官庁・刑事施設の長の報告によるものかを確認する
- 2.報告書の記載事項証明を請求する 利害関係人として、相続手続や保険金請求など具体的な必要性を示し、報告書の記載事項証明を請求する(戸籍法48条2項)。死亡の年月日時分と場所を確かめる
- 3.死亡時分の先後を確認してから相続を整理する 同じ事変で複数の親族が亡くなっている場合、各報告書の死亡時分を並べて先後を確認する。先後が分からなければ同時死亡の推定(民法32条の2)が働くため、相続人の構成を確定してから遺産分割協議に入る
- 4.熟慮期間を管理する 死亡記載を知った日付と経緯を記録に残し、相続放棄・限定承認の3か月(民法915条)の起算点を把握する。判断が間に合わない場合は家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる
- 5.記載に誤りがあれば戸籍訂正を検討する 死亡日時や場所が事実と異なる、または本人が生存していた場合は、家庭裁判所に戸籍訂正許可を申し立てることを弁護士・司法書士と検討する(戸籍法113条など)
よくある質問 AI による整理
Q1認定死亡とは何ですか?
水難・火災などの事変で死亡が確実とみられるとき、取調べをした官庁が市町村長に報告し、戸籍に死亡が記載される扱いです(戸籍法89条)。遺体の発見は必須ではありません。
Q2死亡報告書には何を書く必要がありますか?
戸籍法91条により、死亡届と同じく86条2項の事項、つまり死亡の年月日時分と場所、法務省令で定める事項を記載します。
Q3死亡報告は誰が出すのですか?
事変による死亡は取調べをした官庁・公署(89条)、死刑執行や引取人のない収容中の死亡は刑事施設の長(90条)が市町村長に報告します。
Q4家族が死亡届を出さなくても戸籍に死亡は載る?
載ることがあります。官庁や刑事施設の長の報告に基づいて記載されるため、家族の届出がなくても戸籍に死亡が記録されます。
Q5死亡報告書の内容は見られますか?
利害関係人は特別の事由がある場合、届書等の閲覧や記載事項証明を請求できます(戸籍法48条2項)。相続手続など具体的な必要性を示します。
Q6報告書に死亡時分が書けないときはどうなる?
86条2項は年月日時分を記載事項としています。特定できない場合の扱いは実務上の運用によるため、市町村の戸籍窓口で確認が必要です。
Q7収容中に亡くなった人の死亡報告に診断書は必要?
引取人がない収容中の死亡では、報告書に診断書または検案書を添付しなければなりません(戸籍法90条2項)。
Q8戸籍の死亡記載が間違っていたら直せますか?
家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正を申請できます(戸籍法113条など)。記載の根拠となった報告書の確認から始めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1誰も死亡届を出してないのに、戸籍に死亡って載ってたんですけど、どういうこと?
事変を取り調べた官庁(89条)や刑事施設の長(90条)が報告した可能性がある。報告書にも死亡届と同じ事項を書くことが91条で決まっている。利害関係人は、特別の事由があれば報告書の記載事項証明を請求できる(48条2項)。実務のポイント:請求書に「相続手続のため」「保険金請求のため」と具体的な用途を書いておくと、特別の事由の審査で話が早く進みやすい
Q2認定死亡で戸籍に死亡って書かれたあと、本人が生きて帰ってきたらどうなるの?
認定死亡は、裁判所が宣告する失踪宣告とは違い、官庁の報告にもとづく戸籍上の扱いである。生存が分かれば戸籍訂正の手続(戸籍法113条など)で記載を正す。失踪宣告の場合は取消し(民法32条)が必要になる。実務のポイント:死亡を前提に分けた遺産や受け取った保険金は返還の問題が生じ、どこまで返すかで争いになりやすい。受け取った分はすぐに使い切らず、記録を残しておくのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 戸籍に死亡が載るのは家族が死亡届を出したときだけ、と思われがちである。実際には、事変を取り調べた官庁や刑事施設の長が報告すれば、家族が何もしなくても死亡が記載される。91条は、その報告書が死亡届と同じ項目を満たすよう求めている
- 「遺体がないから死亡扱いにはならない。7年待って失踪宣告を受けるしかない」という悩みは、問いの立て方がずれている。事変で官庁が死亡を確認すれば、認定死亡として報告の道がある。認定死亡にならなくても、危難による失踪であれば、危難が去ってから1年で失踪宣告を請求できる(民法30条2項)。7年しか道がないわけではない
- 家族にとって死亡日は「あの日」でも、法律上は「何時何分」まで意味を持つ。同じ事故で親族が複数亡くなった場合、死亡の先後が分かるかどうかで同時死亡の推定(民法32条の2)が働くかが決まり、相続の流れが変わる。この時間の粒度の差を見落とすと、相続人の構成を読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が戸籍に知らせるか | 91条:89条の官庁・公署、90条の刑事施設の長(報告書の記載事項を規律) | 86条:親族・同居者など届出義務者(死亡届) 92条:本籍不明者・認識不能者の死亡について警察官が報告 |
| 書類の性質 | 報告書(官庁・施設から市町村長へ) | 届書(私人から市町村長へ) 報告書(警察官から市町村長へ) |
| 記載事項 | 86条2項の事項(死亡の年月日時分・場所、省令事項) | 86条2項の事項+診断書または検案書の添付が原則 本籍不明等に応じた報告(判明後の追加報告を含む) |
| 期限 | 本条に期限なし(90条の報告は「遅滞なく」) | 死亡を知った日から7日以内(国外は3か月以内) 本条の定めによる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では死亡は戸政事務所への死亡登記で処理される。遺体のない災難死亡は、特別災難の場合1年で死亡宣告を請求する道が中心となる
旧戸籍法の流れをくみ、災難による死亡について調査した官公署が通報する仕組みがある。日本の認定死亡と構造が近い
死亡は戸籍局(Standesamt)の死亡登録簿に記録される。遺体なき死亡は失踪法(Verschollenheitsgesetz)の死亡宣告で処理される
死亡登録は州の vital records 制度による。遺体がない場合は多くの州で裁判所の死亡推定手続が必要となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 漁に出た父の船が転覆し、捜索が打ち切られた。遺体は上がっていない。しばらくして戸籍謄本を取ると、死亡の記載があった。家族は誰も死亡届を出していない。記載の根拠は、取調べをした官庁からの報告である。そこに書かれた死亡日時を基準に、相続や保険の手続が進んでいく
- もし同じ災害で祖父と父が亡くなり、どちらが先に亡くなったか分からなかったら、孫の相続分はどうなる? 報告書に書かれた死亡の時分によって、誰から誰へ相続されるかの順番が変わる
- 認定死亡の記載を知ったその日から、相続放棄の熟慮期間3か月が進み始めうる。父に借金があったかもしれないなら、判断に使える時間は約90日である
- あなたは刑事施設で庶務を担当している。引取人のいない被収容者が亡くなり、報告書を作ることになった。診断書を添付し忘れ、死亡時分の欄も空欄のまま送れば、市町村から補正を求められる可能性が高い。その間、戸籍の処理は止まってしまう
取るべき行動
被害を受けた側:(遺族の立場)1. 戸籍謄本で死亡事項を確認し、届出によるものか報告によるものかを見分ける。2. 報告であれば、利害関係人として報告書の記載事項証明を請求し、死亡の年月日時分と場所を確かめる(戸籍法48条2項。相続手続など具体的な必要性を示す)。3. 同じ災害で複数の親族が亡くなっている場合は、死亡時分の先後を確認してから遺産分割に入る。4. 記載が事実と違うと考えるなら、戸籍訂正を家庭裁判所に申し立てることを検討する(戸籍法113条)
訴えられた側:(報告する官庁・刑事施設の立場)1. 報告書には86条2項の事項、つまり死亡の年月日時分と場所、法務省令で定める事項をもれなく記載する。2. 引取人のいない収容中の死亡では、診断書または検案書を必ず添付する(90条2項)。3. 時分が特定できない場合は、推定の根拠を記録に残しておく。後で遺族から相続順位を争われたときの説明材料になる
時効(請求できる期限):91条自体に期限の定めはない。90条の報告は「遅滞なく」とされている。遺族側の期限として、相続放棄・限定承認の熟慮期間は相続の開始を知った時から3か月(民法915条)、危難による失踪宣告は危難が去った時から1年で請求できる(民法30条2項)。比較のため、家族による死亡届の期限は死亡を知った日から7日(国外は3か月、戸籍法86条1項)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:認定死亡は官庁の報告に基づく戸籍上の取扱いであり、失踪宣告のような死亡の擬制ではない。記載には事実上の推定力が認められるが、生存の判明など反証があれば戸籍訂正により是正される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、死亡の報告書に死亡届と同じ記載事項を求める規定として設けられた
- 戸籍法 第86条死亡届の期間と届書記載事項の本体
- 戸籍法 第89条事変による死亡の官庁報告(認定死亡)
- 戸籍法 第90条死刑執行・収容中死亡の施設長報告
- 戸籍法 第92条本籍不明者等の警察官による死亡報告
- 戸籍法 第48条届書等の閲覧・記載事項証明の請求
- 民法 第30条失踪宣告、認定死亡と並ぶ死亡擬制の道
- 民法 第32条の2同時死亡の推定、死亡時分の先後と相続
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第179条死刑執行時の死亡確認と解縄の手順(現行効力を要確認)
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