戸籍法 第97条
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第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第97条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第97条の条文原文は「第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。」で始まります。
- 戸籍法第97条は第十一節 推定相続人の廃除に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第97条の前の条は戸籍法第96条です。
- 戸籍法第97条の次の条は戸籍法第98条です。
- 戸籍法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法97条により、廃除又は廃除取消の裁判を請求した者は、裁判の確定日から10日以内に裁判の謄本を添えて市区町村に届け出なければならない。
Q · 廃除の審判が確定したら、自分で役所に届け出ないといけないの?
はい。請求した人が確定日から10日以内に届け出ます
戸籍法97条は同法63条1項を準用しており、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判を請求した者は、裁判の確定日から10日以内に、裁判の謄本を添えて市区町村へ届け出なければなりません。期間は確定日を初日として数えます(同法43条1項)。廃除の効力自体は審判の確定で生じますが、届出を怠ると5万円以下の過料(同法137条)の対象になりえます。認知と異なり、相手方からの届出規定(63条2項)は準用されていません。
解説
家庭裁判所で「この子には相続させない」という廃除の審判が確定しても、それだけで戸籍に廃除の記載が入るわけではない。戸籍法97条は、認知の裁判のためのルール(63条1項)を廃除とその取消しにも当てはめている。裁判を請求した者は、確定日から10日以内に、裁判の謄本を添えて市区町村へ届け出なければならない。届書には確定日も書く。押さえるべき点は三つある。第一に、10日は確定日当日を1日目として数える(43条1項)。第二に、届出をするのは「請求した者」である。遺言で廃除した場合(民法893条)は、家裁に請求した遺言執行者がこの役を負う。第三に、認知の場合は相手方が代わりに届け出られる(63条2項)が、廃除にはこの規定が準用されていない。廃除の効力は審判の確定で生じる。それでも戸籍に記載がないままだと、相続手続の窓口では廃除の事実が見えない。審判に勝ったあとの10日が、最後の関門である。
法的な位置づけ
戸籍法97条は、推定相続人の廃除及び廃除取消の裁判が確定した場合の戸籍届出について定める準用規定である。同法63条1項を準用し、裁判を請求した者に対し、確定日から10日以内に裁判の謄本を添付して届け出る義務を課す。この届出は、審判確定によりすでに生じた法律効果を戸籍に反映させる報告的届出と解される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審判の告知日を記録する 家庭裁判所から廃除の審判書を受け取ったら、告知を受けた日を記録する。即時抗告期間(2週間)の経過で審判が確定するため、確定予定日と、そこから10日の届出期限をカレンダーに書き込んでおく
- 2.家庭裁判所で確定証明書を取得する 即時抗告期間が過ぎたら、審判をした家庭裁判所に確定証明書を申請する。証明書に記載された確定日が届出期限の起算日になる。受け取った日ではない点に注意する
- 3.推定相続人廃除届を作成する 市区町村の窓口や自治体サイトで届書を入手し、廃除された者の氏名・本籍、請求者、裁判の種類と確定日を記入する。確定日の記載は63条1項(97条準用)で必須とされている
- 4.確定日から10日以内に市区町村へ届け出る 廃除された者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村に届け出る(戸籍法25条)。期限は確定日を1日目として10日以内(同法43条1項)。期限を過ぎていても届出義務は残るため、気付いた時点ですぐに提出する
- 5.戸籍への記載を確認する 届出の受理後、しばらくしてから廃除された者の戸籍証明書を取得し、廃除の記載があるか確認する。相続登記や預金解約の手続で使う戸籍に反映されていることを事前に確かめておく
よくある質問 AI による整理
Q1推定相続人の廃除とは何ですか?
被相続人への虐待や重大な侮辱、著しい非行がある推定相続人の相続権を、家庭裁判所の審判で奪う制度です(民法892条)。遺留分も失います。
Q2廃除届はどこの役所に出せばいいですか?
届出事件本人(廃除された者)の本籍地、または届出人の所在地の市区町村に届け出ます(戸籍法25条)。
Q3廃除届に必要な書類は何ですか?
推定相続人廃除届の届書、審判書の謄本、確定証明書が基本です。届書には裁判の確定日を記載します。具体的な追加書類は届出先の窓口で確認してください。
Q4廃除の確定証明書はどこで取れますか?
審判をした家庭裁判所に申請して取得します。即時抗告期間(告知から2週間)が過ぎて審判が確定した後に交付されます。
Q5廃除された人の子どもは相続できますか?
できます。廃除された者に子がいれば、その子が代襲相続人になります(民法887条2項)。廃除の効果は本人限りです。
Q6廃除を取り消したときも届出は必要ですか?
必要です。戸籍法97条は廃除取消の裁判にも63条1項を準用しており、取消しを請求した者が確定日から10日以内に届け出ます。
Q7遺言で廃除した場合、誰が役所に届け出ますか?
遺言廃除では遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求します(民法893条)。請求した者として、確定後の届出も遺言執行者が行います。
Q8廃除された側から届け出ることはできますか?
戸籍法97条は相手方からの届出を認める63条2項を準用していないため、届出義務と届出の主導権は請求した者の側にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃除の審判って、家裁が役所に連絡してくれないんですか?
廃除は届出によって戸籍に記載される仕組みで、戸籍法97条が請求した者に届出の義務を課している。審判を得た側が動かない限り、戸籍への記載は進まないと考えておくべきだ。実務のポイント:役所では審判書謄本と一緒に確定証明書を求められるのが通例である。審判書を受け取った時点で、確定証明書の申請方法を家裁の書記官に聞いておけば、役所に二度足を運ばずに済む
Q210日過ぎちゃったら、廃除そのものがなくなるんですか?
なくならない。廃除の効力は審判の確定で生じており、届出はその報告である。ただし期限を過ぎると、戸籍法137条による5万円以下の過料の対象になりうる。実務のポイント:期限後の届出も受理され、そのうえで市区町村から簡易裁判所へ期限切れが通知される運用がある。過料を恐れて届出を先延ばしにするほど状況は悪くなるので、気付いた日に出すのが最善である
間違えやすい点 AI による整理
- 「届け出なかったら廃除が無効になるのでは」という心配は、そもそも前提がずれている。廃除の効力は審判の確定で生じ、届出はすでに起きた事実を戸籍に反映させる報告的な届出にすぎない。本当のリスクは無効ではない。過料(戸籍法137条、5万円以下)と、戸籍に載っていないことで相続手続が混乱することである
- 廃除で相続権を奪えることは知っていても、流れがそこで止まらないことを知る人は少ない。廃除された者に子がいれば、その子が代襲相続人になる(民法887条2項)。「息子を外したから財産は娘だけに行く」という計算は、孫の存在で簡単に崩れる
- 請求した側は「裁判所が役所に知らせてくれるはず」と考えがちだが、戸籍法上、届出は請求者自身の義務である。この思い込みのまま待っているうちに、10日は過ぎてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる裁判 | 戸籍法97条:推定相続人の廃除・廃除取消の裁判 | 戸籍法63条:認知の裁判 戸籍法137条:届出懈怠の制裁規定(裁判の種類を問わない) |
| 届出義務者 | 裁判を請求した者(遺言廃除なら遺言執行者) | 訴えを提起した者(63条1項) 期間内に届出をすべき者 |
| 相手方からの届出 | 不可(63条2項は準用されていない) | 可(提起者が期間内に届け出ないとき、相手方が届出できる・63条2項) 該当なし |
| 期限と懈怠の効果 | 確定日から10日以内。怠ると過料の対象、廃除の効力には影響しない | 確定日から10日以内。怠ると過料の対象 正当な理由なく期間内に届け出ない者に5万円以下の過料 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には家庭裁判所による廃除の審判制度がなく、被相続人が相続させない旨を表示することで相続権喪失が生じうる。戸籍への届出規定も置かれていない
韓国民法は廃除制度を持たず、相続欠格事由の法定列挙で対応する。家族関係登録簿への記載手続も存在しない
ドイツでは遺言による遺留分剥奪(Pflichtteilsentziehung)として構成され、裁判確定後の身分登録への届出という発想はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の遺言に「長男を廃除する」と書かれていて、遺言執行者に指名されたのがあなただったら、何をすべきか? 家裁への廃除請求(民法893条)から審判確定後の届出まで、すべてあなたの仕事になる。確定から10日以内に届け出なければ、義務を怠ったのはあなたということになる
- 長年の暴言を理由に母から廃除を申し立てられ、あなたの即時抗告も退けられた。ところが戸籍を取り寄せても廃除の記載がない。母の側が届け出ていないだけである。あなたの側から届け出る規定は準用されておらず、戸籍への記載は請求した母の届出にかかっている
- 確定証明書を受け取ったのが金曜日。10日の期限は、証明書を受け取った日ではなく確定日から数える。数え始めはとっくに始まっている。
取るべき行動
被害を受けた側:(廃除を請求した側の場合)1. 審判の告知日を記録し、即時抗告期間(2週間)が過ぎたら家裁で確定証明書を取得する2. 審判書謄本と確定証明書をそろえ、廃除された者の本籍地か自分の所在地の市区町村に届け出る(戸籍法25条)。届書には確定日を書く3. 期限は確定日を1日目として10日以内4. 期限を過ぎても届出の義務は消えない。気付いた時点ですぐに届け出る
訴えられた側:(廃除された側の場合)1. 審判の告知を受けたら、2週間以内に即時抗告するかどうかを検討する(家事事件手続法188条) 2. 確定した場合は、自分の子が代襲相続人になること(民法887条2項)を家族と確認しておく3. 関係が修復できれば、被相続人はいつでも家裁に廃除の取消しを請求できる(民法894条)。その道を探る4. 取消しが確定した場合も、その届出は請求した者の義務になる(本条)
時効(請求できる期限):裁判(審判)の確定日から10日以内(戸籍法97条・63条1項)。確定日を初日として数える(同法43条1項)。正当な理由なく届出を怠ると5万円以下の過料(同法137条)(最新の改正状況をご確認ください)。廃除審判に対する即時抗告の期間は、告知から2週間である
学説
通説:廃除・廃除取消の効力は審判の確定によって生じ、戸籍法97条の届出は既に生じた身分関係の変動を戸籍に反映させる報告的届出と解される。届出の遅滞は効力に影響せず、過料の問題にとどまる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定に伴い、廃除及び廃除取消の裁判確定時の届出について、認知の裁判の届出規定を準用する本条が置かれた
- 戸籍法 第63条準用元、認知裁判確定の届出義務
- 戸籍法 第43条届出期間は確定日を初日算入
- 戸籍法 第25条届出地、本籍地又は所在地
- 戸籍法 第137条届出懈怠に対する過料
- 民法 第892条推定相続人廃除の実体要件
- 民法 第893条遺言廃除、遺言執行者の請求
- 家事事件手続法 第188条廃除審判の管轄と即時抗告
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