ブックマーク無料で登録

技術研究組合法施行規則 第一節 設立

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術研究組合法施行規則第一節 設立は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 技術研究組合法施行規則第一節 設立が属する技術研究組合法施行規則の法令番号は平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  4. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立の認可)

第5条

法第十三条第一項の規定により技術研究組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一定款

二試験研究の実施計画書

三事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有することができるものであることを説明する書面

四試験研究が組合員が協同して行うことによって効率的に実施することができるものであることを説明する書面

五成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

六役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面

技術研究組合法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる