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技術研究組合法施行規則 第三節 規約の届出

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術研究組合法施行規則第三節 規約の届出は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 技術研究組合法施行規則第三節 規約の届出が属する技術研究組合法施行規則の法令番号は平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  4. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

法第十八条第二項の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第三による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止の届出にあっては廃止した規約の名称を記載した書面

二設定、変更又は廃止の理由を記載した書面

三設定、変更又は廃止の決議をした総会の議事録の謄本

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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