(会計慣行のしん酌)
第19条
第七節から第十一節まで及び第五十三条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(会計慣行のしん酌)
第七節から第十一節まで及び第五十三条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(金額の表示の単位)
決算関係書類に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
(決算関係書類の作成に係る期間)
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
2各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第二十二条
法第三十八条第一項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三正味資産又は正味財産
3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
(通則)
法第三十八条第一項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
(貸借対照表の区分)
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産又は正味財産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(資産の部の区分)
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
(負債の部の区分)
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
(純資産又は正味財産の部の区分)
純資産又は正味財産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一剰余金
二その他の純資産又は正味財産
(通則)
法第三十八条第一項により各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
(損益計算書の区分)
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一事業収益
二賦課金等収入(法第九条第一項又は法第十条の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
三事業費用
四一般管理費
五事業外収益
六事業外費用
七特別利益
八特別損失
2組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
3損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(通則)
法第三十八条第一項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第三十二条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
(剰余金処分案の区分)
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二次期繰越剰余金
三前各号に属さない事項がある場合、その内容を適切に示す項目
(損失処理案の区分)
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一当期未処理損失金
二次期繰越損失金
三前各号に属さない事項がある場合、その内容を適切に示す項目
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)