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技術研究組合法施行規則 第32条(損失処理案の区分)

  1. 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  2. 一当期未処理損失金
  3. 二次期繰越損失金
  4. 三前各号に属さない事項がある場合、その内容を適切に示す項目

この条文の基本情報

損失処理案の区分とは何ですか?

定義損失処理案の区分とは、技術研究組合法施行規則第32条に定められた規定で、「損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行規則第32条(損失処理案の区分)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行規則第32条の条文原文は「損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行規則第32条は第五款 剰余金処分案又は損失処理案に置かれています。
  4. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  5. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術研究組合法施行規則第32条の前の条は技術研究組合法施行規則第31条です。
  7. 技術研究組合法施行規則第32条の次の条は技術研究組合法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002
  • 本サイト収録技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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