(通則)
第33条
法第三十八条第一項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書については、この節の定めるところによる。
(通則)
法第三十八条第一項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書については、この節の定めるところによる。
(事業報告書の内容)
事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一組合の事業活動の概況に関する事項
二組合の運営組織の状況に関する事項
三その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(組合の事業活動の概況に関する事項)
前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」は、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一当該事業年度の末日における主要な事業内容
二当該事業年度における事業の経過及びその成果
三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
四直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五対処すべき重要な課題
六前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第三十四条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」は、次に掲げる事項とする。
一前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
二組合員の数及びその増減
三役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
23_2 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十六条の三第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
四職員の数及びその増減その他の職員の状況
五業務運営の組織に関する次に掲げる事項
六主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
七前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)