技術研究組合法施行規則 第35条(組合の事業活動の概況に関する事項)
- 前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」は、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
- 一当該事業年度の末日における主要な事業内容
- 二当該事業年度における事業の経過及びその成果
- 三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
- 四直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
- 五対処すべき重要な課題
- 六前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
この条文の基本情報
組合の事業活動の概況に関する事項とは何ですか?
定義組合の事業活動の概況に関する事項とは、技術研究組合法施行規則第35条に定められた規定で、「前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」は、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第35条(組合の事業活動の概況に関する事項)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第35条の条文原文は「前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」は、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項…」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第35条は第八節 事業報告書に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第35条の前の条は技術研究組合法施行規則第34条です。
- 技術研究組合法施行規則第35条の次の条は技術研究組合法施行規則第36条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/35