第六条
第6条
法第十七条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一変更しようとする箇所を記載した書面
二変更の理由を記載した書面
三変更の決議をした総会の議事録の謄本
2定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。
第六条
法第十七条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一変更しようとする箇所を記載した書面
二変更の理由を記載した書面
三変更の決議をした総会の議事録の謄本
2定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)