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技術研究組合法施行規則 第二節 定款の変更の認可の申請

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術研究組合法施行規則第二節 定款の変更の認可の申請は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 技術研究組合法施行規則第二節 定款の変更の認可の申請が属する技術研究組合法施行規則の法令番号は平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  4. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

法第十七条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一変更しようとする箇所を記載した書面

二変更の理由を記載した書面

三変更の決議をした総会の議事録の謄本

2定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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