(資本金として計上すべき額等)
第68条
別タブ ↗法第八十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一資本金の額1組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額2
二資本剰余金の額1零2
三利益剰余金の額1零2
(資本金として計上すべき額等)
法第八十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一資本金の額1組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額2
二資本剰余金の額1零2
三利益剰余金の額1零2
(組織変更の認可)
法第八十五条第二項の規定により合同会社への組織変更の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
一組織変更の理由及び組織変更計画の内容を記載した書面
二組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画書
三組織変更計画を承認した総会の議事録の謄本
四直前事業年度の決算関係書類等
五現に存する純資産額を証する書面
六法第八十七条において準用する法第六十四条第二項の規定による公告及び催告(法第八十七条において準用する法第六十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第八十七条において準用する法第六十四条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七法第八十三条の規定による社員の出資の価額が組織変更をする組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面
八組織変更をする組合の組合員であって組織変更後合同会社の社員とならない者の利益に関する事項が記載された書面
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)