技術研究組合法施行規則 第68条(資本金として計上すべき額等)
- 法第八十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一資本金の額1組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額2
- 二資本剰余金の額1零2
- 三利益剰余金の額1零2
この条文の基本情報
資本金として計上すべき額等とは何ですか?
定義資本金として計上すべき額等とは、技術研究組合法施行規則第68条に定められた規定で、「法第八十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第68条(資本金として計上すべき額等)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第68条の条文原文は「法第八十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第68条は第二節 合同会社への組織変更に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第68条の前の条は技術研究組合法施行規則第67条です。
- 技術研究組合法施行規則第68条の次の条は技術研究組合法施行規則第69条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/68