(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第46条
法第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。
(総会の招集の承認の申請)
法第四十条第八項において準用する法第四十六条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第七による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一役員の改選の理由を記載した書面
二組合員の名簿
三総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
四役員の改選を請求した年月日を記載した書面
第四十八条
法第四十六条に規定する総会の招集を受けようとする者は、様式第八による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一申請の理由を記載した書面
二総会の招集の目的を記載した書面
三前条第二号及び第三号に掲げる書類
四総会の招集を請求した場合には、その年月日を記載した書面
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
(役員の説明義務)
法第五十二条(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
二組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事録)
法第五十四条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一総会が開催された日時及び場所(当該総会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は組合員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会の場所を定めなかった場合に限る。)
二総会の議事の経過の要領及びその結果
三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
四総会に出席した理事又は監事の氏名
五総会の議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)