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技術研究組合法施行規則 第50条(役員の説明義務)

  1. 法第五十二条(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
  3. 二組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  4. 三組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  5. 四前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

この条文の基本情報

役員の説明義務とは何ですか?

定義役員の説明義務とは、技術研究組合法施行規則第50条に定められた規定で、「法第五十二条(法第六十条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行規則第50条(役員の説明義務)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行規則第50条の条文原文は「法第五十二条(法第六十条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行規則第50条は第十二節 総会の招集手続等に置かれています。
  4. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  5. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術研究組合法施行規則第50条の前の条は技術研究組合法施行規則第49条です。
  7. 技術研究組合法施行規則第50条の次の条は技術研究組合法施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002
  • 本サイト収録技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/50

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