(新設合併契約)
第76条
別タブ ↗法第百一条第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併設立組合(法第百条第四項に規定する新設合併設立組合をいう。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名称
二新設合併設立組合における試験研究の実施計画又はその要旨
(新設合併契約)
法第百一条第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併設立組合(法第百条第四項に規定する新設合併設立組合をいう。以下同じ。)の組合員となるべき者の氏名又は名称
二新設合併設立組合における試験研究の実施計画又はその要旨
(新設合併消滅組合の新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
法第百二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設合併契約の内容
二他の新設合併消滅組合(法第百一条第一号に規定する新設合併消滅組合をいう。以下同じ。)(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
三他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第六十条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(債権者の異議)
法第百三条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、新設合併契約備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一新設合併をする組合につき最終事業年度がない場合1その旨2
二新設合併をする組合が清算組合である場合1その旨2
三前二号に掲げる場合以外の場合1最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2
(新設合併の認可)
法第百四条第二項の規定により新設合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に次の書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
一新設合併の理由及び新設合併契約の内容を記載した書面
二新設合併設立組合に係る第五条各号に掲げる書類
三新設合併契約を承認した各組合の総会の議事録の謄本
四新設合併消滅組合が法第百三条第二項の規定による公告及び催告(法第百三条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百三条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
法第百七条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設合併の効力が生じた日
二新設合併消滅組合における法第百三条の規定による手続の経過
三新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
四法第百二条第一項の規定により新設合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)
五法第百五十四条の登記をした日
六前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)