第三十七条
第37条
法第三十八条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第三十七条
法第三十八条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監事の監査の方法及びその内容
二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六追記情報
七監査報告を作成した日
2前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一正当な理由による会計方針の変更
二重要な偶発事象
三重要な後発事象
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監事の監査の方法及びその内容
二事業報告書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五監査報告を作成した日
2前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第十五条に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
(監事の監査報告の通知期限等)
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第三十八条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容を通知しない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた理事2
二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事2
5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合1当該通知をすべき者として定められた監事2
二前号に掲げる場合以外の場合1すべての監事2
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)