(新設分割計画)
第81条
法第百十条第六号に規定する主務省令で定める事項は、新設分割設立組合(法第百九条第四項に規定する新設分割設立組合をいう。以下同じ。)の試験研究の実施計画又はその要旨とする。
(新設分割計画)
法第百十条第六号に規定する主務省令で定める事項は、新設分割設立組合(法第百九条第四項に規定する新設分割設立組合をいう。以下同じ。)の試験研究の実施計画又はその要旨とする。
(新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
法第百十一条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設分割計画の内容
二新設分割をする組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
三新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割をする組合の債務又は新設分割設立組合、新設分割設立株式会社(法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社をいう。以下同じ。)若しくは新設分割設立合同会社(法第百三十六条第四項に規定する新設分割設立合同会社をいう。以下同じ。)の債務(当該新設分割をする組合が新設分割により新設分割設立組合、新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
四新設分割計画備置開始日後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(債権者の異議)
法第百十二条第二項第三号(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、新設分割計画備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一新設分割をする組合につき最終事業年度がない場合1その旨2
二新設分割をする組合が清算組合である場合1その旨2
三前二号に掲げる場合以外の場合1最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2
(新設分割の認可)
法第百十三条第二項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第十四による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
一新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面
二新設分割設立組合に係る第五条各号に掲げる書類
三新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本
四新設分割をする組合が法第百十二条第二項の規定による公告及び催告(法第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百十二条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
法第百十六条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設分割の効力が生じた日
二新設分割をする組合における法第百十二条(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
三新設分割により新設分割設立組合、新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社が新設分割をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項
四法第百十一条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定により新設分割をする組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録された事項(新設分割計画の内容を除く。)
五法第百五十五条の登記をした日
六前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
(資本金として計上すべき額等)
法第百二十一条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一資本金の額1新設分割設立株式会社が承継すべき新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額の二分の一以上の額2
二資本準備金の額1新設分割設立株式会社が承継すべき新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額から前号の資本金の額を差し引いた額2
三その他資本剰余金の額1零2
四利益準備金の額1零2
五その他利益剰余金の額1零2
(新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
法第百二十三条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設分割設立株式会社が発行することができる株式の総数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の新設分割時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二新設分割設立株式会社(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する新設分割時発行株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三新設分割設立株式会社(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる新設分割時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより新設分割設立株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五新設分割設立株式会社の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該新設分割設立株式会社に対して新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(新設分割の認可)
法第百三十一条第二項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第十五による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
一新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面
二新設分割設立株式会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画書
三新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本
四直前事業年度の決算関係書類等
五新設分割設立株式会社の純資産額を証する書面
六法第百二十二条の規定により新設分割時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面
七新設分割をする組合が法第百三十四条において準用する法第百十二条第二項の規定による公告及び催告(法第百三十四条において準用する法第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百三十四条において準用する法第百十二条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八法第百二十条第一項の規定による株式の割当てが新設分割をする組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面
九新設分割をする組合の組合員であって法第百十九条第一項第六号の株式の割当てを受けない者の利益に関する事項が記載された書面
(資本金として計上すべき額等)
法第百三十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一資本金の額1新設分割設立合同会社が承継すべき新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産の価額から負債の価額を差し引いた額2
二資本剰余金の額1零2
三利益剰余金の額1零2
(新設分割の認可)
法第百四十条第二項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。
一新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面
二新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画書
三新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本
四直前事業年度の決算関係書類等
五新設分割設立合同会社の純資産額を証する書面
六新設分割をする組合が法第百四十三条において準用する法第百十二条第二項の規定による公告及び催告(法第百四十三条において準用する法第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百四十三条において準用する法第百十二条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七法第百三十八条による社員の出資の価額が新設分割をする組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面
八新設分割をする組合の組合員であって新設分割設立合同会社の社員とならない者の利益に関する事項が記載された書面
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)