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技術研究組合法施行規則 第十一節 会計帳簿

第43条〜第45条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術研究組合法施行規則第十一節 会計帳簿は、第43条〜第45条の全 3 条で構成されています。
  2. 技術研究組合法施行規則第十一節 会計帳簿が属する技術研究組合法施行規則の法令番号は平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  4. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

第四十三条

第43条

法第三十九条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産及び負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

第二款 資産及び負債の評価

(資産の評価)

第44条

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1事業年度の末日における時価2

二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

二市場価格のある資産(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)

三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第45条

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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