技術研究組合法施行規則 第45条(負債の評価)
- 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
- 2.次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
- 一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
- 二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
この条文の基本情報
負債の評価とは何ですか?
定義負債の評価とは、技術研究組合法施行規則第45条に定められた規定で、「負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第45条(負債の評価)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第45条の条文原文は「負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第45条は第二款 資産及び負債の評価に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第45条の前の条は技術研究組合法施行規則第44条です。
- 技術研究組合法施行規則第45条の次の条は技術研究組合法施行規則第46条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/45