法第百二十三条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一新設分割設立株式会社が発行することができる株式の総数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の新設分割時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二新設分割設立株式会社(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する新設分割時発行株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三新設分割設立株式会社(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる新設分割時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより新設分割設立株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五新設分割設立株式会社の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該新設分割設立株式会社に対して新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項