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技術研究組合法施行規則 第四節 電磁的記録の備置きに関する特則

第8条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術研究組合法施行規則第四節 電磁的記録の備置きに関する特則は、第8条の全 1 条で構成されています。
  2. 技術研究組合法施行規則第四節 電磁的記録の備置きに関する特則が属する技術研究組合法施行規則の法令番号は平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  4. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第八条

第8条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

一法第十九条第三項

二法第三十条第四項

三法第三十八条第十項

四法第五十四条第三項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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