第八条
第8条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一法第十九条第三項
二法第三十条第四項
三法第三十八条第十項
四法第五十四条第三項
第八条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一法第十九条第三項
二法第三十条第四項
三法第三十八条第十項
四法第五十四条第三項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)