第九条
第9条
法第二十条第一項の規定により事業計画及び収支予算の届出をしようとする組合は、様式第四による届出書に、事業計画書及び収支予算書並びにこれらの設定の決議をした総会の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。
2法第二十条第二項の規定により事業計画又は収支予算の変更の届出をしようとする組合は、様式第五による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一変更した箇所を記載した書面
二変更の理由を記載した書面
三変更の決議をした総会の議事録の謄本
第九条
法第二十条第一項の規定により事業計画及び収支予算の届出をしようとする組合は、様式第四による届出書に、事業計画書及び収支予算書並びにこれらの設定の決議をした総会の議事録の謄本を添えて提出しなければならない。
2法第二十条第二項の規定により事業計画又は収支予算の変更の届出をしようとする組合は、様式第五による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一変更した箇所を記載した書面
二変更の理由を記載した書面
三変更の決議をした総会の議事録の謄本
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)