(役員の氏名又は住所の変更の届出)
第10条
法第二十二条の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
(役員の氏名又は住所の変更の届出)
法第二十二条の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
(法第二十四条第二号の主務省令で定める者)
法第二十四条第二号(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により組合の役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(監査報告の作成)
法第二十七条第二項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定及び法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一当該組合の理事及び使用人
二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監事の調査の対象)
法第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一決算関係書類(法第三十八条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第九十一条を除き、以下同じ。)
二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(理事会の議事録)
法第三十条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。)
二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
三理事会の議事の経過の要領及びその結果
四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
六理事会に出席した理事、監事又は組合員の氏名又は名称
七理事会の議長の氏名
4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一法第二十九条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2
二法第二十九条第五項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合1次に掲げる事項2
(電子署名)
法第三十条第二項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
法第三十四条第五項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二次のイに掲げる額を次のロに掲げる数で除して得た額
2法第三十四条第八項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一退職慰労金
二当該役員が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)
法第三十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
法第三十七条において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
法第三十七条において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十七条において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)