技術研究組合法施行規則 第15条(電子署名)
- 法第三十条第二項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
この条文の基本情報
電子署名とは何ですか?
定義電子署名とは、技術研究組合法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十条第二項(法第六十条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第15条(電子署名)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第15条の条文原文は「法第三十条第二項(法第六十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第15条は第六節 役員に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第15条の前の条は技術研究組合法施行規則第14条です。
- 技術研究組合法施行規則第15条の次の条は技術研究組合法施行規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/15